個人再生のデメリット・メリット

民事再生の中でも特に個人再生は、相談者様の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援することを目的としています。

具体的には多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が破産をすることなく、債務の中の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。

自己破産では借金の全額が免除されるのに対して個人再生では一定額を支払う必要があります。

民事再生・個人再生のデメリット

  1. 手続きが複雑なため専門家に依頼することが必要です。また依頼料も比較的高額になります。
  1. 債務を3年間で分割返済するため、継続・安定した収入が必要です。派遣社員・パート・アルバイトでも手続きすることは可能ですが、ある程度の経済基盤が必要です。
  1. 住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)がある場合には、その物を手放さなければなりません。
  1. ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。
  1. 住所と氏名が官報という国が発行する機関誌に掲載されます。一般の方が読まれることは稀なので周囲の方に気づかれることは非常に少ないですが、公開されてしまう、ということはご理解ください。
  1. どの債務に対して手続きをするのか選ぶことができません。

個人再生のデメリットは6つ

個人再生の手続きは任意整理に比べ煩雑で、費用が掛かります。任意整理では1社あたり2万円~5万円で行うことができますが、個人再生の場合には20万円~30万円程度が平均です。減額報酬が別途かかることもあり、費用面で見ると弁護士・司法書士への費用が高額になる傾向があります。

借金返済に困っているのに個人再生の費用が出せるわけがないと考える人もいますが、分割払いが可能な事務所や後払いができる事務所も多数あります。

また、個人再生は借金を5分の1に大幅減額した上で残った債務を3年で分割払いしていく必要があります。そのため、現在の借金を減額した上で3年間で支払いができるだけの経済基盤が必要です。もし、支払いが難しいというようなことがあれば個人再生ではなく、自己破産をするという選択肢を選ぶ必要があります。

ローンを組んでいるものを手放す必要があるのも個人再生です。ただし、自己破産のようにすべての財産を手放すのではなく、住宅ローンを組んでいる場合でも自宅を残すことは可能です。自動車や高額な家具の分割払いなどのようなローンを組んでいる場合には手放す必要が出てくることがあります。

個人再生に限らず、任意整理や自己破産であっても債務整理をするとブラックリストに載ります。ブラックリストに載ることで新規でローンが組めない、クレジットカードが発行できない、新しい借入ができないなどの影響がでます。

個人再生と自己破産の場合には住所と氏名が官報に載ります。官報というのは政府が発行している機関誌です。特定の業種の人以外の目に触れることはまずありませんが、公開されている情報には違いありません。

個人再生をすると家族や職場にバレる?

個人再生をすることで家族や職場に借金のことがバレるという話を聞きますが、個人再生を行うことで家族や職場にバレることはほとんどありません。

しかし、手続きそのものによって内緒にしていた借金がバレることはなくても、家族・勤務先にバレてしまうケースは実際にあります。

個人再生は裁判所を介した手続きですので裁判所に提出する書類があります。この必要書類を集める際に家族の収入証明や勤務先の退職金見込額証明書などが必要です。日常生活ではまず使わない書類ですので、なんのために使うのかを聞かれる可能性は高いです。

また、個人再生が終わっても返済は残っていますので、和解内容通りの返済をする必要があります。返済に遅延があると金融業者から督促の連絡や通知が届くようになりますので家族にバレることがあります。

個人再生は任意整理と比較すると周囲に知られやすい手続きとも言えます。周囲の理解を得た上での手続きが望ましいですが書類取得の際には注意が必要です。

民事再生・個人再生のメリット

  1. 借金のうち、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになるため、返済の負担が大幅に軽減されます(任意整理の場合は利息がカットされるだけで元金は減額されません)。
  1. 自己破産の場合と違い、マイホームを手放すことなく手続きをすることができます。
  1. 自己破産と違い、借金の原因がギャンブルや遊興費であっても手続きが可能です。

個人再生のメリットは3つ

デメリットが多く、複雑な手続きが必要な個人再生ですが、その分大きなメリットがあります。

現在の借金を5分の1にまで減額できるというのは個人再生の大きなメリットです。任意整理では利息をカットすることで返済額を減らすことができますが、元本は減りません。対して個人再生は元本が大幅に減りますので返済額も大きく減ることがあります。返済も3年間での分割になりますので生活が楽になることは間違いありません。

ローンを組んでいる場合には手放す必要がありますが、自宅だけは別です。個人再生を行っても自宅を残すことは可能です。マイホームがあるので自己破産できないという方でも個人再生をすることで借金の返済とマイホームを残すことを両立することができます。

借金の理由を問われないというのも大きな特徴です。多額の借金をすると自己破産するしかないと考えがちですが、自己破産は借金の理由がギャンブルや浪費の場合には手続きが取れません。しかし、個人再生は借金の理由を問いませんので借金の理由がギャンブルであっても対応可能です。しかも、借金が大幅に減り、自宅も残せるのでメリットがかなり大きい手続きと言えます。

個人再生の手続きは大変複雑で、個人で行うことは非常に難しいため弁護士か司法書士に相談して対応しましょう。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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