個人再生は裁判所に申し立てるための必要な書類が数多くあります。
個人再生の必要書類は裁判所から取り寄せる書類、自分で用意する書類、個人再生の申し立て後に提出する書類などがあります。
書類の準備に時間がかかるとそれだけ個人再生の開始も遅くなりますので必要書類を把握し準備するようにしましょう。
個人再生を申し立てるために裁判所から取り寄せる申立書類は次のものです。
申立書は個人再生を行う申立人の情報を記載する書類で氏名、住所、連絡先、申立の趣旨などの記載をします。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、どちらを選択するかで記入内容は異なります。
ほとんどの場合は小規模個人再生を申してることになりますが、どちらを選択するかは弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
陳述書には職業、収入、家族構成、現在の住まいについてなどを記載します。
収入は手取り額と賞与などを記載しますが、自営業者の場合にはどのような事業をいつから始めたのか、過去の確定申告書における1ヶ月の所得はいくらかなどを記載する必要があります。
債権者一覧表は借入先のすべてを記入する書類です。
貸金業者の氏名(会社名)、住所、連絡先、借入額、借入期間などを記入します。
家計表とは、個人再生の申立人の収支を記載する書類です。
収入と支出(家賃、水道光熱費、食費、返済額)などの記入が必要なのはどの裁判所でもそうですが、必要な月数は裁判所によって異なります。
財産目録はどの程度の財産を持っているのかを記入する書類です。
現金、貯金、不動産、自動車、保険などの所有物のほかにも、貸付金や売掛金がある場合には誰にいくらあるのか、回収見込みがあるのかどうかも記入する必要があります。
もし相続する財産がある場合には相続時期と対象財産についても記入しなければなりません。
個人再生の申立書類に添付する書類として、自分で用意しなければならないものもあります。
裁判所や状況により異なりますが、主に次のような書類が必要です。
申立人の世帯全員の戸籍謄本と住民票が必要です。
発行日から3ヶ月を過ぎると使えなくなりますので、できるだけ新しいものをそろえてください。
給与明細や収入が分かるものが3ヵ月分必要になります。
毎月保管していればそれでよいですが、ない場合には会社に再発行してもらうなどの手続きが必要です。
年金や児童手当などを受けている場合には公的扶助を受けている書類が必要です。
被扶養者の場合には同居人の給与明細などが必要になります。
退職見込額証明書は、仮に今退職したとしてもらえる退職金の額を証明する書類です。
勤務先に退職金制度がある場合には問い合わせてみましょう。
過去2年分の課税証明書が必要です。
自営業者の場合には確定申告書の控えが必要になります。
キャッシュフローの確認に通帳の写し(2年分)が必要になります。
古い通帳を廃棄している場合には取引履歴証明書を発行してもらう必要があります。
自動車を持っている場合には車検証、登録事項証明書、査定書などが必要です。
事前に取得する必要がありますので取得方法はご相談ください。
保険に加入している場合には保険証券(自動車保険、家財保険、火災保険、生命保険、医療保険など)が必要です。
積み立てをしていて返戻金がある場合には解約返戻金証明書も必要になります。
不動産を所有している場合には評価証明書が必要です。
事前に都税事務所や役所にて取得しておいてください。
住まいが賃貸の場合には賃貸借契約書、更新したことがあれば更新契約書が必要です。
社宅に住んでいる場合には社宅証明書が必要になります。
現在の債務について分かる書類が必要です。借用書、返済予定一覧表、明細書などを用意する必要がありますが、債務についての書類があれば全てご用意ください。
税金を滞納したり、督促されている場合も債務になりますので関係する書類はご準備ください。
ただし、税金は債務ではありますが借金ではありませんので個人再生で減額されることはありません。
貴金属、骨とう金、株式、ゴルフの会員権など換価性のある財産は査定証明書が必要です。
所有している財産による査定方法が異なりますのでご相談ください。
個人再生申立後には都度裁判所に提出する書類がありますが、提出書類はおおむね次の通りです。
個人再生の申立て後すぐに必要になるのが財産状況等報告書です。
財産が申立時と変わらなくても「財産目録に記載したとおり」として提出しなければなりません。
財産目録とは別に財産がある場合には記入しましょう。
個人再生の申立書に再生手続きに至った事情が記載されていますが、捕捉が必要な場合には「個人再生に至った事情」を提出します。
捕捉がない場合でも「捕捉する点はない」として提出が必要です。
個人再生を行うと債権者一覧表に対して債権者に意義があり、債権届を送ってくることがあります。債権者が自分の債権額を主張してくるのです。
債権届の金額に異議がある場合には「債権否認一覧表」に認めない旨を記載し、異議のある債権者の氏名と異議の理由を記載した異議書を提出しなければなりません。
再生計画案は個人再生手続き後の返済計画のことです。
個人再生では多くの場合、借金が5分の1になり、残った借金を3年~5年で返済することになります。その返済額と返済期間などを記載します。
ただし、返済額は自由に決められるわけではなく、最低弁済額というものがありますので弁護士や司法書士に相談しましょう。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。