債務整理でブラックリストに入ったらどうなる?生活への影響は?

  • 「債務整理をしてブラックリストに載ったらどうなるの?」
  • 「ブラックリストに入らずに借金を解決する方法はある?」 

このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

借金を解消しようとして債務整理を行うと、ブラックリストに掲載されてしまいます。

しかし、実際にブラックリストに掲載されるデメリットや登録期間などがわかりにくいと思います。

そこで、この記事ではブラックリストに載った際に受ける影響について解説していきます。

最後までご覧いただくことで、ブラックリストについての基礎知識に加えて、ブラックリストに入らずに借金を解決する方法まで理解できますので、ぜひ参考にしてみてください。

ブラックリストの基礎知識

長期間滞納してしまうと信用情報機関に事故情報が登録されてしまう。

借金問題に対処するために、まずはブラックリストについて事前に知っておくべきことを以下で4つ解説します。

  • ブラックリストとは
  • 何をしたらブラックリストに入るか
  • ブラックリストはどれくらいの期間で解除されるか
  • いつから5年〜10年がカウントされるのか
  • 個人信用情報の確認方法

ブラックリストとは

「ブラックリストに載る」とは、「個人信用情報機関」に事故情報が登録されることを指します。ただし、「ブラックリスト」は実際に存在するのではなく、あくまでも俗語として一般的に使用されています。

ブラックリストは、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの債務整理を行なった場合に登録されます。

個人信用情報機関とは?

個人の信用情報を管理している機関です。個人信用情報は、クレジットカード作成時や、住宅ローンの審査時などに、支払い能力を信用できるかを確認するために利用されます。

日本の個人信用情報機関は、以下の3つです。

  • 日本信用情報機関(JICC)
  • シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

クレジットカード会社や銀行、貸金業者、信販会社は上記の3つのいずれかに加盟しています。個人信用情報はクレジットカードやカードローンの借入の有無、住宅ローンや家賃の支払い状況などを記録して管理しています。

ブラックリストに入る条件

以下の行為をすると、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。

  • 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、特定調停)
  • 代位弁済
  • クレジットカードやカードローンの長期滞納
  • カードの強制解約
  • 携帯料金の長期滞納

代位弁済とは、借入者が借金を支払えなくなり、保証人や保証会社が代わりに返済を行うことです。

また、クレジットカードやカードローンは、61日または3か月以上の滞納がブラックリストに入るまでのリミットになります。また、携帯料金も3か月以上の滞納をするとブラックリストに入ってしまいますので注意が必要です。

ブラックリストはどれくらいの期間で解除される?

ブラックリストに登録される期間は、5〜10年間です。ただし、以下のように信用情報が登録された機関や債務整理の種類によっても期間は変わってきます。

任意整理 個人再生 自己破産
5年 5年(CIC、JICC)
10年(KSC)
5年(CIC、JICC)
10年(KSC)

また、債務整理以外の理由でブラックリストに入ってしまった場合の登録期間は、5年間です。

いつから5年〜10年?

ブラックリストは債務整理を行なってから、以下の時点で登録されます。

任意整理 個人再生 自己破産
和解の成立日 再生手続き開始の決定日 免責許可の確定日

ただし、手続き内容や信用情報の状況によっては、ブラックリストへの登録日から5〜10年が経過しても、すぐに解除されるわけではありませんので注意が必要です。

たとえば、任意整理では完済日から5年がカウントされますのでブラックリストに登録されてから5年で解除されるわけではないと認識しておきましょう。

どこで確認できる?

ブラックリストへ登録されているかの確認や登録期間の確認は、個人信用情報機関に問い合わせることで確認できます。開示請求の方法によって、手数料や受付時間などが異なります。

信用情報機関 開示請求の方法 手数料
日本信用情報機関(JICC) インターネット(パソコン・スマートフォン) 1000円
郵送 1000円
窓口 500円
シー・アイ・シー(CIC) インターネット(パソコン・スマートフォン) 1000円
郵送 1000円
窓口 500円
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 郵送 1000円

ブラックリストに載ったあとの生活はどうなる?

ブラックリストに掲載されると、個人信用情報機関で信用情報を確認する必要がある行為は、すべて出来なくなります。

たとえば、ブラックリスト掲載後は以下のような影響があります。

  • クレジットカードが利用できなくなる
  • カードローンやキャッシングなど新規の借入ができなくなる
  • 携帯電話などの分割払いができなくなる
  • 奨学金などの保証人になれない
  • 賃貸住宅に契約できない可能性が高くなる
  • 住宅ローンの契約は場合によって異なる

クレジットカードが利用できなくなる

ブラックリストに掲載されてからは、現在使っているクレジットカードが利用できなくなり、新しくカードを作ることもできなくなります。

仮に新しくカードを作成しようとしても、カード会社に個人信用情報を確認されて審査に落ちてしまいます。

ただし、現在使っているクレジットカードは、カード会社によって「いつ使えなくなるか」が異なります。ブラックリスト掲載後もカードが使える場合は、次回の契約更新時に与信審査が入って利用できなくなることが多いです。

どうしてもカードが必要な方は、家族カードやデビットカード、プリペイドカードなどの債務整理後でも持てるカードの利用をおすすめします。

カードローンやキャッシングなど新規の借入ができなくなる

カードローンやキャッシングなどの際も信用情報の確認が行われるため、新規の借入ができなくなります。

また、「社内ブラック」といって、一度債務整理を行なった貸金業者や提携会社では、ブラックリスト解除後も借入ができないことがあります。

借入ができなくなるのはデメリットのようにも思えますが、家計の管理やお金の使い方を見直す良いタイミングとして、上手く活用していきましょう。

携帯電話などの分割払いができなくなる

クレジットカードが利用できなくなることに加えて、携帯電話などの分割払いもできなくなります。

携帯電話やスマホの分割払いは信用情報をもとに審査が行われるからです。

そのため、携帯機種を変更する際は、一括払いで購入するか、旧機種や格安SIMを購入することをおすすめします。

借金の保証人になれない

ブラックリストに入ってしまうと、他人の借金の保証人になることができなくなります。保証人が必要な借金をする際は、借入者に加えて保証人に対しても信用情報の照会を行うからです。

保証人が必要な借金には、住宅ローン、マイカーローン、事業者ローン、奨学金などがあります。

ただし、奨学金に関しては、保証料を支払えば法人が代わりに連帯保証人になってくれる「期間保証制度」もあります。

賃貸住宅に契約できない可能性がある

賃貸借契約において、個人信用情報を確認するとは限りません。

しかし、個人信用情報機関や保証会社を通して契約をする場合は、ブラックリストに入っていると賃貸借契約ができない可能性があります。

保証会社は、家賃を払えなくなった際の保証人の立ち位置になりますので、入居審査で信用情報を確認する可能性が高いからです。また、過去に家賃の滞納履歴などがあると、賃貸借契約ができない場合があります。

そのため、契約前は不動産会社に審査や保証会社について聞いておくことで、入居審査に通りやすい物件を探すことができるでしょう。

住宅ローンは時と場合による

ブラックリストに入ると、基本的には住宅ローンを組むことは難しくなります。しかし、住宅ローンは総合的な判断で決まりますので、状況次第では住宅ローンが組める可能性があります。

たとえば、以下のような対策をしておけば、住宅ローンが組める確率も高くなるでしょう。

  • 頭金を多めに用意しておく
  • 他の借入がある場合は完済しておく
  • 収入や勤続年数などの条件を上げておく

頭金を多く用意することで、計画的に貯金ができると判断されたり、過去の借入の完済歴があれば返済能力があると見られたりします。また、収入や勤続年数は、住宅ローンでも重視されるポイントです。

このように、ブラックリストで信用力が低下していても、他の面で支払い能力があると判断されれば住宅ローンを組める可能性はあります。

借金を滞納し続けると差し押さえを受ける場合がある

借金を滞納し続けるのであれば、債務整理などで早めに借金を解決することをおすすめします。「ブラックリストに載りたくない」と思って借金を滞納していると、ブラックリストが生活に影響する以上の損失を受けることになるからです。

借金を滞納すると、最終的に差し押さえを受けることになります。差し押さえとは、裁判所が強制的に借入者の財産を取り立てにくることです。

差し押さえを受けると、主に給与の一部や住宅、車などの財産を没収されてしまい、借金をしていることも会社や家族に知られることになります。

このような差し押さえの影響からも、返済が難しいとなった時点で債務整理などを利用した方が、最終的には借金問題を円満に解決できるでしょう。

過払い金請求だけではブラックリストには載らない

過払い金請求でブラックリストに載るのは手続きをしても借金が残る場合だけ

借金問題を解決する方法の一つとして、「過払い金請求」があります。過払い金請求とは、実際には支払う義務のない利息を支払っていた場合に、払いすぎた利息の返還請求を行う手続きのことを指します。

過払い金請求は他の債務整理とは異なり、個人信用情報機関に登録されることはありません。ただし、残債務の返済中に手続きをして、発生していた過払い金で残債務を完済できなければ、ブラックリストに登録されてしまいます。

つまり、借金の完済後の手続きか、過払い金請求で残債務を完済できた場合はブラックリストには入りません。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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