特定調停のデメリット・メリット

特定調停は、債務整理手続きの中では用意する書類も少なく、ご自身でも十分に手続きが可能です。また、裁判所を介する手続きですので、債権者との協議の際には調停委員もついているため、一方的に債権者のペースで話をすすめられてしまうという不安もありません。

ご自身で申し立てをされると、費用は収入印紙・郵便切手などで1社当たり1,000円程度で手続きができます。ただ、裁判所を介するとはいっても相手はプロですので、交渉を有利に進めるためにはやはり司法書士や弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。

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特定調停のデメリット

特定調停のデメリットとして次の6つが挙げられます。

  • 手間が掛かる
  • 取り立て停止までに時間がかかる
  • 債務名義となること
  • 債務者に有利とは限らない
  • ブラックリストへの登録
  • 過払い金請求ができない

手間が掛かる

特定調停は自分一人で行うことができますが、手間が掛かるのが難点です。

裁判所にて行う手続きですので、提出書類の準備や出廷に時間がとられます。

裁判所への出頭は平日の日中

特定調停は裁判所で開かれますが、最低でも2回の出廷が必要です。書類の受け取り、提出も含めると最低4回は裁判所に行かなければなりません。

裁判所は平日の日中しか行っておりませんので、複数の貸金業者に対して行う場合には出廷回数が多く、仕事によっては出廷が難しく特定調停できないということが考えられます。

書類作成は自分でやらなければならない

裁判所に提出する資料は自分で作らなければなりません。

申立書類は多く、複雑ですので作成に時間がかかります。

取り立て停止に時間がかかる

特定調停を行うことで貸金業者からの取り立ては止まりますが、取り立てが止まるのは裁判所に受理された後です。

申し立て書類の作成に時間がかかるとそれだけ取り立て停止までの時間がかかります。

なお、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には最短で依頼した当日に取り立てを止めることができます。

債務名義となること

特定調停が成立すると調停調書が作成されます。

特定調停後は調停調書に書いてある通りに返済をするのですが、調停調書には法的な強制力がありますので、返済が滞った場合にはすぐに給与差し押さえなどの強制執行をされることになります。

そのため、本当に返済できるのかどうかは調停調書を交わす前によくよく検討する必要があります。

申立人に有利とは限らない

特定調停を行うことで調停委員が間に入り、減額交渉をすることができます。

しかし、調整委員は債務整理の専門家とは限らず、思った以上に減額できない場合やそもそも特定調停が成立しないことがあります。

債権者寄りの結果になることもある

調停委員は必ずしも債務整理の専門家というわけではなく、中立の立場で話し合いを行います。

そのため、必ずしも特定調停の申立人に有利な結果になるとは限りません。

思った以上に減額できない可能性もある

特定調停の目的は借金を減額し、無理のない返済をすることですが、引き直し計算を行ったとしても大きく減額できるとは限りません。

特定調停が不成立になることもある

特定調停は債務者と債権者の両者の合意があった場合にしか成立しません。

そして、特定調停には強制力がありませんので、債権者の同意がなければ成立することはありません。

将来利息を支払わなければならないこともある

特定調停と似た手続きに任意整理がありますが、任意整理の場合には利息を免除されることが多いのに対し、特定調停では将来利息を支払うことを要求される場合があります。

特定調停では両者の合意が必要ですので、債権者側が将来利息の支払いを求め、債務者側が断った場合には特定調停そのものが不成立になることもあります。

ブラックリストへの登録

特定調停を行うとブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ると、ブラックリストから解除されるまで新規借り入れができない、クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどの点で生活に影響がでます。

ただし、任意整理、自己破産、個人再生などの他の債務整理であってもブラックリストには載ることになります。

過払い金請求ができない

特定調停を行う際に引き直し計算を行いますので過払い金が発生しているかどうかがわかりますが、特定調停では過払い金は請求できません。

特定調停とは別の手続きで過払い金請求をすることはできますが、他の債務整理では過払い金請求を同時に行うことができるのに対し、特定調停では別の手続きを取る必要があるため手間が増えます。

さらに発生している過払い金の金額次第ではそもそも借金がなくなるということもありえますが、特定調停では過払い金請求により借金をゼロにするという手段が使えません。

過払い金が多い場合には特定調停を取り下げて、過払い金請求を行うことも可能ですが、やはり手間が増えます。

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特定調停のメリット

  • 費用が安い
  • 債権者と直接交渉しなくてよい
  • 取り立てが止まる
  • 強制執行が止まる
  • 債権者を選べる
  • 誰にも知られずに解決できる

費用が安い

特定調停のメリットは自分で一人で手続きが進められ、費用が非常に安いことです。

裁判所に提出する書類は裁判所で聞くことができますし、1社あたりの費用は手数料などを考えても1,000円程度です。

債権者と直接交渉しなくてよい

自分で債権者と交渉するというのは負担になりますが、特定調停では債権者と債務者の間に調停委員が入ります。

自分の主張は調停委員に話し、調停委員から債権者に話をするため、直接交渉をしなくてよいため、自分の主張を言いやすいといえます。

取り立てが止まる

特定調停の申し立てが裁判所に受理されると借金の取り立てが止まります。

特定調停のデメリットに取り立てが止まるまでが長いというのがありますが、それでも取り立てが止まることは大きなメリットです。

強制執行が止まる

特定調停を行うと給与差し押さえなどの強制執行があっても停止させることができます。

ただし、強制執行が止まるかどうかは裁判所の裁量次第ですので必ず止まるとは限りません。

債権者を選べる

自己破産や個人再生では全ての債権者に対して手続きを行わなければなりませんが、特定調停の場合には債権者を選ぶことができます。

債権者を選ぶことで自宅や自動車を残したり、保証人に迷惑をかけずに手続きをしたりすることができます。

誰にも知られずに解決できる

自己破産や個人再生では手続きを行うと官報に掲載されますので、可能性は非常に低いですが周囲に知られることがあります。

しかし、特定調停では官報に載ることもなく、家族や勤務先に知られることはありません。

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特定調停の特徴

特定調停のメリット・デメリット以外にも留意すべき事項がございます。

成功率が低い

特定調停は誰でも申し立てできる点と費用が安い点が特徴ですが、成功率が低いということも覚えておいてください。

特定調停は裁判所で開かれますが、裁判所からの判決ではなく、調停委員を間に入れた話し合いによる交渉ですので強制力がありません。

そのため、減額交渉や利息免除の交渉、返済期間の交渉などで貸金業者が納得できない場合には特定調停は不成立に終わります。

特定調停の成功率は3%ともいわれており、他の債務整理と比較すると極端に成功率が悪いのが実情です。

成功率の低い要因には、借金額が多すぎるため利息を免除したとしても期間内(3年~5年)での返済ができないというケースもございます。

このようなことを避けるためには早い段階で弁護士や司法書士に相談し、自分に合った債務整理方法を検討すべきでしょう。

資格制限をされない

自己破産と個人再生も裁判所で行う債務整理ですが、通常は弁護士か司法書士に依頼して行います。

しかし、特定調停は個人で行うことができ、裁判所での手続きですが官報に載らないという特徴があります。

借金の用途は問われない

自己破産の場合、ギャンブルや浪費などの理由で作った借金は免責不許可事由に該当するため免責がおりません。

しかし、特定調停の場合には借金の理由がどのようなものであっても申し立てることができます。

特定調停は支払い不能に陥る恐れがある人の救済措置ですので、特定調停を申し立てた時点で支払い不能の状態でなくとも手続きが行えるのが特徴です。

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任意整理と特定調停はどちらがよいか?

任意整理と特定調停は減額率が近く、3年~5年で返済する点では共通ということで比較されることが多いです。

しかし、次の点で任意整理と特定調停は大きく異なります。

  • 時間と手間が違う
  • 取り立て停止時期が違う
  • 特定調停では強制執行が止まる
  • 特定調停の調停調書は債務名義になる
  • 利息の扱いが異なる
  • 特定調停では過払い金請求できない

任意整理は弁護士か司法書士に依頼しますので、手間が掛からずスムーズに行うことができるのに対し、特定調停は自分で行うことが多いので手間がかかります。

特定調停では将来利息が免除されなかったり、調停調書が債務名義になるため支払いができなかった場合には強制執行をかけられるリスクがある反面、既に強制執行をかけられている場合には強制執行を止めることができる点は他の債務整理には無い特徴です。

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デメリットがあっても特定調停すべきか?

特定調停は費用が安いのが最大のメリットです。しかし、成功率は約3%と低く、必ずしもよい債務整理の手段とは言い切れません。

過払い金が発生している場合には2度手間になったり、借金額が多すぎる場合には特定調停ができずに自己破産や個人再生をやり直すことになったりすることも考えられます。

特定調停を弁護士や司法書士に依頼するという方法もありますが、特定調停のメリットである費用の安さがなくなることを考えると最初から弁護士や司法書士に任意整理を依頼する方がよいこともありえます。

このように考えると借金問題の解決のためには弁護士や司法書士に相談し、自分に最適な債務整理方法を検討するのが最もよい方法だといえます。

杉山事務所では借金問題の相談を無料で受け付けています。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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