債務整理はどのような借金に対しても行うことができますが、自己破産の場合には免責不許可事由と呼ばれる、自己破産できない借金が定められています。
免責不許可事由とは何なのか、免責不許可事由に該当する場合にはどうすればよいのか、免責不許可事由に該当しても自己破産できた事例などをご紹介いたします。
自己破産を行う最大の目的は裁判所に借金返済の免責を認めてもらうことです。
しかし、安易に自己破産を認めてしまうと貸した側は損害を被ります。そのため、自己破産は他の債務整理よりも厳しい判断をした上で許可をするか不許可にするかを裁判所が決定します。
裁判所が判断する際には破産法の第252条定められている免責不許可事由を参照にしますが、ここにはどういう場合に自己破産を認めないかが記載されています。
つまり、自己破産をできる条件は免責不許可事由に該当しないことといえます。
破産法の第252条第1項には免責不許可事由となる11の項目定められています。
破産財団とは破産者の財産のことです。
債権者(貸金業者)に不利になるように財産を隠す、壊す、処分する場合などは破産財団の価値を不当に減少させたと判断され、免責不許可事由に該当します。
例えば、クレジットカードで買った商品を決裁が済まないうちに売却して借金の返済に充てる行為などのことです。
カードを使った後払い、分割払いなどでの換金行為は債務を増やし、破産手続きの開始を遅らせる行為になりますので、免責不許可事由に該当します。
偏頗弁済とは、偏った返済という意味です。特定の債権者に対してだけ返済をすることは一部の債権者だけを有利に扱うという点で債権者平等の原則に反します。
そのため、偏頗弁済を行った場合には免責不許可事由となります。
よくギャンブルで作った借金は自己破産できないといわれますが、それがこの浪費、賭博、射幸行為に該当します。
浪費や賭博は免責不許可事由ですが、射幸行為(株取引やFXなど)で生じた損害を借金で負担する場合にも免責不許可事由にあたることがあります。
詐術による信用取引とは、つまり、嘘をついてお金を借りた場合を意味します。
自己破産するつもりで(最初から返済するつもりがない)借金をした場合や生年月日などを偽って借金をした場合には免責不許可事由に該当します。
自己破産をする際には裁判所から選任された管財人が財産を管理することになります。
しかし、帳簿や書類などを画した場合や偽造することは管理を困難にするため免責不許可事由となります。
自己破産をする際に裁判所に提出する書類に債権者名簿(債権者一覧)というものがあります。
債権者名簿には借金をしている個人、業者などを全て記載する必要があるのですが、この債権者名簿に虚偽の記載をした場合には免責不許可事由に該当します。
ただし、うっかり書き忘れた程度であれば免責不許可事由には該当しません。
自己破産をする際の裁判所からの調査の際に説明を拒んだり、嘘をついて協力をしなかった場合などには免責不許可事由に該当します。
自己破産を行う際に破産管財人、保全管理人などの業務を妨害する行為は免責不許可事由に該当します。
1度自己破産をしても7年経つまでは2度目の自己破産ができないといわれることがありますが、それがこれにあたります。
ただし、破産法では自己破産に限らず、給与所得者等再生やハードシップ免責と呼ばれる個人再生による免責もこの7年以内の免責許可に該当するとあります。
説明や財産の開示事務などの違反がこれに該当します。
前述した免責不許可事由に該当する場合には免責されない、つまり自己破産できないということになります。
しかし、免責不許可事由に該当していも裁判所が事情を考慮した上で免責を与えることに相当すると判断した場合には免責が許可されることがあります。このことを裁量免責と呼びます。
裁量免責が認められることは意外に多く、自己破産を申し立てた場合の96.77%は免責されている(2017年破産事件及び個人再生事件記録調査より)ことからも自力での返済ができなくなったと思った際には検討する余地があります。
免責不許可事由であっても裁量免責が認められる基準というものは定まっていません。
しかし、次の3点を考慮して裁量免責を認めるとかどうかを考慮されていると考えられます。
免責不許可事由に該当していても、程度が軽微であれば認められる傾向にあります。
ギャンブルや浪費での借金であっても借金のすべてがギャンブルと浪費に使われてたとは言い切れない場合や債権者を害することが目的ではない場合には財産を隠したり偏頗弁済をしたりした場合でも認められることがあります。
裁量免責が認められるかどうかの判断要素として、破産手続きに協力的かどうかは重要視されます。
予納金を支払わない、面談や債権者集会に来ない、面談で嘘をつくなどがあるようでは裁量免責は認められないでしょう。
経済的に構成する可能性があるかどうかも重要な基準です。
自己破産できたとしても、その後の生活でまた借金を繰り返し、自力返済ができないようになるようでは自己破産をした意味がありません。
家計を改善していて、十分な反省をしていれば裁量免責も認められやすくなるでしょう。
自己破産を申し立てたとしても9割以上は免責されると前述しています。つまり、僅かではありますが免責不許可になることがあるということです。
免責が不許可になった場合には次の3つの方法があります。
裁判所の決定に対して納得できない場合には即時抗告という不服申し立て方法があります。
即時抗告とは、地方裁判の決定を高等裁判所で再審査してもらう手続きのことです。
ただし、一度地方裁判所で認められていることですので、即時抗告したことにより免責が認められる確率は低いでしょう。
自己破産を検討するということは自力での返済が難しいということでしょう。
債務整理には自己破産以外にも任意整理、個人再生、特定調停の3つがありますが、任意整理と特定調停は借金を返済することが前提ですので、自己破産まで考えている人が選択をすることは現実的ではありません。
しかし、自己破産ができない場合であっても個人再生により解決ができることがあります。
免責不許可事由に該当していても個人再生を行うことはできますし、個人再生により借金を5分の1(最大10分の1)にまで圧縮することができます。
おすすめはできませんが、自己破産できなかった場合に時効を待つという方法もあります。
個人再生を行うことで借金は大幅に減少しますが、それでも返済できないということはありえます。
貸金業者も自己破産手続きを行った場合には、免責が不許可になったとしても返済能力がないと判断し、取り立てを行わないことがあります。借金の時効は5年ですので、5年間返済をしない期間があれば時効の成立により返済をしなくてよくなります。
ただし、当然、貸金業者からの督促が続くこともありますし、逃げようと思っても逃げ切れるものではありません。時効を待つのは可能性の話であり、大前提は借りたものは返すということを忘れないでください。
非免責債権とは、そもそも免責の効果が及ばない債権のことです。
つまり、自己破産により免責が認められた場合でも支払う義務がある債権のことを非免責債権といいます。
免責不許可になった債権も非免責債権もどちらも支払い義務があるものですが、明確な違いは免責される可能性があるかどうかです。
免責不許可になった債権は、裁量免責が認められれば免責になる可能性のある債権でしたが、非免責債権はそもそも免責になる可能性がありません。
ただし、非免責債権があるという理由で非免責債権以外の債権の免責が認められないということはありません。
非免責債権となるのは次のような債権です。
住民税や所得税などの税金、国民健康保険や国民年金などの保険料は非免責債権となります。
悪意による不法行為や故意または重大な過失により加えた身体を害する不法行為などによる損害賠償は免責の対象外となります。
人の生存に不可欠な債権は免責が認められず、支払い義務が残ります。
そのため、養育費以外にも夫婦間、婚姻関係、親族関係の支払い義務が残ることもあります。
罰金は借金などとは性質が異なり、刑罰として科されるものですので、支払い義務が残ります。
従業員を雇用している場合、労働者の給与は非免責債権となります。
破産者が知っていながら債権者名簿に記載しなかった債権には免責の効果が及ばないため、非免責債権となります。
自己破産を行ったとしても債権社名簿に記載がなければ支払い義務が残りますので、債権者名簿作成の際にはご注意ください。
お金を借りる際に嘘をつく行為は詐術による信用取引に該当し、免責不許可事由に該当します。
しかし、勤務先情報を書き間違えた、職業を間違えたなどの軽微な詐称であれば、嘘の程度が低いとして裁量免責されることはあります。
パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルが原因で作った借金は免責不許可事由に該当します。
ただし、十分に反省していて自己破産後に再度ギャンブルによる借金をすることがないと判断されれば裁量免責が認められることはあります。
免責不許可事由に該当していても自己破産が認められる理由は主に次の4つです。
年齢、病気、怪我などにより今後の就労できる見込みがない場合には、自己破産しなかった場合には返済できないと判断され、免責不許可事由に該当していても裁量免責が認められることがあります。
免責不許可事由に該当していても本人の反省の程度により、経済的な更生をする可能性が高いと判断されれば裁量免責が認められやすくなります。
借金の原因が破産者だけではなく、他にも原因があると判断された場合には裁量免責が認めら安くなります。
具体的にはマルチ商法や結婚詐欺などの場合です。
自己破産をすると債権者は異議申し立てをすることができます。
しかし、債権者からの異議申し立てがないということは、お金を貸した側が自己破産を認めたという判断ができますので、免責不許可事由であっても自己破産することができます。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。