銀行カードローンを任意整理するメリット・デメリット!口座凍結対策は?

銀行カードローンを利用されている人はたくさんいますが、中には「銀行からの借入だから安心」と思っている人もいます。

たしかに銀行カードローンは消費者金融よりも金利は低めに設定されていますが、借り過ぎると生活を圧迫します。

銀行カードローンや銀行ローンは他の借金と同様に債務整理の対象になります。

債務整理の際はまず任意整理を検討し、それでも返済が難しければ他の手続きを検討することをおすすめします。

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銀行カードローンも任意整理の対象になる

銀行カードローンは消費者金融からの借金などと同様に、任意整理の対象になります。銀行カードローンからの借入は明確な借金だと理解し、任意整理を選択するメリットを理解することが大切です。

銀行カードローンは借金だと理解しよう

銀行カードローンは借入の最中は金利が発生し、返済時は元金だけでなく利息も上乗せして返済しなければなりません。そのため、銀行カードローンは消費者金融からの借入と同様の借金だと理解することが大切です。

大手消費者金融の金利は大体18%程度ですが、銀行カードローンの14.5%程度と消費者金融に比べて低めに設定されています。しかし、借入残高が高額だと利息の返済に苦しむことも考えられます。

銀行カードローンも任意整理可能

銀行カードローンも任意整理することができます。

よく「銀行カードローンは債務整理できない」と勘違いしている人がいますが、実際には任意整理の交渉にも応じてくれます。

返済が滞った場合は他の借金と同様に督促が行われるため、滞納をしてしまう前に早めの対処が必要です。

銀行カードローンを債務整理する際の注意点

債務整理を検討する場合は、銀行カードローンが消費者金融と異なる点があることに注意しましょう。銀行カードローン特有の注意点は以下の3点です。

  • 過払い金は発生しない
  • 保証会社による代位弁済がある
  • 口座が凍結される

過払い金とは、貸金業者がかつて設定していた違法な金利により支払い過ぎていたお金のことです。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングであれば過払い金が発生しているケースがありますが、銀行カードローンでは過払い金は発生しません。

また、銀行カードローンには保証会社が存在し、返済できない場合には代位弁済する仕組みになっています。

最後に、銀行に対して債務整理を行うとその銀行の口座が凍結され、お金を引き出せなくなる場合があります。口座凍結リスクへの対策は後述します。

銀行カードローンによる多重債務

銀行カードローンは銀行やコンビニで簡単に現金を引き出すことができます。

そのため、急にお金が必要になった際には便利なサービスです。

一方、銀行カードローンは利用しやすいことにより必要以上に借入れをしてしまうというリスクもあります。

最初は慎重に利用していても、利用を繰り返すうちに借金をしているという感覚が薄れてしまい、日常的な買い物や生活費のために利用してしまうようになることもあります。

便利なサービスであるからこそ、日々の生活ではカードローンを前提としない家計のやりくりが必要です。

銀行が「総量規制」の対象外であることや、銀行カードローンによる多重債務のリスクを知ると、任意整理べきかどうか分かるでしょう。

銀行カードローンは総量規制の対象外

「総量規制」とは、貸金業法によって定められた貸付の際の制限のことです。消費者金融や信販会社では、貸付を行う対象者の年収の3分の1までしか貸付を行うことができないことになっています。

これにより、貸金業者が利用者の経済力以上の無理な貸付をすることを防いでいるのです。

一方、銀行は貸金業法が適用されないため、総量規制の対象外です。そのため、法律上は利用者の3分の1以上貸付を行うことができてしまうのです。

つまり、消費者金融では総量規制に引っかかって借入ができなくても、銀行カードローンでそれ以上に借入れができてしまうため、借金が膨らんでしまうということも考えられるのです。

もっとも、銀行によっては総量規制のような規制を内部で設けていることもあります。

任意整理によって毎月の返済額が増えることも

銀行カードローンを任意整理をすると、毎月の返済額が増える可能性があることには十分に注意してください。

任意整理をすると一般的に毎月の返済額が減りますが、銀行の任意整理では毎月の返済額が増えることがあります。

この現象は銀行の金利が一般的な消費者金融よりも低く抑えられているため生じます。

例えば、任意整理をする前の銀行カードローンからの借入が100万円で、毎月の返済額が2万円、6年で完済予定だったとします。これを任意整理して3年~5年で返済しなければならない場合、毎月の返済額が2万円以上に増えることがあります。

任意整理は利息をカットしてもらうことが可能なので、返済総額は利息分だけ減らすことができますが、毎月の生活費を圧迫して返済が苦しくなるリスクもあります。

手続き前に弁護士や司法書士に任意整理後の見込みの返済額を確認し、無理がない計画かどうかチェックすることが大切です。

銀行カードローンによる多重債務

多重債務とは、複数の借金を抱え、借金の返済を新たな借金で返済するという自転車操業のようになっている状態のことです。

多重債務と言うと消費者金融からの借入で首が回らなくなるというイメージを持つかもしれませんが、実はカードローンによって多重債務に陥る人も多く存在します。

銀行カードローンは使い勝手が良いため、ついつい気軽に使ってしまいがちです。また、銀行カードローンは総量規制の対象外であるため、「消費者金融からの借入ができなくなっても、銀行カードローンはまだ借りられる」という状態が発生することもあります。

返済に困って銀行カードローンからお金を借り、さらに借金地獄に陥ってしまうというリスクもあるのです。

銀行カードローンを任意整理するメリット

銀行カードローンは消費者金融よりも金利が低い傾向にありますが、それでも任意整理をすることで、以下のようなメリットが得られます。

  • 銀行カードローンの利息をカットしただけで負担が減る
  • 口座凍結を避けたい銀行は任意整理から除外できる

銀行カードローンの返済に困ったときには、任意整理による利息のカットや分割払いで生活の立て直しを図るのも手です。

任意整理で毎月の支払額を減らせば家計への負担を減らせる

借金の返済に苦しむ理由は様々ですが、多くの場合は月々の返済額が高すぎることにあります。毎月の支出の多くが返済に充てられると、生活を維持するのが難しい状況になります。

任意整理では弁護士や司法書士が銀行と直接交渉し、依頼者が無理なく返済できるように調整します。

これにより、今までよりも生活への負担が少ないかたちで返済を続けることができるようになるのです。

任意整理で毎月の支払額を減らせる例としては、元々の返済期間が短く、かつ、毎月の利息に苦しんでいる場合です。任意整理後は3年~5年で返済する必要があるため、元々この程度の期間で完済予定だった場合、返済期間は長くならずに元の借金の利息をカットし、負担を減らせます。

反対に、5年以上かけて返済するような借金の場合、利息をカットしても返済期間が短くなる分だけ月々の負担が増えてしまう恐れがありますので、注意が必要です。

口座凍結を避けたい銀行は任意整理から除外できる

任意整理ではどの借金を整理の対象にするか選択することができます。

そのため、複数の借金があり、事情により整理対象にしたくない借金があった場合、任意整理の対象から外してそのまま返済し続けることができます。

取引中の銀行は任意整理から除外することも可能
任意整理では整理する債権者を選ぶことができる

例えば、取引中の銀行から借金をしており、任意整理により銀行口座が凍結すると不都合がある場合は、銀行を任意整理の対象から除外し、他の債権者だけ整理することも考えられます。

また、保証人がついている借金を任意整理してしまうと、貸金業者が保証人に一括請求を行い、保証人に大きな影響が出てしまいます。

このような場合は、保証人に配慮して該当する借金を任意整理から外すことが可能です。

金利が低い銀行カードローンにも任意整理のメリットはある

銀行カードローンは一般的に消費者金融よりも金利が低く、借入限度額が50万円で15%程度、100万円なら12%程度になることが多くなります。消費者金融では50万円で18%、100万円で15%程度の金利となるため、数%金利が低くなっています。

そのため、任意整理で金利をカットしても銀行カードローンの場合はメリットが少ないと考える人がいるようです。しかし、銀行カードローンであっても、利息のカットで大きく負担を減らすことは可能です。

例えば、70万円のカードローンを金利14.5%で借入ており、毎月1万2000円返済していたとします。この場合、返済期間は102か月かかり、返済総額は121万9124円にまで膨れ上がってしまいます。つまり、50万円以上の利息を上乗せして返済しなければならないのです。

任意整理すると、利息をカットすることができるため、返済総額を大きく減らせる可能性があります。利息をカットして返済総額を減らせる任意整理は銀行カードローンに対しても有効です。

また、任意整理は返済期間を3年~5年と設定し、分割払いする手続きです。

短い期間で毎月高額の返済をしていた場合は、返済期間を伸ばして月々の負担を減らすことも可能です。

銀行カードローンを任意整理するデメリット

銀行カードローンの任意整理は利息を減らし月々の返済負担を軽くする点ではメリットが得られますが、デメリットもよく考えてから手続きをすることが大切です。

銀行カードローンを任意整理すると、

  • ブラックリスト状態になる
  • 預金口座が凍結される
  • 任意整理した銀行でローンが組めなくなる

などのデメリットが考えられます。

ブラックリスト状態になる

任意整理をすると、信用情報に債務整理をした事実が登録されます。これをいわゆる「ブラックリスト状態」と言い、ブラックリスト状態になると新たにクレジットカードを発行することができなくなり、現在利用中のクレジットカードも後に使えなくなります。

任意整理の場合、ブラックリスト状態になるのは約5年間です。

また、ローン契約や新たな借入もできなくなるので、借金することができません。

預金口座が凍結される

受任通知が銀行に届くと口座が凍結されてしまう
任意整理をすると銀行口座が差し押さえられる

預金口座を持っている銀行にカードローンを任意整理をしようとしている場合は注意が必要です。

銀行口座とカードローンが同一銀行の場合、その銀行カードローンに任意整理をすると銀行口座が凍結され、お金が引き出せなくなってしまいます。任意整理された銀行は、口座を凍結して口座内のお金を借入額と相殺するのです。

日常的に利用していない口座を凍結されても生活に影響はありませんが、給与口座や貯金口座として登録している口座の凍結は大きな支障を来します。

もし、銀行に対して債務整理をする場合には必ず預金口座を空にしてから手続きを取るようにしましょう。

任意整理した銀行でローンが組めなくなる

任意整理をするとその後5年程度はローン契約ができなくなりますが、任意整理をした銀行に関しては、その後もローン契約ができない場合があります。

これは、「社内ブラック」と呼ばれ、社内に債務整理情報として事実が登録されるためです。一度社内ブラックになると、その後回復することは期待できません。

しかし、ブラックリスト状態が解消されれば、社内ブラック状態になっていない他の銀行でローン契約をすることは可能になるのでそこまで大きな影響はありません。

任意整理と口座凍結の基礎知識

任意整理で銀行口座が凍結されてしまうと、自由にお金を引き出せなくなってしまいます。そのため、任意整理をする前に銀行口座凍結への対策が必要です。

具体的には、

  • 残高を全額引き出しておく
  • 給与の振込口座の変更
  • 引き落とし口座の変更

などの対策が必要です。

凍結前

口座凍結前は、

  • 残高を全額引き出しておく
  • 給与の振込口座の変更をしておく

などの対策が可能です。

残高を全額引き出しておく

銀行口座が凍結されると、口座に残っているお金は借金の相殺対象になります。

口座が凍結されると当面は必要なお金を口座から彦出すことができなくなるので、任意整理前に任意整理の対象となる銀行の口座から引き出すようにしましょう。

給与の振り込み口座の変更

任意整理をして銀行口座が凍結されると、お金を振込むことができなくなります。

会社の給与振込口座などとして登録している場合は振込先口座の変更が必要です。

引き落とし口座の変更

光熱費や月々の携帯料金、その他の引き落としによる支払いを口座振替にしている場合は、新たに口座をつくるか振込による支払いに変更しましょう。

任意整理により口座凍結後に引き落としができないと滞納扱いとなるので、延滞金が発生して不利益を被ってしまいます。

凍結後

任意整理によって銀行口座が凍結された後でも新たな口座の開設は可能です。

また、凍結された口座に振り込まれた給料を取り戻せる可能性もあります。

別の銀行口座は開設することができる

任意整理の手続き中であっても、任意整理の対象外となっている銀行口座を新たに開設することは可能です。

ネット銀行であっても任意整理の対象としていなければ口座開設ができます。

勤務先に給与を現金払いできるか交渉してみる

多くの人は会社に銀行口座を申告し、その口座に給与を振り込んでもらっているはずです。しかし、これは社内の慣習や利便性で行われているものです。

もし一時的に口座が使えない状態にある場合は、給与担当者に現金払いを申し出てみると良いでしょう。

凍結された口座の給料を取り戻せることもある

一般的に、任意整理によって凍結された口座に給料などのお金を振り込むことはできません。しかし、交渉により口座が凍結されている期間中に振り込まれた給与を受け取ることができる可能性もあります。

受け取ることができるお金は給与のみで、受け取る際には銀行窓口に行く必要があるなど条件が付くことが多く、交渉が必要です。

注意点

任意整理によって口座が凍結されてから解除されるまでの期間は約3か月間です。

また、口座凍結中に入金と借金を相殺する行為は禁じられているので注意が必要です。

口座凍結期間は3か月程度

任意整理によって銀行口座が凍結されている期間は、一般的に約3か月程度とされています。

銀行口座が凍結されるのは、弁護士や司法書士から任意整理開始を知らせる受任通知が銀行に送られたタイミングです。

銀行の口座凍結が解除されるのは保証会社が銀行に代位弁済をしたときです。ただし、銀行によっては返済ができなくなった場合に銀行口座が強制解約される契約になっていることがありますのでご注意ください。

銀行口座から引き出せなくなる

銀行口座の凍結期間中は、お金の引き出しができなくなります。

例えば、振り込まれた給与の引き出し、登録している公共料金の自動引き落としなどができなくなります。口座が凍結された後はATMでキャッシュカードを利用することもできません。

ただし、凍結された口座に入金をすること自体は可能です。

凍結口座に入金して借金と相殺することはできない

凍結された口座に入金すること自体はできますが、できるだけ入金が発生しないように対策しておく必要があります。

凍結された口座に入金を行い既存の借金と相殺することは禁じられているからです。

第七十一条

破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。

(引用:破産法第71条|e-GoV

借金との相殺はあくまで凍結された銀行口座の中にある預金残高から行われるものであり、新たに入金をしても認められません。

また、凍結された口座に入金をしても引き出しを行うことはできません。

意味なく口座への入金をすることは避けましょう。

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代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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