個人再生後ローンは組める?完済後の車や住宅ローンとブラックリスト

個人再生をするとブラックリストに載ってしまい、ローンが組めなくなると言われています。

しかし、実際には個人再生後であってもローンを組むことは可能です。

個人再生後には確かに信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストに載っているという状態になりますが、登録されているのは5年~10年間です。

つまり、最短では個人再生後5年が経過すれば住宅ローンや自動車ローンを組むことができます。また、ブラックリストに載っている状態でも連帯保証人の審査内容が非常に良い場合などではローンを組むこともできます。

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個人再生後(債務整理後)のローン

個人再生とは、経済的に窮境にある債務者の事業または個人の経済生活の再生を目的とする手続きです。

債務整理となると任意整理を行うことがよくありますが、任意整理では将来利息を免除されるだけですので借金そのものは減額されません。しかし、個人再生を行うことで借金を5分の1に減額することができますので任意整理よりも大きな効果があります。

任意整理とは異なり、どの借金に対して手続きを取るかを選ぶことはできませんので全ての借金に対して個人再生の手続きを取る必要があり、自動車ローンを組んでいる場合には自動車を引き上げられてしまうというリスクも伴います。

ただし、自宅に関しては住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで残すことが可能です。

個人再生をしたらローンは組めないんじゃないの?

個人再生は大幅に債務を免責にしてもらい、一定額を支払っていく債務整理になります(自己破産では借金の全額が免除される)。

債務整理を行うことで信用情報に事故情報が残ります(ブラックリストに登録される)ので、個人再生後、数年間は住宅ローンを含め各種ローンを組むことは難しくなります。

これはローンを組む際に各社が信用情報を参照するした上で審査を行うためです。そのため、ブラックリストに載っていてもローン会社の審査内容次第ではローンに通る可能性もありますが、原則はローンは組めないとお考えください。

ただし、保証人の審査内容が非常に良い場合、ブラックリストに載っていても住宅ローンが組める場合があります。ローンの支払いは当然契約者に対して行われますが、契約者の支払いが難しい場合には保証人に請求が届きます。その際に保証人に支払い能力が十分にあると判断されることがあれば住宅ローンが組めることもある、とお考えください。

なお、家族が借金の保証人になっている場合を除いては、信用情報は家族に影響はありません。そのため、個人再生後に自分で住宅ローンが組めない場合であっても配偶者の名義で住宅ローンを組むことは可能です。

個人再生後(債務整理後)に住宅ローンや自動車ローンは組めない?

個人信用情報に事故情報があると新規ローンが組めないわけですが、この事故情報の記録は永遠に残るものではありません。

個人再生(債務整理)をして完済になった場合は、完済してから5~10年は、事故・完済と記録されます。

そのため個人再生の直後に新規のローンを組むことは難しいですが、信用情報機関から事故情報が消えればローンを組むことができるます。個人再生後は新規のローンはおおよそ5~10年で組めるようです。

ただし、ブラックリストから削除されたとしても、社内ブラックになっていた場合には審査は非常に通りにくくなります。過去に借金をして支払いを延滞したり、任意整理や個人再生などの債務整理を行った会社の場合には、金融会社の社内に過去に支払いが遅れた履歴や債務整理をした履歴が残っていますので審査には通らなくなります。

また、ブラックリストから解除されたとしても、そもそもの審査内容(勤続年数、年収など)により審査に落ちるということも考えられます。

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個人再生後のローンを心配している方へ

住宅ローンや自動車ローンが組めなくなることを危惧し、個人再生をしようかどうかを迷っているという人も多いはずです。

しかし、毎月の返済額が多く生活を圧迫している場合や借金の残りが多すぎて完済までに時間がかかりすぎる場合もあり、ローンが組めないことよりも借金を完済することを優先的に行った方がよい、という方も多くいます。

借金額が多すぎることが原因で審査に落ち、ローンが組めないということもありえますので、債務整理により今の借金を返済した方が結果的に早くローンを組めるという可能性もあります。

借金でお悩みの方はお早めにご相談ください。

今の借金を債務整理で完済することが先決

まずは今の借金問題をできるだけ早く解決しましょう。

個人再生した結果、今の借金が完済になる可能性もあります。

個人再生の手続きの際、現在返済中の借金や過去に完済した借金を調べますが、その際に過払い金計算をした結果、過払い金が発生している可能性があり、過払い金請求により戻ってくるお金が借金額よりも多く借金がなくなる、ということがあるからです。

詳しくは杉山事務所にお問合せください。

住宅ローン、自動車ローンとブラックリスト

ブラックリストを必要以上に恐れている方が多いように思えますが、まずは今の借金を返済することを考えましょう。事故情報が残ることを恐れるより、現在の借金問題をクリアにするほうが最終的にはローンを組める状態に近づきます。

ブラックリストに載ると住宅ローンや自動車ローンが組めなくなりますが、毎月の返済が苦しいという場合には返済が滞ることでブラックリストに載る、ということもありえます。返済が滞ってブラックリストに載るくらいなら債務整理をしてブラックリストに載った方がよいという考え方もありますし、債務整理をすることで精神的にも余裕ができることもあります。

まずは一度ご相談ください。

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個人再生を検討しているローン返済中の方へ

返済中のローンを個人再生したら住宅や車はどうなるの?

ローンの返済が苦しくなった場合、仮に自己破産で債務整理をすると住宅を失うことになります。

これに対して個人再生は、自宅を手放すことなく借金を解決をする方法で「ローン返済中のマイホームを残すことができる」という住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用することができます。

同様に、自宅を残したままの債務整理としては任意整理がありますが、任意整理では借金そのものを減額することはできません。対して、個人再生はマイホームに住みながら、元本を大幅に減額できることが大きなメリットです。

個人再生は住宅ローン以外の借金が減額となります(住宅ローン減額なし)。そのため、住宅ローン以外の借金がなくなれば、住宅ローンが返済できるという場合におすすめします。

個人再生後
の財産
住宅 自動車
住宅を残せます
(住宅ローンは対象外)
住宅ローン返済が不可能な場合は自己破産という債務整理になります。
自動車ローンが残っている場合は、手放すことになる可能性が大きいです。
現金購入やローン返済が終了している場合は自動車を残せます。

個人再生で自宅を残すには一定の条件があります

個人再生はローン返済中の自宅を残すことができますが、自宅を残すために利用する住宅ローン特則(住宅資金特別条項)には規定があります。

個人再生で自宅を残すには条件がありますので詳しくは杉山事務所にお問い合わせください。相談は無料です。

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個人再生の手続き費用

杉山事務所に個人再生を依頼する時に住宅ローンがある場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うかどうかで費用が変わってきます。

予納金や保管金も必要になりますので、詳細はお問い合わせください。

費用項目 報酬 予納金(雑費)
住宅ローンなし 440,000円(税込) 約35,000円
住宅ローンあり 550,000円(税込)

※相談者様の状況によって費用が変わります。相談時に相談者様にとって最適なプランを提案させていただきます。

個人再生ではローン完済した住宅や自動車は残せる

個人再生ではローン返済中の自宅を残すことはできますが、原則としてローン返済中の自動車を残すことはできません。

自動車ローンの場合には、ローン返済中の所有者がローン会社になっていることが多く、個人再生を行う場合にはローン会社に自動車を引き上げられてしまうからです。

自動車以外でも高額なローンを組んだ場合には、ローン返済中の所有者がローン会社になっていることがあり、個人再生をすることで引きあげられるということがあります。

しかし、ローンの返済が終わっている場合には住宅も自動車も残すことができます。

自己破産では一定以上の価値がある財産はすべて処分する必要がありますので自宅も自動車も残すことはできませんが、個人再生の場合には借金やローンに関するもの以外には影響しませんので、自宅も自動車も残すことができるのが特徴です。

個人再生前に過払い金があるか確認しましょう

長期にわたる返済を指定した場合や、返済中の借金以外に完済した借金がある場合過払い金が発生している可能性があります。過払い金請求とは過去に払い過ぎた利息を取り戻す手続きです。過払い金の金額次第では、借金の残高よりも多くのお金が戻ってくることもあるので個人再生をする必要がなくなるかもしれません。

過払い金請求をするとブラックリストに載る可能性がありますが、過払い金請求により必ずブラックリストに載るわけではありません。しかし、個人再生をする場合には必ずブラックリストに載りますので、個人再生を検討している方が過払い金請求により信用情報を気にする必要はないといえます。

むしろ現在の借金が減額されたり、過払い金が多いと手元に戻ってきたりする場合もあります。完済した借金に対して過払い金請求するデメリットは請求先のクレジットカードが使えなくなるだけで、別の会社が発行するクレジットカードは使用できます。完済した借金の過払い金請求により戻ってきたお金を別の金融業者の借金返済に充てることができます。

過払い金請求をするには過払い金が発生しているか計算する必要があります。司法書士や弁護士事務所へ個人再生の相談をする際に、現在の借金または過去の完済した借金に過払い金が発生していないか計算してもらいましょう。過払い金請求は自分でもできる手続きですが、専門的な知識が必要ですし時間もかかりますので弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

個人再生後のローンを組む際の注意点

個人再生をするとブラックリストに載りますので、ブラックリストから抹消されるまで借金をしたり、ローンを組んだりすることはできません。

しかし、必ずしもブラックリストから抹消されればすぐに借金をしたり、ローンを組んだりできるというわけではありません。

新規に借り入れをする際やローンを組む際には必ず審査があり、信用情報機関に情報を照会することになります。

信用情報機関には過去の支払い状況が登録されているので、クレジットカードの支払い状況などもわかります。個人再生をしてブラックリストに載るということはクレジットカードが持てなくなりますので、ブラックリストに載っている数年間は信用情報機関に何も記載されていない期間が存在することになります。

この何も記載されていない期間をブラックとは反対に「スーパーホワイト」と呼ぶことがありますが、スーパーホワイトの状態は金融機関からすると年齢の割にカードやローンの返済が何もないので不自然に見ることも多く、履歴が白すぎるが故に審査に通らないことがあります。

このスーパーホワイトを解消するためには、携帯電話購入時の分割払いを利用したり、審査の緩い金融機関で借り入れを行い返済期日を守るなどがあるようです。

ただし、すべては金融機関の審査次第ですので、ブラックリストから解除された時点でローンを組める可能性はございます。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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