連帯保証人とは借りた本人に代わって返済することを約束した人のこと

2020年4月1日から改正民法により連帯保証人制度が変わると報じられています。

しかし、連帯保証人とは何なのか、保証人とは何が違うのか、民法の改正でどのように変わるのか分からないという方がほとんどだと思います。

そこで連帯保証人とは何か、改正によりどのように変わるのかをご説明いたします。

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連帯保証人とは

連帯保証人とは、主債務者が借りたお金を返済しない場合に主債務者に代わって返済することを約束した人のことです。ただし、保証人であれば請求されたときに「先に主債務者に請求してほしい」と言うこと(抗弁権)ができますが、連帯保証人には抗弁権がありませんので、請求された際には直ちに支払わなければなりません。

つまり、お金を貸した側は主債務者でも連帯保証人でもどちらに請求しても構わないということになります。その意味では主債務者と連帯保証人は同じ立場にいます。

しかし、主債務者が作った借金の全額を連帯保証人が支払わなければならないというのは負担が非常に大きく、連帯保証人になってしまったことが理由で他人の借金を返済することになり、返済も難しくなり自己破産をするということも起きています。

2020年4月に施行される改正民法では連帯保証人制度の見直しも行われ、連帯保証人の負担は幾分緩和されましたが、過去の借金にまでは適用されません。もしも連帯保証人になったことで借金問題を抱えてしまった場合には早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

連帯保証人はなぜ必要なのか?

そもそもは借りたものを返すのは当たり前です。お金を借りた場合でも法律に定められている金利を含め返済することは貸金業として認められています。しかし、借りた時には返すつもりだったのに、長い年月が経過するにしたがい返済できなくなるということが起きます。

そのため、貸金業者の立場からすると貸して損をしないように請求先を確保する必要があります。これが連帯保証人が必要な理由です。

申込者だけの審査では貸し出しができないという状況でも、連帯保証人を付けることで貸し出しを認めてくれたり、貸し出し額を引き上げたりするということがあります。

保証人と連帯保証人の違い

前述していますが、保証人には抗弁権は認められていますが、連帯保証人には抗弁権は認められておりません。

抗弁権とは相手から請求された際に、一定の条件を満たすまでの間、相手の要求を拒否することができる権利です。保証人であれば請求されたとしても、主債務者が本当に支払いができなくなるまで支払いを拒否するということが認められていますが、連帯保証人には抗弁権が認められておりませんので直ちに支払いをしなければなりません。

貸金業者からすると返済の遅延があったときに主債務者に請求しても連帯保証人に請求しても問題ないのです。

債務整理した時の連帯保証人への影響

連帯保証人は主債務者と同じ立場であると前述していますが、大きく異なる場合もあります。それは主債務者が債務整理をした場合です。

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。このうち、任意整理と特定調停は将来利息を免除してもらいますが返済は続けますので連帯保証人にはさほど影響はありません。

しかし、主債務者が個人再生や自己破産をした場合には連帯保証人に非常に大きな負担となる場合があります。

個人再生は借金を5分の1に減額できますし、自己破産をすると借金の返済義務がなくなります。そのため、主債務者にとっては借金問題の解決に非常に有効な手段ですが、債務の支払い免除はされても債務がなくなったわけではありません。

一例ですが、主債務者の借金が500万円あった場合、個人再生をすれば主債務者の支払い義務は100万円程度になりますが、貸金業者からすると主債務者から100万円を回収するよりも連帯保証人から500万円全額を回収したいとなりますので連帯保証人に一括請求をかけます。

また、主債務者が自己破産をした場合には主債務者からは回収ができませんので、やはり連帯保証人に一括請求をします。

結果的に個人再生をしても自己破産をしても連帯保証人に全額一括請求をされることになりますので、連帯保証人に支払い能力がなければ連帯保証人も自己破産をするというケースもありえます。

なお、保証人に迷惑をかけない方法として任意整理が挙げられます。任意整理の場合にはどの債務を対象に整理するのかを選ぶことができますので、保証人がいる債務を除外して借金を整理することも可能です。

自己破産の理由の2割以上は保証債務

2014年破産事件及び個人再生事件記録調査(日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会)によると自己破産の理由の22.42%は保証債務とあります。

これは、借金をした本人が支払いをしなかったために連帯保証人に請求され、連帯保証人も支払いができないので自己破産をした、ということが2割以上を占めるということを示します。

このように連帯保証人になるリスクは非常に高く、主債務者が支払いをできなかったり、債務整理をしたりした際には影響が大きいといえます。

実は保証人でも連帯保証人でも過払い金請求できる

あまり知られていませんが、保証人であっても連帯保証人であっても過払い金請求をすることはできます。

過払い金には発生条件や請求条件がありますが、基本的にはグレーゾーン金利での返済をしたことがあれば誰であっても請求可能です。

もしも過去に主債務者(お金を借りた本人)にかわって返済をしたことがあるという場合には過払い金があるかもしれません。過払い金請求は個人では難しいことも多いため、必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

知らない間に連帯保証人にされていたら

このように連帯保証人には非常に大きなリスクがある割に、連帯保証人になるメリットは全くないというような厄介なものです。

借金をするためには連帯保証人が必要ですから、自分が知らない間に印鑑証明書を発行され、連帯保証人にされていたというケースもあるくらいです。

自分が承諾し署名捺印したものでなければその契約は有効ではありません。印鑑証明書を勝手に使われると非常に厄介ですが、もし連帯保証人になった覚えがないという場合にはできるだけ早い段階で専門家に相談するようにしてください。

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連帯保証人制度の変更は2020年4月から

今までは連帯保証人には非常に大きな負担を強いられていましたが、2017年5月には改正民法が成立し、2020年4月から施行されます。

大きく変わるのは次の3点です。

  • 極度額を定めない根保証契約は無効
  • 特別な事情による保証の終了
  • 事業用融資では保証意思が必要

詳細は法務省が発行する2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わりますに記載がございます。

極度額を定めない根保証契約は無効

改正民法では個人が保証人になる場合には極度額を定めていない根保証は無効となります。

極度額とは、保証人が主債務者の代わりに返済する金額の上限金額のことです。

改正民法以前では連帯保証人の返済義務の上限額はありませんでしたので、主債務者の負債が増えれば増えるほど連帯保証人の負担も大きくなりましたが、改正民法では契約時点で連帯保証人の上限金額が定められますので、連帯保証人の負担額は契約の時点で決定します。

根保証(ねほしょう)とは保証人になる時点ではどのくらいの債務が発生するのかが分からない場合に使われる契約です。

極度額も根保証も専門用語なのでわかりづらい点も多いのですが、賃貸物件の家賃を考えるとわかりやすいです。

家賃は毎月発生しますが、引っ越しをするまで家賃は発生し続けます。そのため、契約の時点では家賃が遅れたとしても滞納家賃額がいくらになるのかが分かりません。しかし、この遅れた家賃をすべて保証するというのが根保証です。そして、改正民法では契約時点で上限金額を定めますので、最初に100万円と定めれば家賃滞納が200万円あっても連帯保証人が支払うべき金額は100万円までです。これを極度額といいます。

特別な事情による保証の終了

改正民法では個人が保証人になる根保証の場合、主債務者が亡くなったり、保証人が死亡・破産をした場合には、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

かなり分かりづらいと思いますが、主債務者が亡くなった場合でも相続する人がいれば主債務が発生し続ける場合があります。また、連帯保証人が亡くなった場合や破産した場合でも連帯保証人の相続人がいれば、死亡または破産した段階で保証額が確定しますので、相続人に際限のない保証債務を強いるということがなくなります。

事業用融資では保証意思が必要

改正民法では個人が事業用融資の保証人になる場合には、公証人による保証意思の確認が必要になります。

これは公証役場にて、公証人からの保証する意思があるかどうかの確認があるということです。

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ブラックでも連帯保証人になれるケースとなれないケース

ブラックリストに載っていると保証人になれないという話をよく聞きます。しかし、実際にはブラックリストに載っていたとしても保証人になれることがあります。

保証人になれないのは契約の時点で信用情報機関に照会をする場合です。借金をする場合には契約者本人と保証人の情報を照会しますので、ブラックリストに載っている場合にはこの時点で審査に落ちます。

しかし、信用情報機関を照会しない次のようなものであれば問題なく保証人になれます。

ブラックリストに載っていて連帯保証人になれないケース

以下の契約には審査時に信用情報を参照するため連帯保証人になることはできません。

  • 借金の連帯保証人
  • ローンの連帯保証人
  • 信販系家賃保証会社を利用した賃貸借契約の連帯保証人

先ほども述べた通りですが、審査に信用情報を使う場合には原則的に連帯保証人にはなれません。信用情報を使う契約とは借金、ローンはもちろんですが、引っ越し時に家賃保証会社を利用していて家賃保証会社がオリコやエポスなどの信販系の会社だった場合には連帯保証人になることはできません。

ブラックリストに載っていても連帯保証人になれるケース

反対に次のような契約では信用情報を使うことはありませんので連帯保証人になることができます。

  • 賃貸借契約の連帯保証人
  • 就職時の保証人(身元保証人)
  • 入院時の保証人

賃貸借契約の連帯保証人

賃貸借契約を締結する際には審査がありますが、審査をするのは主に不動産屋か家主です。不動産屋の審査にも家主の審査にも信用情報は用いられないのが一般的です。

近年では家賃保証会社が契約の間に入ることもありますが、信販系の家賃保証会社以外では信用情報を参照することは稀です。

つまり、ブラックリストに載っていても賃貸借契約の連帯保証人にはなることができます。

就職時の保証人(身元保証人)

就職する際には身元保証人を求められるのが一般的です。

身元保証人には審査がないのが普通ですし、審査があっても信用情報を用いるのは例外です。問題なく保証人になれます。

入院時の保証人

病院に入院する際には保証人を求められますが、身元保証人という意味合いの強いものであり、審査そのものを行わないのが普通です。

そのため、入院の際にも問題なく保証人になることができます。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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