個人再生を行うことで自己破産をせずに借金を大幅に減額できます。
個人再生手続きは債務者本人が行うか、弁護士や司法書士に依頼するかの2つの方法がありますが、債務者本人が行うことは手続きの複雑さを考えるとおすすめいたしません。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼すると当然、費用が掛かりますが、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかで費用は大きく変わります。
では、個人再生を行うと費用はどの程度かかるのかをご紹介いたします。
各裁判所によって費用は変わりますが、おおよそは収入印紙1万円、官報掲載費13,000円程度、郵便切手代2,000円程度で合計で25,000円程度で行うことができます。
ただし、個人再生委員が選ばれた場合には報酬として別途25万円程度かかります。
再生委員とは、個人再生を申し立てた人との面談や財産の調査などを行ってくれる人で、多くは裁判所が管轄する地域の弁護士から選ばれます。再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって変わりますが、東京裁判所では必ず選任されます。
代理人が付いた状態で再生委員が選任される場合には、個人再生委員への報酬を15万円程度まで下げられることがあります。
裁判所からの許可が下りるまでの6か月間、個人再生委員が指定する口座へ再生計画案通りの返済ができるかをテストします。これを履行テストといいます(履行可能性テストまたは積み立てトレーニングともいいます)。
個人再生は3年~5年で返済する手続きですので、6か月間(6回)の返済もできないようであれば、再生計画を守ることはできないと判断されます。履行テストは裁判所に個人再生を許可してもらうための判断の1つです。
なお、支払った費用は個人再生員への費用に充当され、余った分は返還されますので、履行テストを行うことによって費用が余分にかかるということはありません。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼する場合、どこに依頼するかで費用が変わります。
弁護士の方が司法書士よりも高い傾向にあり、マイホームを残す場合には費用も割増しになります。ただ、弁護士同士、司法書士同士で比べても大きな違いがないというのが個人再生の費用の傾向です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士報酬として30万円~60万円程度掛かります。弁護士は代理人として司法書士よりも行える範囲が広く、司法書士に比べ高額になる傾向があります。
司法書士に依頼した場合には、司法書士報酬として20万円~30万円程度掛かります。司法書士は弁護士と比べると行える範囲も限られているため、費用を低く抑えることができます。なお、司法書士の場合には、1案件の費用が140万円を超える場合には受任できません。その場合には、個人再生は個人で行うか弁護士に依頼することになりますのでご注意ください。
自己破産では持ち家を処分することがほとんどですが、個人再生では住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うことで持ち家を残したまま借金を整理することができます。住宅資金特別条項を使う場合には弁護士報酬や司法書士報酬が5万円~10万円多くなります。
借金の返済ができない人が個人再生をするのに、弁護士や司法書士に何十万円も支払いはできるの?という疑問もあることでしょうが、多くの事務所では後払いや分割払いを受け付けています。
借金問題で困っている場合には任意整理や個人再生で解決することができます。費用の支払いについてはご相談の際に直接ご確認ください。
弁護士と司法書士の違いはいくつかありますが、最も大きな違いは、弁護士は法定代理人になれるが司法書士は法定代理人になれないことです。
そのため、司法書士は書類を作成することはできますが、相談者の代わりに裁判所に申し立てを行ったり、裁判所でのやり取りを行うことはできません。
認定司法書士であれば簡易裁判所の民事事件であれば代理人になることはできますが、個人再生手続きは地方裁判所で行いますので司法書士は代理人になることはできないのです。
しかし、だからといって弁護士の方が司法書士よりもよいとも限りません。費用の点では司法書士は安くすみますし、経験が豊富で実績のある事務所を選んだ方が最終的には得をすることが多いといえます。
個人再生は任意整理と比べると効果の大きい手続きです。借金が高額の場合には任意整理よりも個人再生を行いたいところですが、費用が高額になることが難点です。
金銭的にゆとりのない人には法テラスの立て替え制度を使う方法があります。条件さえ満たせば、法テラスが費用を立て替えてくれますし、支払いは分割で行うことができるようになります。
しかし、法テラスを使う場合にはデメリットもありますので注意が必要です。
収入や財産が一定以上ある場合には法テラスの立て替え制度を利用することができません。審査には2週間程度がかかりますので、借金に困ってすぐに依頼したい、という場合には不向きといえます。
また、法テラスは弁護士を紹介してくれますが、紹介してくれた弁護士が債務整理に強いどうかは別ですので、自身で債務整理の経験豊富な弁護士や司法書士を見つけた方がより早く、より効果的に対応してくれる可能性があります。
個人再生というのは、再生計画に沿って長期間で返済していくという性質上、一定以上の収入がなければ手続きをすることができません。しかし、ある程度以上の収入がある方は法テラスの立て替え制度の利用ができません。
その意味では個人再生手続きと法テラスは相性が悪いといえます。
個人再生を行う場合には次のような書類が必要になります。どれも現状の借金を把握し、再生計画を立てるために必要な資料です。状況次第では書類は増えたり減ったりしますので、本当に必要な書類がどれだけあるかは個人再生手続きのご相談の際にお問い合わせください。
個人再生を行うことで借金が5分の1に圧縮されます。これを利用して個人再生の前に借金をしようと考える人がいますが、個人再生を行う前提で借金をした場合には再生計画案が認められなかったり、一度決まった個人再生が取り消されたりしますのでやめましょう。
個人再生は借金を5分の1に減額し、3年~5年で返済をする手続きです。借金が5分の1になるということは借金が500万円あれば100万円になるということです。借金が400万円減額するということは個人再生の手続き費用(弁護士報酬・司法書士費用や裁判所への費用)を支払ったとしても300万円以上は得をするという計算になります。
しかし、借金が100万円以上500万円以下の場合には個人再生を行っても返済すべき借金は100万円となっています。そのため、借金が150万円の場合に個人再生を行ったとしても借金は100万円と50万円の減額ですので手続き費用や書類集めの手間を考えると任意整理など他の債務整理手続きを検討した方がよいといえます。
杉山事務所に個人再生を依頼する時に住宅ローンがある場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うかどうかで費用が変わってきます。
予納金や保管金も必要になりますので、詳細はお問い合わせください。
住宅ローンなし | |
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報酬 | 440,000円(税込) |
予納金(雑費) | 約35,000円 |
住宅ローンあり | |
報酬 | 550,000円(税込) |
予納金(雑費) | 約35,000円 |
※依頼者が個人事業主の場合、別途ご相談 (事業規模等により金額を決定します。)
※保管金、印紙代等の実費が別途必要となります。
※再生委員が選任された場合、別途予納金が必要となります。
※回収した過払い金については別途成功報酬が発生いたします。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。