法定利息内の借り入れでも債務整理するメリット

法定利息内の借り入れでも、債務整理をした方が自力で返済するよりも借金を減額できる可能性が高くなります。

理由は、債務整理により将来利息がカットされることがあるためです。借金の状況によっては将来利息カットにより、借金を大幅に減らせる場合もあります。

司法書士法人杉山事務所が、法定利息内の借り入れでも債務整理をするべき理由と自力で返済する場合との違い、債務整理の概要をわかりやすく解説します。

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法定利息内の借り入れでも債務整理するべき

債務整理では弁護士・司法書士と貸金業者との話し合いの結果、将来利息がカットされることがあります。そのためたとえ法定利息内で借り入れをしたとしても、自力での返済よりも債務整理をした方が返済額を減額できる可能性が高くなるのです。

利息制限法改正後の平成22年6月17日以降は、貸金業者からお金を借りても過払い金は発生しません。これは利息制限法改正によってグレーゾーン金利が廃止され、それ以降は法定利息内での取り引きだけとなったからです。そのため債務整理、特に任意整理をしても「借金があまり減らないのではないか」「する意味がないのではないか」と疑問を持たれてしまいます。

しかし、弁護士・司法書士は債務整理を進めるにあたり貸金業者に対して「将来利息を負担させないように」と和解案を提示するので、自力での返済と比べて借金を減額できる可能性が高くなります。

なお、債務整理には任意整理の他に個人再生と自己破産があります。個人再生は借金を最大10分の1にまで減額させ、自己破産は借金をゼロにして返済義務をなくす方法です。この記事では特に任意整理について解説します。

将来利息とは

将来利息とは今後の返済にかかる利息のことです。和解成立日から完済日までの期間に発生します。

将来利息とは和解から完済日までの間に発生する利息のこと
将来利息は和解成立日から完済日までの期間に発生する

たとえば、和解成立日から完済日まで3年ある場合は3年分の将来利息が発生します。

経過利息と遅延損害金もカットされることがある

将来利息の他に経過利息と遅延損害金も、債務整理によりカットされる可能性があります。

経過利息は最後の返済日から和解成立日までの間に発生する利息で、遅延損害金は支払いが遅れた場合に約定返済日の翌日から発生する損害賠償金のことです。将来利息と同様に、経過利息と遅延損害金も条件によってはカットされます。

自分の借金を債務整理する場合に将来利息・経過利息・遅延損害金がどの程度カットされるのかを知りたい方は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

法定利息内の借り入れを自力で返済する場合と債務整理する場合の違い

1社から100万円を年利15%で借り入れて、毎月2万円ずつ返済するとします。

その際に、自力で返済する場合と債務整理をする場合では返済総額と返済期間にどのくらいの差が生じるのでしょうか。

なお、経過利息と遅延損害金は考慮しません。

自力で返済する場合、利息が重くのしかかる
自力で返済する場合、総額は大きくなり期間も長くなる

自力で返済する場合は、利息だけで約58万円支払う必要があり返済総額は約158万円、返済期間もおよそ13年と長くなります。

債務整理をすると利息分が丸ごとなくなる
債務整理をする場合は総額も小さくなり期間も短くなる

一方で債務整理をする場合は、将来利息がカットされるので返済総額は100万円と小さくなり返済期間もおよそ4年と短くなります。

借り入れ状況にもよっては債務整理により支払総額と返済期間を大幅にカットできるので、法定利息内であっても債務整理を検討するべきです。

債務整理とは

債務整理は借金を減額もしくはゼロにする方法です。任意整理・個人再生・自己破産の3つがあり、弁護士か司法書士に相談することで手続きを開始できます。

任意整理

任意整理は利息をカットした残りの元金部分を3年~5年にわたって返済していく方法です。貸金業者と弁護士・司法書士の話し合いにより借金を無理なく返済する方法を決めます。個人再生・自己破産よりも減少額は小さくなることが多いですが、住所や車などの財産を手放すことなく返済可能です。加えて、家族や職場に知られる可能性も低くなります。

個人再生

個人再生は利息だけではなく元金部分もカットでき、最大10分の1まで借金を減らせる方法です。裁判所に申し立てをして再生計画が認可されてからの返済となるので、手間と時間がかかります。加えて、住宅以外の自動車などのローンを組んでいた場合には対象の財産を手放さなければなりません。

自己破産

自己破産は税金などを除いた借金の返済義務をゼロにする方法です。借金減額効果が一番大きい一方で、一定の金額以上の財産は手放す必要があったり職業の制限を受けたりとデメリットも大きくなります。

債務整理を司法書士に依頼するメリット

司法書士に債務整理を依頼するメリットは、

  • 取り立てがストップする
  • 負担が軽くなる
  • 今一度過払い金が発生していないかどうか確認できる

となります。

取り立てがストップする

債務整理を依頼することで、司法書士は貸金業者に対して受任通知を送ります。貸金業者は受任通知を受け取ると取り立てができなくなり依頼者の返済も止まるので、今後の見通しが立ちやすくなるのです。

負担が軽くなる

自分一人でやらなければいけない貸金業者とのやり取りをすべて法律の専門家である司法書士に頼むことで、自分の時間や手間が省けて精神的にも肉体的にも負担が軽くなります。

また、借金を抱えている中で適切なアドバイスをしてくれる人が身近にいるのも大事なことです。その後の生活のやり繰りや心の持ちようも変わってくる場合があります。

今一度過払い金が発生していないかどうか確認できる

さらに、平成22年6月16日以前の借り入れが本当にないかも合わせて確認できます。

  • 平成22年6月16日以前に借り入れがある
  • 最後の返済日から10年以内

であれば過払い金を取り戻せる可能性が高くなります。

自力で過払い金があるかどうかを確かめることは非常に困難です。不安な方は司法書士に一度相談することをおすすめします。

司法書士法人杉山事務所では、過払い金請求の無料相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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