特定調停の成功率は低いため任意整理が選ばれる

特定調停は自分一人で行え、費用が安いため、出費を抑えたい人に向いている債務整理です。

しかし、特定調停の申し立てを行ったはよいものの、不成立に終わってしまったという話はよくあります。

実際、特定調停の成功率はとても低く、最初から他の債務整理を行っていればよかったということも多いです。

特定調停とは

特定調停とは裁判所を介して債権者と債務者が話し合いを行う債務整理手続きです。

裁判所から調停委員が選ばれ、債権者と債務者で直接交渉するわけではなく調停委員が主導で手続きを進めてくれるため、法律の知識がなくても行えるのが特徴です。

特定調停は費用が安い

特定調停の特徴として費用が安いことがあげられます。

任意整理では安いところでも1社あたり数万円ですが、特定調停の場合には1社あたり1,000円程度で行うことができます。

裁判所に提出する必要書類や書き方については裁判所の窓口で確認できますので、自分一人だけでも申し立てができます。

特定調停は成功率が低い

しかし、特定調停は成功率がとても低く、必ずしもオススメの方法とはいえません。

特定調停が不成立で終わった場合には改めて別の債務整理を検討する必要がありますので二度手間になることも多くあります。

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特定調停の成功率

一般に債務整理を行ってもほとんどの場合で成功します。

個人再生と自己破産は裁判所の決定ですので弁護士や司法書士に依頼し、申し立てられれば失敗することはまずありません。

任意整理の場合には相手側の同意が必要ですが、弁護士や司法書士に依頼して交渉した場合には多くの場合で和解ができます。

成功率は3%程度

特定調停の成功率は約3%といわれています。

特定調停の申込件数は年間3,000件程度ですので、年間100件も成功していない計算になります。

この成功率の低さが特定調停を行うリスクでもあります。

失敗したら別の債務整理でやり直し

特定調停が不成立に終わった場合には借金はそのまま残りますので別の債務整理を検討するのが一般的です。

特定調停以外の債務整理では任意整理、個人再生、自己破産がありますが、自分にはどのが最適なのかは弁護士や司法書士に相談し、判断してもらいましょう。

特定調停に似た任意整理を検討することが多いですが、借金の額によっては個人再生や自己破産を検討することになります。

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特定調停よりも選ばれる任意整理

一般的には特定調停と任意整理は似た手続きといわれます。

借金の減額率がほぼ同じで話し合いによる交渉ができる点、債権者を選択できる点などが共通しています。

しかし、弁護士や司法書士に依頼する任意整理は成功率が非常に高く、過払い金請求も同時に行うことができる点でより正確により早く解決できることが多いといえます。

特定調停の申し立て件数は減少している

特定調停は2000年の特定調停法施行後は申立件数は増加したものの現在では減少しています。

ピークの2003年頃には年間30万件以上の申し立てがありましたが、2017年には3,000件程度にまで激減しています。

特定調停は自分一人でできることと費用が安い点がメリットですが、成功率が余りに低いため特別な理由がない限りは任意整理を選ぶ方が多くなったためです。

任意整理が選ばれる

任意整理でも特定調停とほぼ同じ債務整理効果がありますが、過払い金請求ができる点や任意整理の和解は債務名義にならない点なので特定調停よりも有利な条件で和解しやすい債務整理です。

弁護士費用や司法書士費用はかかるものの、弁護士や司法書士に依頼した時点で返済はストップしますので、返済費用を弁護士費用や司法書士費用に充てることが可能ですし、費用の分割払いを受け付けている事務所も多く、費用面で大きな負担にはならないのが普通です。

杉山事務所でも借金問題についての相談を無料で受け付けておりますので、返済が苦しくなってきた場合には早めに御相談ください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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