自己破産にも3つの種類があり、どの手続きを行うかによって費用が変わってきます。
目安として財産が20万円以下の場合には同時廃止となり自己破産の費用は30万円程度ですが、20万円以上の財産を持ち弁護士に依頼する場合には少額管財となり50万円程度の弁護士費用がかかります。同時廃止でも少額管財でもない場合の自己破産費用は通常管財として約70万円です。
しかし、借金の返済ができない状態なので自己破産したいのに、それほどのお金は払えないという方もいるでしょう。
自己破産の費用が用意できない場合でも法テラスに相談したり、費用を分割払いにしてもらうことで自己破産を行うことができることもあります。
自己破産には同時廃止、少額管財、通常管財の3つの手続きがあり、どの手続きを取るかで必要な費用は変わってきます。
目安として、裁判所への実費と弁護士費用(司法書士費用)を合わせて次のような費用総額がかかります。
自己破産の費用総額 | |
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同時廃止 | 30万円~ |
少額管財 | 50万円~ |
通常管財 | 70万円~ |
自己破産は通常、弁護士か司法書士に依頼することになります。弁護士や司法書士に依頼すると着手金と成功報酬の2つがかかることが一般的です。ただし、着手金も成功報酬も依頼する事務所によって大きく異なります。必ず事前に費用を確認しましょう。
着手金は弁護士や司法書士に依頼する際の初期費用です。後述の成功報酬とは異なり、成功しても失敗しても発生する費用ですので、たとえ途中で自己破産をしないということになっても戻ってきません。自己破産の着手金相場は20万~40万ですが、事務所によって大きく異なります。
成功報酬は実際に自己破産ができた時に支払う費用です。手続き(同時廃止、少額管財、通常管財)によって変わってきますが多くは20万円~40万円です。ただし、着手金と成功報酬でそれぞれ20万円~40万円かかるということではなく、依頼費用合計で20万円~40万円程度です。
自己破産を行う場合には裁判所に支払う費用が発生します。これは弁護士や司法書士に依頼しなかった場合でも必ず支払う必要があります。
収入印紙代 | 1,500円 |
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郵券代 | 3,000円~ |
予納金 | 10,000円~50万円程度 |
収入印紙代は1,500円ですが郵券代(切手代)は借金をしている会社数に応じて増えていきます。
しかし、自己破産をする際にどの手続きを取るかで予納金額は大きく変わり、同時廃止で進める場合には予納金は10,000円~30,000円ですが、少額管財の予納金は20万円以上、通常管財の予納金は50万円以上かかります。
財産を持っていない場合の自己破産では同時廃止事件として処理されます。
同時廃止手続きができれば収入印紙代、郵券代、予納金を合わせても15,000円~50,000円程度で自己破産ができます。
裁判所に支払う自己破産の費用は裁判所によって異なりますので事前に弁護士や司法書士に確認しましょう。
ある程度の財産を持っている場合には同時廃止ではなく少額管財事件として処理されます。
少額管財の場合には破産管財人が選任され、予納金も50万円ほど掛かります。
しかし、自己破産を弁護士依頼した場合には引継ぎ予納金という形で20万円程度まで抑えられます。
財産を持っている人が自己破産を行った場合には管財事件として処理され、予納金は最低でも50万円は掛かります。
選任された破産管財人が破産者の財産を調査し、配当するために換価処分をする際に費用がかかるので予納金が上がるのです。
司法書士ができるのは自己破産をするための書類作成までです。裁判所に自己破産申し立てを行うのは依頼者本人になりますので、傾向としては弁護士よりも司法書士の方が費用が安くすみます。
弁護士は自己破産を代理で行うことができますが、司法書士は自己破産を代理で行うことはできないからです。しかし、司法書士でも自己破産の準備、申し立て、免責が下りるまでのサポートをすることは可能です。
自己破産を弁護士に依頼した場合には少額管財として取り扱うことができ、予納金は20万円程度で済みます。
一方、司法書士に依頼した場合には、書類作成は司法書士が行いますが申し立ては本人から行いますので予納金は50万円程度かかります。
自己破産をする際に、あきらかに管財事件になる場合(財産を持っている場合)には弁護士に依頼した方が安く済みます。
管財事件になるのは次のようなケースです。
自己破産を検討している方は当然、借金の返済が苦しいという方のはずです。
借金の返済が難しいのに自己破産の費用は支払えない、そう考えるのも当然です。そのような場合でも次の方法により自己破産の費用を抑えることが可能です。
自己破産をする場合、最初に問題になるのが着手金という初期費用がかかるケースです。
弁護士事務所や司法書士事務所では着手金を無料にしているところや費用の分割払いを認めてくれるところもあります。
法テラスを利用するには一定の条件が必要ですが、法テラスの民事法律扶助制度を使うことで弁護士費用や司法書士費用を法テラスが立て替えてくれたり、依頼料が安くすんだりすることがあります。立て替えた費用は月5,000円~の分割払いで返済できますので負担が小さくなります。
ただし、法テラスに紹介してもらった弁護士や司法書士は必ずしも自己破産が得意とは限りませんのでご注意ください。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すると自己破産費用を立て替えてもらうことができますが、後々返済する必要があります。しかし、生活保護を受給している場合には法テラスへの返済を免除してもらえる可能性がありますので無料で弁護士や司法書士に依頼することが可能です。
自己破産は裁判所に申し立てることで進める処理ですので自分で行うことが可能です。
事実、司法書士に依頼すると書類作成は依頼できますが、実際に裁判所に申し立てを行うのは自分ですので、書類作成とその後のサポートが不要ということであれば自分で行うことで依頼費用を掛けずに自己破産できます。
しかし、自分で自己破産を行うには課題も多く、一概に自分で行うことがよいとはいえません。
裁判所に自己破産を申し立てるには必要書類が多く、記入間違いや提出漏れがあると修正が必要ですので手間がかかります。
少額管財ができるのは弁護士に依頼した場合だけです。そのため、財産が一定以上ある場合には自分で自己破産をするよりも弁護士に依頼した方が安く済むことがあります。
自分で管財事件を取り扱う場合の予納金は50万円以上ですが、弁護士に依頼して少額管財として扱った場合の予納金は20万円程度だからです。
個人で自己破産を行った際に問題になるのは、自己破産の申請をした際に債権者側から一括返済を求める訴えをされた場合です。一括返済を求める訴えを個人で対応することは難しく、自分で自己破産する際の大きなリスクといえます。
ギャンブルや浪費で借金をした場合には免責不許可事由となり、裁判所の裁量次第で自己破産できたり、できなかったりします。しかし、このようなケースでも弁護士に依頼した場合には依頼者に有利になるように手続きをすることで自己破産を成功させることができます。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。