借金は何年経つと時効になりますか?

A.最後の取引から5年が経過すると時効になります。ただし、5年が経過すると自動的に時効になるわけではなく、時効の援用という手続きをすることで借金を支払わなくてもよくなります。

借金には時効が存在し、長期間返済をしていない場合には時効を主張をすることで借金を支払わなくてもよくなります。この「一定期間経過したので返済しない」と主張することを時効の援用といいます。

借金の時効は5年ですが、時効の援用手続きをしない場合には借金はなくなりません。

時効の援用をするには最後の取引(返済)から5年を経過している必要があります。ただし、1円であっても返済をすると「返済意思」を相手に示すことになりますので時効の援用ができなくなります。

また、時効の援用は消費者金融やクレジットカード会社に対して行いますが、債権回収会社(サービサー)に対しても手続きをすることができます。

債権回収会社(サービサー)とは

1998年(平成10年)以前は、金融機関から債権(借金のこと)を譲り受けて回収する行為は弁護士以外には禁止されていました。

しかし、1998年(平成10年)にサービサー法という法律が施行され、債権回収会社(サービサー)が現れ、法務大臣の許可を受けることで金融機関から債権を譲り受けて回収することができるようになりました。

時効の援用は債権回収会社(サービサー)に対しても可能です。

時効の援用ができる債権回収会社

下記は一例ですが、時効の援用ができる債権回収会社です。

債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧は法務省にて確認できます。

  • アストライ債権回収株式会社
  • オリンポス債権回収株式会社
  • アイ・アール債権回収
  • アビリオ債権回収
  • ニッテレ債権回収
  • パルティール債権回収
代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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