貸付自粛制度とは?メリット・デメリットや手続き方法

貸付自粛制度とは、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに申告することで、一定期間、貸金業者からの借入をできなくする制度のことです。

ギャンブルや浪費癖などによって借入をやめられないような方や借金によって影響を受けている親族または法定代理人が申告することができることが特徴です。

司法書士法人杉山事務所が、貸付自粛制度についての基礎知識やメリット・デメリット、具体的な手続きについてわかりやすく解説します。

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貸付自粛制度の基礎知識

貸付自粛制度は、ギャンブル依存症や浪費癖のある方の借金問題を解決する施策として、日本貸金業協会と一般社団法人全国銀行協会が提携し、2019年3月29日より始まった制度です。

借入をしている本人や親族、法定代理人が日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターへ申告すると、日本信用情報機関機構(JICC)、シーアイシー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に貸付自粛者の情報が登録されます。

貸金業者はお金を貸し付ける際に、上記の信用情報機関で借入希望者の情報を照会し、貸し付けるかどうかを判断します。

信用情報機関に登録することで、貸金業者は照会時に借入希望者が貸付自粛制度を利用していることがわかりますので、新たな貸付を行いません。

つまり、貸付自粛は貸金業者から新たな借入をできなくすることで、多重債務や浪費を防ぎ、借金問題を解決することができる制度です。

また、貸付自粛制度は無料で申告することが可能です。ただし、郵送切手や各種書類等の費用は自己負担でなければいけません。

申告できるのは、原則本人のみとなっていますので、配偶者や家族が申告することはできません。しかし、一定の条件を満たすことで、本人以外の申告が可能となっていることも特徴です。

貸付自粛制度のメリット

貸付自粛制度のメリットは以下の3つです。

  • 経済状況を改善できる
  • 家庭への負担が減る
  • 親族でも申告できる

経済状況を改善できる

継続的に借入を行なっている方が新規の借入をやめると、確実に経済状況を良くすることができます。買い物やギャンブルに依存している方は、借入をすることに対して、自らの意思では制御できない場合が多く見受けられます。

そのため、半強制的に借入をできなくすることで借金をする選択肢を無くし、経済状況を改善できる点がメリットの一つです。

家庭への負担が減る

本人に配偶者や子供がいる場合は、家庭へ借金の影響が及んでいることがあります。たとえば、家庭の経済状況に加えて、配偶者や子供の精神的な負担になることも考えられます。

そのような場合は、新たな借入をやめることで、本人の経済状況や精神状態が良好に変化し、家族の負担も減らすことができるでしょう。

親族でも申告できる

貸付自粛制度は、本人だけでなく、親族でも申告できることが大きなメリットと言えます。なぜなら、親族が申告することで、本人の意思に関わらず強制的に借りられないようにできるからです。

買い物やギャンブルに依存している方は、借入をすることを自らの意思で制御できない傾向にあります。そのため、親族が強制的に借りられない状態にできることが、貸付自粛制度の大きなメリットです。

貸付自粛制度のデメリット

貸付自粛制度のデメリットは以下の3つです。

  • 必ず制度が適用されるわけではない
  • 3か月経つと自ら解除できる
  • 計画的な資金繰りが必要となる

必ず貸付自粛にできるわけではない

貸付自粛制度は、信用情報機関の本人の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が適用されるものではありません。なぜなら、貸金業者によっては日本信用情報機関機構(JICC)、シーアイシー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録していない可能性があるからです。そのため、上記の信用情報機関に登録していない貸金業者から新たな借入をしようとすると、制度の効力が発揮されずに借入ができてしまう場合があります。

また、本人の債務状況や貸付自粛を申告する理由によっても確約の可否が異なりますので、誰でも利用できる制度というわけではないと認識しておきましょう。

3か月が経過すると自ら解除できる

申告から3か月以内申告から3か月以降申告から5年後
制度の撤回は不可制度の撤回は可能制度は自動的に解除

次に、貸付自粛を申告してから3か月が経過すると、借入をしている本人が自ら撤回できることがデメリットの一つです。つまり、申告から3か月が経過してからは、本人次第で借入をする生活に戻ってしまう可能性があります。

貸付自粛制度の有効期限は5年で遅かれ早かれ解除されます。

貸付自粛制度が解除してからも借入をしないためには新たな借入をしないような対策を取る必要があります。

計画的な資金繰りが必要となる

反対に、貸付自粛制度を申告すると、3か月の間に新たな借入ができなくなることもデメリットとして挙げられます。

たとえば、制度の申告後に生活費が不足したり、病気やケガなどで急な資金が必要になったりする可能性があります。このような場合でも貸金業者からの新たな借入は不可となっています。

申告後は住宅ローンやクレジットカードに加えて、アコム、アイフル、プロミスなどの消費者金融からのキャッシングも利用できなくなります。

また、貸付自粛の期間は賃貸の家を借りる時に入居審査で引っかかってしまうことがあります。保証会社によってはJICC、CIC、KSCの情報をもとに審査を行なっているからです。

ただし、全ての保証会社が信用情報機関を利用するわけではなく、別の方法で審査を行うこともありますので、すべての賃貸住宅が借りられなくなるわけではありません。

このように、生活や引っ越しなどに必要で、大きな金額になる出費を控えている場合は要注意です。

貸付自粛の申告をしてから3か月間は、どのような理由があっても新たに借入をすることはできませんので、あらかじめ余裕を持った資金繰りの計画を立てる必要があります。

貸付自粛制度を利用して新たな借入をしないようにコントロールするには、以上の注意点を踏まえた上で利用することが重要です。

貸付自粛制度の手続き

貸付自粛制度の手続きについて、以下のことを解説していきます。

  • 本人以外でも申告ができる場合
  • 申告の流れ
  • 手続きに必要なもの

特に、本人の代理人として申告を検討している方は、特定の条件や準備すべきものがありますので、しっかりと確認しておきましょう。

本人以外が申告できる場合

原則は本人が申告しなければいけませんが、法定代理人、配偶者または親族(本人の所在不明の場合)でも申告は可能です。

法定代理人は何らかの理由で本人の判断力が低下し、本人の財産や権利を守らなければならない際に、本人の代わりに意思決定を行う人物のことを指します。

未成年の親権者である場合はそれほど複雑な手続きなどはありませんが、成年後見人や本人の所在が不明の場合には手続きに必要な書類などをあらかじめ準備しなければいけません。

たとえば、成年後見人を選ぶには、家庭裁判所で「後見開始の審判」の申し立てを行わなければいけません。申し立ての際には、本人との関係性を証明する書類等に加えて、本人の判断力が著しく低下していることを証明する医師の診断書が必要となります。

また、本人の所在が不明な場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをしなければいけません。この際は、本人(行方不明者)の戸籍等の書類を準備する必要があります。

代理人として申告する場合は、いずれも本人との関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書等)が必要ですので、事前に準備をしておきましょう。

申告の流れ

貸付自粛制度の申告は、Web、郵送、窓口の3つがあり、どれも複雑なものではありません。Web、郵送で申告する際の主な流れは以下の通りです。

まずはWebフォームまたは申告書をダウンロードして各種情報を記載します。その後、「貸付自粛に係る承諾事項」を承諾して送信・郵送すれば、本人確認の連絡が来ます。窓口の場合は、本人確認書類の原本を持ってお近くの日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターで手続きを行います。

本人確認後、申告が受理されれば協会から再度連絡がきます。受理された時点で新たな貸付を受けることはできなくなる流れです。

手続きに必要なもの

貸付自粛制度の申告を郵送で行う場合に必要なものは、主に以下の5つです。

  • 本人確認書類(2点)
  • 申告書
  • 貸付自粛申告確認書(申告理由がギャンブルの場合)
  • 続柄の確認書類(代理人等申告の場合)
  • 返信用切手(404円分)

本人確認書類は、顔写真付きで氏名・住所・生年月日が記載されているものが2点必要です。また、前述のように代理人等が申告を行う場合は、関係性を証明できる書類もあらかじめ準備しておきましょう。

法定代理人や本人所在が不明な場合は、上記のものに加えて、各種書類などを準備する必要がありますので、事前に確認しておきましょう。

注意点や手順を踏まえた上で有効に活用しましょう

貸付自粛制度を利用する際は、必要書類の種類やデメリットなどを踏まえた上で判断して有効活用するようにしましょう。

必要書類や制度のデメリットを把握していないと、申告の準備に多くの時間がかかったり、制度を利用しても借金問題の解決に繋がらなかったりする可能性があるからです。

特に貸付自粛制度を利用するだけでは、すべての問題が改善するわけではないと認識しておきましょう。

たとえば、制度を申告しても3か月が経過すれば本人が解除でき、5年後には自粛制度自体の効力が切れてしまいます。

また、制度を解除する、または5年経って効力がなくなるまでにギャンブル癖や浪費癖などを直しておかないと、また元の借入を繰り返してしまう生活に戻ってしまう可能性もあります。

つまり、根本的な借金問題を解決するには、貸付自粛が適用されている期間に、借入をしてしまっていた原因とその対策について深く向き合うことが重要です。

制度と共に借金の整理も検討しましょう

貸付自粛制度の他に借金問題を解決する方法として、過払い金請求や任意整理(債務整理)があります。これらの手続きを行うことで、借金の利息などを減額またはカットできます。

そのため、「5年後(制度解除後)に借金癖が直らないかもしれない」、「自分で解除してしまうかもしれない」といった不安を抱えている方は、過払い金請求や任意整理を利用して、現在の借金をきれいにしておくと良いでしょう。

過払い金請求や任意整理(債務整理)は、ご自身でも手続きができますが、弁護士や司法書士に依頼すると、手続きが成功する確率が上がります。

司法書士法人杉山事務所では過払い金や任意整理(債務整理)の相談を無料で承っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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