Q.債務整理を依頼すると、取り立ては止まりますか?

A.債務整理手続きに入ると取り立てが止まります。

債務整理を依頼されたその日に、債権者に対して受任通知を送ります。これにより貸金業者の取り立てが禁止されます。

これは受任通知を送った時点で金融業者から相談者への連絡が禁止されるためです(窓口はすべて請け負った弁護士または司法書士になります)。また、借金の返済も止まり、債務整理手続きの完了後に和解内容に沿った返済がスタートします。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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