A.債務整理以外の解決手段もありますが、最終的に自身で返せない場合には債務整理をおすすめいたします。
借金が返せないときにはお金のことで悩み、夜も眠れないということもあるでしょう。
借金が返せない時には債務整理という救済制度があります。借金が返せなくなったら自己破産しかないというイメージもあるようですが、自己破産以外の手段も多く、債務整理はメリットの多い手続きといえます。
借金をすると毎月決まった日(約定返済日)に決まった金額を返済する必要があります。この決まった日までに返済ができない場合には、遅延損害金が掛かります。
通常の利息は15%~20%(借入額により変わる)程度ですが、遅延損害金の利率は20%近くになることがあります。予定通りに返済できない場合には返済額が大きくなることになりますので注意が必要です。
約定返済日に返済ができなくとも、自分から貸金業者に連絡しいつ、いくら支払うかを話し、その通りに返済をすれば問題にはなりません。しかし、自分から連絡をしない場合には貸金業者から督促状や催促状が届きます。
最初は請求のはがきが届くだけですが、それでも返済をしない場合には貸金業者から電話がかかってきます。契約時の連絡先には携帯電話をしていしていることも多く、貸金業者の営業時間中にかかってきますので多くは日中の仕事中に話さなければならないことが多いです。
場合によっては貸金業者が家まで来て督促をするということもあるようです。ただし、正規の貸金業を営んでいる企業からの借金の場合、借金の取り立てで家まで来て酷い目に遭うということはありません。正規の貸金業者は督促状、電話連絡の後には訴訟という法的処理により給与差し押さえなどの方法を取るのが一般的です。
債務整理(任意整理や自己破産など)をするとブラックリストに載るというのはよく知られていますが、実は借金の返済を怠ったまま放置していても信用情報に傷がつき、ブラックリストに載ります。
一度信用情報機関に事故情報が登録されると数年間は削除されませんので、新規借り入れができない、クレジットカードが発行できない、住宅ローンや自動車ローンが組めないなどのリスクがあります。
借金が返せない状況が続くと貸金業者から一括返済を要求されることがあります。特にカードローンの場合には契約書に分割払いの返済ができない時には一括返済するという条項があります。
借金が返せない人に一括返済はできないことが多く、裁判に発展し給与差し押さえなどをされる可能性が高いです。
借金返済が遅れたり、滞った場合には書面による請求、電話による請求などがありますが、最終的には裁判を行い、給与を差し押さえの強制執行をされるのが一般的です。
給与差し押さえでは給与の4分の1までが差し押さえ対象です。毎月、給料の4分の1は強制的に返済をさせられることになります。
また、給与の差し押さえには勤務先の協力が必須ですので、裁判判決後には勤務先にも差し押さえの連絡が届きます。借金が職場に知られることは普通はありませんが、給与差し押さえの際に職場の経理担当者に知られることになります。
では、借金は返済せずに放っておくとどうなるのでしょうか?
貸金業者も事業として利益を追及している以上、そのままにしておくはずがありません。
前述の通り、借金の返済期日を守れない場合には遅延損害金を請求されますし、督促状が届き、電話や訪問による催促があります。それでも支払いをしない場合には裁判により給与差し押さえや連帯保証人への請求により強制的に支払いをさせられることになります。
なお、最初から返済するつもりのない借金の場合には詐欺罪が適用されることはありますが、一般的な借金をして返済できないだけであれば詐欺罪になることはありません。
いわゆる自転車操業というものです。借金を返せないために他社から借金をし返済をするというのは長期的には状況が悪化することが多く、おすすめいたしません。
たとえば、アコムへ返済できないのでプロミスから借りて返済する、プロミスに返済できないのであればアイフルから借りるというようなことを繰り返すと借りるたびに利息分を多く返済することになるので、借りるたびに借金額が増えていきます。
借金にも消滅時効があります。借りた借金でも返済しない期間が5年以上あれば時効を主張することができます。しかし、借りたお金は返すべきというのが大原則ですので、そもそも返済しないという行為がよくありませんし、返済をしない時点で消費者金融から返済の催促がありますので5年間も返済しないで済むというのは現実的ではありません。
時効の援用(時効が成立したので返済しないと主張する行為)は5年以上の返済しない期間があればできますが、これは何かしらの理由で債権者側(貸金会社や保証会社)が督促をしない期間が続いた場合にできることだとご認識ください。
現状の借金に困っている人には、毎月の返済額が多すぎるために困っているということも多く、毎月の返済額を減らすために借金を一本化するというのは有効な手段の1つです。
ただし、おまとめローンをはじめ、借金の一本化というのは低い金利にすることで毎月の返済額を減らすことはできますが、返済が長期化するため、返済総額としては多くのお金を支払うということになります。
とはいえ、借金問題の解決で提案される債務整理にはデメリットもありますので、債務整理をして借金問題を解決するか、借金を一本化することで本来の責任を果たすかの判断は難しいものがあります。
家族や知人にお金を用立ててくれる人がいるのであれば解決手段としては非常に有効です。
一般的な消費者金融の借金とは違い、金利がかからなかったり、返済猶予期間が長かったりします。ただし、借りた人に大きな負担を強いる行為ですので、家族や知人と言えども返済が遅くなれば人間関係に影響することが多いです。
借りたお金は返すのが大原則です。しかし、それでも自分の力だけではどうにも返済できないという時の救済制度が債務整理です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの方法があります。
どの手続きを行ったとしても借金を解決できる可能性はありますが、それぞれメリットとデメリットが異なります。
リスクの低い任意整理を行うことが多いですが、任意整理では間に合わない場合には個人再生や自己破産を検討するというのが一般的です。借金額が多いから自己破産をするしかないとか、自分の状況では自己破産できないなどの判断は素人には難しく、借金に困った際には弁護士か司法書士に相談するのが解決の早道です。
なお、2008年以前に借金をしたことがある人の場合には過払い金請求をすることで借金問題が解決することもあります。
収入があり、返済額を抑えれば自分で返済可能というの場合には任意整理が向いています。
任意整理をすることで、借金の利息をカットし、3年~5年での分割払いができるため、毎月の返済額を減らすことができるためです。任意整理の場合には家族に内緒で作った借金を秘密にしたまま解決したい場合にも向いています。
さらに、連帯保証人がいる場合に債務整理をすると連帯保証人に対して一括請求を求められることがありますが、任意整理の場合にはどの借金に手続きをするのかを選ぶことができますので連帯保証人への影響を最小限にして手続きを進められます。
個人再生の大きな特徴として、住宅資金特別条項があるためマイホームを残せるというものがありますので、マイホームがあるので自己破産はしたくないという方には個人再生が向いています。
自己破産には、ギャンブルで作った借金は免責できない、というように免責不許可事由で借金ができないということがありますが、個人再生には免責不許可事由がありません。理由を問わずに手続きができますので借金額が多く、任意整理よりも大きく減額する必要がある場合には有効です。
借金額が大きすぎるため、自身の収入を考えると返済が不可能と思われる場合には自己破産が向いています。
最大のデメリットは一定以上の価値がある財産はすべて処分されてしまうため、自宅や自動車を持っている場合には残せません。
逆をいえば、価値のある財産を持っていない人の借金解決手段としては非常に有効な手段です。
債務整理をするとブラックリストに載るというのは有名ですが、一生ブラックリストに載っているという誤解もあるようです。
債務整理のどの手続きを取ったかでブラックリストに載っている期間は異なります。
信用情報機関には次の3つがあり、どの機関に事故情報が登録されているかで登録機関は変わりますが、任意整理の場合には5年、個人再生やブラックリストの場合には10年を目安にお考えください。
ただし、ブラックリストに載ったからといって必ず借金できなくなる、ローンが組めなくなるというわけではなく、掲載期間も前後することがあります。
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大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。