自己破産すると自動車は処分されますか?

自己破産をすると自宅や自動車が処分されてしまうと思われています。

原則として自己破産をすると一定以上の価値のある財産は処分されてしまいますが、実は自動車を残す手段も存在します。

自己破産すると自動車はどうなるか、自己破産で車を処分されないのはどういう場合か、車を残す場合に自己破産前に絶対にしてはいけないことは何か、などを解説いたします。

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自己破産をしたら車は引き上げられる?

自己破産をした時に自動車を処分されるか(引き上げられるか)どうかは「自動車ローンがいくら残っているか」や「自動車の査定額はいくらか」によって変わります。

自動車ローンが残っている場合にはローン会社によって引き上げられてしまいます。これは自己破産をするとローン会社はローンの返済がない分損をしますが、自動車を引き上げる(没収する)ことで損失を無くすためです。

しかし、自動車ローンが残っていない場合には、今度は裁判所によって自動車を引き上げられてしまいます。ただし、裁判所に引き上げられるのは自動車の査定額が20万円を越える場合です。

自動車が引き上げられないのは、自動車ローンを完済していて、査定額が20万円未満の場合に限ります。

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自動車ローンが残っている場合はローン会社が引き上げる

原則として、自動車ローンが残っている場合に自己破産をすると債権者であるローン会社が自動車を引き上げてしまいます。

通常、自動車ローンを組むと、ローン完済までの間は自動車の所有権はローン会社が持つことになります。これは自動車ローンが支払えなかった場合に自動車を引きあげることを考えてのことです。

そのため、自己破産時に自動車ローンが残っている場合にはローン会社に車を引き上げられてしまいます。

自己破産時に自動車ローンに保証人がいる場合

自己破産をする際に保証人がいる場合には注意しましょう。ローン会社は自動車の引き上げと同時に保証人に対して一括支払いを求めてきます。

保証人に多大な迷惑がかかりますし、保証人も支払いができない場合には保証人も自己破産をする必要が出てくるかもしれません。

なお、保証人が自動車ローンを全額一括支払いができた場合でも、自動車は裁判所によって処分されますのでどちらにしても自動車を残すことは難しいです。

第三者が一括返済すれば自動車は没収されない!?

上記、保証人が一括返済できた場合にも類似しますが、本人以外が自動車ローンを一括返済すれば例外的にローン会社による自動車の引き上げは止めることができます。

しかし、自動車ローンを組んでいた車は20万円以上の価値があることが普通ですから、この場合でも裁判所によって引き上げられてしまいます。

自動車ローンを一括返済して自動車が残せるのはローン返済時点の自動車の査定額が20万円未満であることが条件です。

なお、もし自動車ローンを組んでいる本人に自動車ローンを一括返済できるだけのお金がある場合でも、自動車ローンの一括返済は控えてください。もし、自動車ローンを返済してしまうと他に支払うべき債務があるのに自動車だけを優先したということで、偏波弁済(へんぱへんさい)という行為にあたり、自己破産そのものができなくなる可能性があります。

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ローンを完済した自動車の価値が高いと引き揚げられる

自動車を現金で購入した場合やローンを組んでいても完済している場合には自動車の名義はローン会社から購入者に移っているので自己破産をしてもローン会社に自動車を引き揚げられるということはありません。

しかし、自動車の価値が20万円を超える場合には裁判所に引き揚げらることになります。

自動車の価値とは査定額のことですので、200万円で購入した車であっても、自己破産をした時の査定額が100万円であれば100万の価値として判断します。

逆に言えば、自己破産時の査定額が20万円未満であれば自動車は引き揚げられずに残すことが可能です。

自動車の査定額が20万円を超えても引き揚げられないケース

自己破産をすると財産をすべて没収されると思っている方もいますが、実際には自由財産という形で自己破産をしても残すことができる財産があります。

もし自動車の査定額が20万円を超えていても、破産者の財産の合計が99万円以下であれば自動車は残せます。

仮に、破産者の財産が現金50万円だった場合には、自動車の査定額が50万円未満だった場合には自動車は引き揚げられません。

自動車の査定額は20万円未満になる?

自動車には法定耐用年数が定められており、購入しても数年が経過すると価値がないと判断されることがあります。

普通自動車の法定耐用年数は6年、小型自動車や軽自動車は4年です。つまり、新車で普通自動車を購入しても6年経っていれば価値が20万円以下の車と判断されて引き揚げられないことがあります。

ただし、法定耐用年数は目安ですので、自動車の種類によっては売却することで20万円以上になると判断されて引き揚げられることもあります

また、中古車を購入した場合など、元々の価値が低い自動車の場合には査定額が20万円以下になることもあり、この場合にも引き揚げられません。

生活する上で自動車が必要な場合の特例はある?

自由財産と判断されれば価値が20万円以上の自動車でも残せることがあると前述しましたが、それでも残すことができるのは財産合計が99万円以下の場合です。

しかし、介護や病気の治療など特別な理由がある場合には自由財産の99万円を超えて自動車が残せることもあります。

これは生活する上でどうしても自動車が必要という場合に限られますので、仕事をする上で必要というのは認められないことがほとんどです。

自動車が複数台ある場合

自動車を複数台持っている状態で自己破産をした場合、自動車が処分されるかどうかは合計額ではなく、1台あたりの価値で決まります。

例えば、自動車を2台持っていたとして、1台目は18万円、2台目は15万円のようにどちらも査定額が20万円未満であれば2台とも残すことができますし、1台目は50万円、2台目は15万円のような場合には2台目のみ残すことができます。

ただし、自動車を複数台持っていたとしても維持費のことを考えると今後の生活再建のためには必要最低限を残し、残りは処分することをおすすめします。

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自分以外の名義の自動車は問題ない

自己破産での影響範囲は破産をした人だけです。自動車は自分名義のものは処分されますが、名義が親や配偶者など自分以外であれば自己破産の処分対象外ですので影響はありません。

しかし、自分名義でなかったとしても購入時の費用を自分が負担した場合には処分対象になることがあります。

また、名義が自分でなければ処分されないということを利用して、自己破産前に名義を変更することは財産隠しと判断され、自己破産ができなくなることがありますのでご注意ください。

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自動車を残すなら自己破産以外の債務整理をする方法もある

自己破産をすることで借金がすべてなくなるという大きなメリットがありますが、一定以上の価値の財産は処分されるというデメリットもあります。どうしても自動車を残したいということであれば自己破産以外の債務整理をする方法もあります。

任意整理では整理する借金を選ぶことができますので自動車ローンは任意整理せずに返済を続け、自動車ローン以外を整理するという方法があります。

個人再生では自動車ローンを返済中の場合には自動車を引き上げられる可能性が高いですが、ローンを完済している場合には自動車は残すことが可能です。

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自動車を残したい人が自己破産前にしてはいけないこと

自動車を残したい場合でも、やってしまうと自己破産できなくなることや周囲に迷惑をかけてしまうというようなこともあります。

自己破産をしようと思った場合には、所有物の名義変更、処分などにはお気を付けください。

自己破産前の名義変更はNG

自己破産をして処分されてしまうのは名義が自分のものだけです。

これを利用して自己破産前に名義を変更することは財産隠しと判断されることがあります。

自己破産ができなくなる可能性がありますのでやめましょう。

自己破産前に一括返済するのはNG

自己破産をする際に、ローン会社に引き揚げられることを懸念して手続き前に自動車ローンだけを一括返済するのはやめましょう。

偏波弁済(へんぱべんさい)と言って、1社だけを優遇して返済したとみなされると自己破産できなくなることがあります。

自己破産を保証人に話さないのはNG

自己破産をしたときに保証人がいる借金の場合、自己破産と同時に保証人に一括返済を求めてきます。

保証人にはある日突然一括返済の請求書が届きますので大変迷惑がかかります。

自己破産を保証人に隠すことは難しく、事前に相談しないことで関係にヒビが入る可能性があります。

自動車を不当に処分するのはNG

ローンを完済した自動車であっても少しでも現金を残したいと考えて処分するのはやめましょう。

自己破産をする際に自動車の価値が20万円以上であれば自動車は裁判所によって引き揚げられ、債権者に配当される必要があるからです。

ただし、自動車の評価額が自動車ローンの残高を上回る場合には売却して、そのお金で自己破産の費用に充てた方が合理的です。これは現金を残すためではなく、裁判所や弁護士にかかる費用を捻出してる行為になりますので認められることがあります。

しかし、この場合でも評価額を下回る金額で売却してしまうと財産隠しと判断されることもありますのでご注意ください。

可能であれば自動車売却の際には事前に弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。

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自己破産しても車を残したい場合

どうしても自動車を残したい場合、自動車ローンがない場合であれば破産管財人から第三者に車を買い取ってもらう方法があります。

買い取ったお金は債権者に配当されることになります。

ただし、これは査定額分の現金が用意できることが条件ですので、親族などに事前に相談する必要があります。

このように原則的に、自己破産をすると車を残すことはできませんが、例外的に車を残すことができることもあります。

ローンがない車を残したい場合

自己破産をすると所有している財産を処分して配当するのが原則です。そのため、車を査定に出して価値がないと判断されれば処分対象にはなりません。しかし、車が残せるのは査定額が20万円以下の場合ですので、多くの場合は手元に残すことは難しいでしょう。

ローンがある車を残したい場合

車のローンが残っている場合<、自動車ローンを支払い終えるまでの所有権はローン会社であることが多いです。所有者がローン会社であれば自己破産の時点で車を引きあげられてしまい、残すことはできません。/p>

しかし、自動車ローンの保証人によりローンの支払いを継続することでローン会社が納得した場合には車を残すことができます。原則的には自己破産をした場合には車は残せませんので、交渉次第でできることがある、とお考えください。

ローン会社も車を引きあげる手間を考慮すると保証人が継続して支払い続けることを問題ないと判断する可能性はあります。

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自己破産後に自動車ローンを組む方法

自己破産をすると借金がすべて免除されるかわりに、ブラックリストに載ることで数年間はローンを組むことができなくなります。

ブラックリストに載っているのは数年間といわれていますが、少なくとも5年間は自動車ローンは組めないとお考えください。

自己破産後に自動車が欲しい場合には現金にて一括購入をするか、中古車店の自社ローンを組むかなど別の方法も視野に入れる必要があります。

ブラックリストとローンの審査

自動車ローンを組む場合、ローン会社はローンを組む人の信用情報を参照します。この際に過去に自己破産の履歴があると審査には通りません。いわゆるブラックリストと呼ばれる状態ですが、ブラックリストに載っているのは5年~10年程度です。

しかし、ブラックリストから消されればすぐにローンが組めるかというと、その時点の収入や年齢を考慮して審査されますので必ずローンが組めるというわけではありません。

ブラックリストに載っている期間が長いと、クレジットヒストリーが全くない(カードや借金の返済が全くない)状態が逆に審査に影響することもあります。

中古車店の自社ローンなら自動車購入が可能

中古車を購入する際に、中古車販売店の自社ローンを組むことで自己破産後でも購入できることがあります。自社ローンは信用情報機関の情報を参照しないので、ブラックリストかどうかは関係がないからです。

しかし、中古車販売店の自社ローンは保証人が必要だったり、手数料が高かったり、分割回数が少なかったりと通常の自動車ローンと比較すると返済が苦しいかもしれません。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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