個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額し、3年~5年で分割支払いができる借金救済制度です。元々の借金は5分の1になり、残りの借金は免除されますので、借金の返済が大きく進みます。
借金に困ってどうしようもなくなったら自己破産しかないというイメージを持っている人もいますが、借金問題を解決するには任意整理や個人再生という手段もあります。
自己破産を行うことで財産がなくなるというデメリットがありますが、個人再生の場合には財産を残したまま借金を大幅に圧縮することができます。
個人再生は任意整理や自己破産とは何が違うのか、自分は個人再生できるのか、個人再生のメリット・デメリットなどをご紹介いたします。
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民事再生とは、経済的に窮境にある債務者の事業または個人の経済生活の再生を目的とする手続きです。民事再生の中でも特に個人のみを対象にした手続きを「個人民事再生」または「個人再生」といいます。個人再生は自己破産と任意整理の長所を合わせたような手続きです。
個人再生を行うことで借金を5分の1に減額することができますので非常に大きな減額効果がある手続きです。また、住宅ローンがある場合には自宅を残すことができます(住宅資金特別条項の利用)ので、自宅を手放す必要がある自己破産とは大きく異なります。
任意整理とは異なり、裁判所を通る手続きですので、すべての債務に対して手続きを取る必要がある点に注意が必要です。
個人再生の特徴として次の3点が挙げられます。
個人再生手続きを行うと借金を5分の1に減額し、3年~5年で返済を終える必要があります。
例えば、500万円の借金がある人が個人再生を行うと、借金を100万円にできます。この100万円を3年で返済するためには月28,000円、5年で返済するためには月17,000円を返済しなければなりません。(例として数字を簡略化しております。減額金額や返済額については必ず弁護士か司法書士にご確認ください。)
そのため、毎月返済できるだけの安定した収入がない場合には個人再生はできません。
また、自己破産では借金の原因を問われますが、個人再生では借金の原因を問われません。よくギャンブルや浪費では自己破産はできないといわれますが、個人再生であれば借金の要因を問われませんので手続きに入ることが可能です。
さらに、個人再生では財産が処分されない点が大きな特徴です。そのため、返済額と同額の資産の保有が認められます。
個人再生を行うためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
1つ目の個人の借金であることについては、法人名義では手続きが取れないということですので、いわゆる借金がある方であれば大丈夫です。
2つ目の借金の総額5,000万円未満というのは住宅ローンは除いた金額です。住宅ローンがどの程度残っているかで個人再生できる、できないというのは変わりません。
3つ目の継続した一定の収入については、個人再生を行い借金を減額した後に原則3年間で返済するという分割返済を行えるかどうかです。
個人再生ができない条件は次のどれかを満たしている場合です。
個人再生ができるかできないかは個人では判断が難しいことが多いため、弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめいたします。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類がありますが、実際の利用状況をみると、小規模個人再生の利用が多く、給与所得者等再生は小規模個人再生の補助的な手段として利用されています。
小規模個人再生は、将来において継続的、そして反復した収入を得る見込みがあり、負債の総額が5,000万円を超えない個人である債務者が行う手続きを言います。
小規模個人再生を行うには、貸金業者の2分の1の同意が必要です。
給与所得者等再生とは小規模個人再生を利用できる人の中でも、特に給料や給料に類する定期的な収入(例:アルバイト代、パート代)のように、安定した給与等の収入があり、且つ収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きを言います。
個人再生を行うメリットは借金を大幅に減額できることですが、それ以外にもメリットがあります。そして、個人再生を行うデメリットとして、ブラックリストに登録されたり、官報に載ったりします。
ここでは個人再生のメリット・デメリットをご紹介いたします。
個人再生を行うことで借金が5分の1にまで大幅に減額されます。任意整理を行うと将来利息がカットされるため返済額が減りますが、任意整理では借金そのものは減りません。その点、個人再生では借金が大幅に減額されることから返済額も大幅に減ります。
住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用することで住宅を残すことができるというのも個人再生の大きな特徴です。自己破産を行うと自宅を含め財産が処分されてしまいますので、自宅を残したいという方は個人再生をすることをおすすめいたします。
また、個人再生では借金の原因が問われません。そのため、ギャンブルや浪費などといった理由であっても手続きができる可能性があります。
個人再生のデメリットとして、すべての債務が対象になるという点が挙げられます。任意整理ではどの債務に対して手続きを取るか選択することができますので、A社・B社・C社の3社からの借金に対して、A社とB社だけを任意整理するということが可能ですが、個人再生の場合にはA社・B社・C社の3社すべてを対象に手続きをしなければなりません。
どの債務を手続きするか選べないということは保証人がいる借金についても個人再生をしなければならないということになりますので、自分が個人再生をしたために保証人に一括請求が届くことになります。保証人も支払いができない場合には保証人も債務整理をする必要が出てくるかもしれないというリスクが出てきます。
個人再生に限らず、債務整理をすることでブラックリストに載ります。ブラックリストに載ったためにクレジットカードの新規発行ができなくなったり、住宅ローンや自動車ローンを組みたくとも数年間は組めないということが起こります。
官報は国が毎日発行する新聞のようなものです。個人再生をすると官報に住所と氏名が載りますので官報を読んでいる人には債務整理をしたということが知られてしまいます。官報は信用情報機関や役所の税担当者などでもない限り普通の人はまず読みません。それでも家族や知人の勤務先次第では知られてしまうというリスクは残ります。
また、ローンが残っている場合には手放す必要が出てくるものもあります。例えば、自動車ローンを組んでいる場合に個人再生を行った場合には自動車はローン会社に引きあげられてしまう可能性があります。これはローンを完済するまでは所有権がローン会社にある場合です。ローンを支払い終えた場合には所有権が自分にありますので引きあげられるということはありません。
債務整理というと任意整理が主流ですが、個人再生を行う場合には任意整理よりも手間と時間がかかります。任意整理は債権者(貸金業者など)との任意の話し合いにより解決するために比較的簡単に手続きが取れるからですが、個人再生の場合には裁判所を通すので必要な書類を集めたり、裁判所への手続きを取る必要があるためです。
借金をしていることや債務整理をしようと思っていることを家族や職場に隠したいと思っている方は、実はかなり多くいます。
家族に内緒で借金をして返済をしていたが、返済がどうにもならないので債務整理したい、そんな方にとっては債務整理をすることで家族や勤務先にバレないかと気になるはずです。
債務整理でもっと多いのは任意整理ですが、任意整理の場合には比較的家族にバレずに手続きを進めやすいです。対して、個人再生の場合には家族や職場に内緒にはしづらい手続きと言えます。
個人再生は裁判所を通す債務整理手続きですので、裁判所に提出する必要書類があります。
必要書類の中には配偶者や同居人の給与証明書や源泉徴収票などがあります。配偶者の給与明細や源泉徴収票の保管場所が分かれば黙って持ち出すことも可能でしょうが、保管場所がわからなければ確認する、紛失していれば再発行してもらう、という方法で書類を用意する必要があります。
また、賃貸借契約書や保険証券なども必要書類にありますので、何かの際に契約書がないことが家族にバレると借金や個人再生をしようとしていることを話す必要が出てくるかもしれません。
職場についても退職金見込額証明書という書類が必要ですので、職場に書類を発行してほしいと依頼すれば何に使うのかを聞かれるでしょうし、聞かれなくとも担当者には債務整理のことを察するかもしれません。
書類を集める際にはあらかじめ理由を考えておかないと借金をしていることや債務整理を進めようと思っていることが知られる可能性がありますのでお気をつけください。
個人再生に限らず任意整理や自己破産などの債務整理を行った場合、手続きの際には誰にも知られずにできてもブラックリストに登録されることでクレジットカードの発行ができない、ローンを組むことができないなどの理由で発覚することがあります。
特に注意すべきものには次のようなものがあります。
ブラックリストに登録されてしまうと、ブラックリストから削除されるまでの間は信用情報を参照するすべての審査に影響します。
そのため、クレジットカードの新規発行はできませんし、すでに持っているカードも更新できずにストップするという可能性はあります。住宅ローンや自動車ローンをもちろん、教育ローンや金融機関からの新規借り入れもできないとお考えください。
さらには携帯電話を分割で購入する場合にも信用情報が関わってきますので分割支払いができないことがあります。
また、個人再生後に和解内容通りに返済をしていただくのですが、返済が遅延すると一括支払いを求める通知が届く可能性があります。通知が家族の目に入れば債務整理をしていたことがバレます。
なお、ブラックリストに載っていると保証人(連帯保証人)になれないという情報もありますが、保証人になれるかどうかは契約内容によります。例えば、金融機関での借り入れの場合には信用情報を参照しますので保証人になることはできませんが、信用情報を参照にしない賃貸借契約の保証人であれば審査次第でなれる可能性はあります。
どちらにしても様々な審査に通らないという結果から信用情報に傷がついているということがわかってしまい、借金のことがバレてしまうという可能性があることだけは覚えておいた方が良いです。
前述したように個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生の弁済額は法律で定められている最低弁済額と清算価値のどちらか高い方、給与所得者等再生の弁済額は法律で定められている最低弁済額、清算価値、可処分所得の2年分の中でもっとも高いものとなります。
法律で定められている最低弁済額は次の通り、住宅ローンを除く借金の総額により変動します。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 総額の10分の1 |
清算価値とは自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
法律上では最低弁済額が定められていますが、不動産や自動車など財産を持っている場合には清算価値の方が最低弁済額よりも多くなることがあります。
清算価値は時価ですので、株式などを持っている場合には価値が変動することもありますので注意しましょう。
可処分所得とは、収入から税金や最低限の生活費を除いた額のことです。
小規模個人再生では可処分所得は考慮されませんが、給与所得者等再生では「可処分所得の2年分」を基準の1つとしています。
一般に可処分所得の2年分は最低弁済額や清算価値よりも高くなる傾向にあるため、結果的には給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が総弁済額が少なくなる傾向にあります。
個人再生を行うには次のような書類を用意し、裁判所に提出する必要があります。
ただし、案件によって必要な書類は変わりますので必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|
減額効果 | 大幅減額 | 利息免除 |
手続き費用 | 高い | 安い |
官報 | 載る | 載らない |
保証人への影響 | あり | 一部あり |
ブラックリスト | 載る | 載る |
任意整理は将来利息をカットすることで返済額を減らすことができる手続きですが、個人再生を行うことで借金を5分の1にまで減額することができます。減額効果という点では個人再生の方が大きいといえます。
手続き費用という点では任意整理は1社あたり2万円~5万円程度ですが、個人再生の場合には20万円~30万円がかかるのが一般的です。内容次第ではありますが、個人再生手続きの方が費用が高いです。
官報とは政府が発行する新聞のようなものです。個人再生をすると官報に載りますが、任意整理では官報には載りません。官報を閲覧するのは普通、特定の職業に就いている方だけですが、家族や知人の勤務先次第では官報に載ることで個人再生をしたことを知られるリスクはあります。
保証人がいる借金を債務整理した場合には、保証人に対して一括請求が届きます。そのため、保証人へ迷惑が掛からないように手続きをする債務を選べるのが任意整理のメリットです。しかし、債権者平等の原則がありますので個人再生の場合にはすべての借金に対して得手続きをとらなければなりません。そのため、保証人がいる場合の個人再生では事前に承認を得ておかないとトラブルに繋がります。
債務整理をするとブラックリストに載ります。これは任意整理、個人再生はもちろん、自己破産や特定調停などの他の手続きでも同様です。ブラックリストに載るとクレジットカードが使えなくなったり、新規借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
個人再生をすると借金が5分の1になり、残った借金を分割で支払う手続きです。裁判所を通して再生計画を組み、3年~5年で分割返済をするのですが、もし個人再生後に返済が遅れたり、返済できなくなった場合にはどうなるのでしょうか?
返済が遅れた場合、債権者(消費者金融など)から問い合わせや督促が入ります。この時にすぐに返済ができるようであれば大きな問題になることは少ないです。
ただし、裁判所を通して決めた再生計画ですので効力は大きく、返済遅延が起きたということは返済計画が取り消される可能性は残っています。
裁判所が認めた再生計画ですので、返済ができない場合には行った個人再生が取り消されるということです。取り消されるということは5分の1に減額された借金が元に戻ります。個人再生を行った際の費用は返ってきません。
返済計画が取り消されるかどうかは債権者が持っている債権額によっても変わります。総債権額の10分の1未満を持っている債権者は裁判所に取り消しを求めることができませんので、裁判を起こし差し押さえなどによって回収を行います。一方、総債権額の10分の1以上を持っている債権者は返済計画の取り消しを裁判所に申し立てる可能性があります。
個人再生を行っても返済が滞った場合にはハードシップ免責という制度を利用することで残りの借金を免責にして貰う方法があります。
ただし、再生計画の返済金額の4分の3以上の返済が終わっていることや病気やケガなど本人の責任ではないところで支払いができなくなった場合などの利用条件があります。
ハードシップ免責が認められることは少ないですが、個人再生後に支払いが苦しくなるようであれば弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
では返済計画が取り消された場合にはどうなるでしょうか?
借金の返済が困難なので個人再生を行ったという方がほとんどでしょうから、個人再生ができない場合には自己破産を行うしかなくなります。自己破産を行うということは個人再生で守れたマイホームも手放すということです。さらに、自己破産の場合には職業制限がありますので、一定期間は特定の職業に就くことができなくなります。
なお、ギャンブルや浪費など借金の原因次第では自己破産ができないということもありえます。
個人再生の解決事例をご紹介いたします。
1つ目は借金の中に過払い金があり、個人再生手続きの際に過払い金返還請求も同時に行うことで減額できた例、2つ目は自己破産ができない事案だったが個人再生により解決した事例です。
依頼人 | 30歳代 女性 |
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借入の相手 | 消費者金融5社 信販会社2社 銀行1社 |
借入金 | 560万円 |
手続き後の金額 | 100万円 |
手続き後の返済額 | 月2.6万円 |
依頼人 | 40歳代 男性 |
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借入の相手 | 消費者金融3社 信販会社2社 銀行2社 |
借入金 | 560万円 |
手続き後の金額 | 120万円 |
手続き後の返済額 | 月3.5万円(36回分割) |
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。