保証人がいる借金でも過払い金請求はできる!条件と注意点は?

借金の保証人という立場でも支払った金額に過払い金が発生していれば返還請求ができます。過払い金請求ができるのは借金の契約をした本人だけと思っている方が多いかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限らないのです。

保証人にも過払い金を請求する権利が認められる場合があります。また、契約者本人と連絡が付かないときは契約者に連絡を取ることなく、保証人1人の判断で過払い金請求できる場合もあるのです。

さらに過払い金と返済額を相殺して計算すると保証人が支払う必要のない余計なお金を返済しているといったケースも珍しくありません。こうしたお金は過払い金とともに取り返せます。

そこで本記事では、保証人が過払い金を請求できる条件や手続きにおける注意点を詳しく解説します。

保証人の役割

保証人の立場については民法第446条で以下のとおり記載されています。

(保証人の責任等)
第四百四十六条

  • 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  • 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  • 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

引用:民法

契約者が借金を返せなくなった場合などに代わりに返済をするのが保証人の役割です。

保証人を定めるときは書面または電子での契約書の取り交わしが必須となっています。自分が保証人になっているかどうか確認するには契約者の持つ契約書を確認しましょう。

保証人として署名した契約書がなければ貸金業者からの請求に応じる必要はありません。保証人としての署名を偽装された場合や承諾なく保証人にされた場合の契約書は無効です。

なお保証人には保証人と連帯保証人の2種類があります。一般的に貸金業者との契約では連帯保証人の設定を求められることが多いです。

連帯保証人は契約者本人と同等の責任を負います。連帯保証人は保証人に認められている「催告の抗弁権」といった請求を拒否する権利が認められていません。つまり連帯保証人は保証人よりも責任が重いのです。

保証人が過払い金請求することは可能

借金の保証人という立場でも過払い金を請求することはできます。保証人、連帯保証人のいずれも条件がそろえば自分で過払い金を請求できるのです。

連帯保証人は契約者本人に代わる返済を求められたときに拒否できません。そのため、無条件に請求額を支払わなければいけないと考える方は多いでしょう。

しかし、過払い金の引き直し計算を行った結果すでに借金よりも多い過払い金が発生していれば連帯保証人に支払い義務はありません。保証人の場合も同様です。

なお、保証人が過払い金請求するときの手続き方法は一般的に契約者本人が請求する場合と変わりません。和解または裁判によって過払い金請求を行ないます。

過払い金請求に必要な条件

過払い金を取り戻すには「過払い金請求権」という権利を持っていることが前提です。保証人が過払い金請求権を持つには契約者本人と同様、以下の条件を満たす必要があります。

  • 現在の法定上限金利を超える利息を支払ったこと
  • 最終取引(完済)から10年以内であること

上記の条件に当てはまっていれば保証人も契約者と同じく過払い金請求権があるということになります。

ただしこのとき重要なのは「保証人自身が支払った金額」に対して上記の条件が当てはまることです。つまり、保証人が一銭も支払っていなければ過払い金を取り戻す権利もないということになります。

契約者本人が支払った金額で発生した過払い金の請求権は契約者本人のものです。反対に保証人が契約者に代わって返済した分が上記条件に当てはまれば保証人自身が過払い金請求権を持つことになります。

保証人が過払い金請求できるケース

保証人は自身が支払った分に対して過払い金が発生していれば、過払い金請求することができます。

保証人が支払う前から過払い金が発生していた場合

保証人による返済前から過払い金が発生していた場合には保証人の返済分は全額過払い金になる

保証人が支払いを始める前、つまり契約者本人が支払っていた段階から過払い金が発生していた場合は契約者と保証人それぞれの過払い金請求権があります。

たとえば、契約者には100万円の借金があったとします。そして契約者が利息を含めて110万円を支払ったところ、額面上は20万円の借金が残っていました。

この時点で契約者が支払い不能になったため、保証人はひとまず20万円を支払い、借金の残高が20万円になるまで減らしたとします。

しかし、法定金利の引き直し計算をすると契約者が支払い不能になった時点で過払い金が発生していたとします。この場合、契約者は実質支払い不能になった時点で借金を完済しており、さらに余計なお金を支払っていたことになります。

つまり保証人は支払った20万円が丸々過払いだったということです。つまり、この場合だと契約者と保証人がどちらも過払い金請求することができます。

なお、ここで発生した過払い金は契約者と保証人がそれぞれ別で請求する必要があります。たとえば、契約者がまとめて保証人の過払い金と自分の過払い金を請求することはできません。

保証人が支払い始めてから過払い金が発生していた場合

保証人による返済中に過払い金が発生した場合、完済後の分が過払い金になる

保証人が支払いを開始してから過払い金が発生した場合、過払い金請求権は保証人にあります。

たとえば、100万円の借金のうち60万円を契約者が支払ったとします。この時点で額面上の返済額は利息を含めて60万円です。なお、まだ過払い金は発生していません。

そして残りの60万円を保証人が払って完済しました。この支払いを法定金利に直して引き直し計算したところ、保証人に10万円の過払い金が発生していたことが分かったとします。

このケースでは、過払い金が保証人の支払った金額に対して発生しています。そのため、10万円の過払い金は保証人のみが請求できるということです。つまり、契約者に過払い金を請求する権利はありません。

なお、上記の例では保証人が借金を完済していましたが、実際は返済している最中に過払い金が発生することもあります。過払い金が発生しているか不明な場合、本来は払う必要のないお金を払っているかもしれません。

過払い金の額によってはそもそも保証人が残りの借金を返済する必要すらない可能性もあります。加えて契約者本人に過払い金が返ってくるとなればお互いに得です。そのため、過払い金の有無や計算は不要なお金を払う前に司法書士に相談することをおすすめします。

連帯保証人でも過払い金請求できるのは自分の支払った分だけ

連帯保証人は契約者本人と同等の責任を負うとご説明しました。この理屈でいえば「それなら契約者本人の過払い金も連帯保証人がまとめて請求できるはずだ」と考える方がいるかもしれません。

しかし、連帯保証人であっても過払い金請求できるのは自分の支払った分に限られます。過払い金請求権の範囲については保証人も連帯保証人も同様です。つまり、契約者に代わる過払い金請求はできません。

逆の場合においても同様です。契約者本人が保証人や連帯保証人の過払い金を請求することもできません。

保証人の過払い金は保証人自身が請求できる

元々は契約者の借金であっても保証人の支払った分に発生した過払い金の請求は契約者本人に関係なく請求できます。基本的には契約者本人に連絡を取ったりせず保証人1人で請求できるのです。

そのため、契約者本人と連絡が取れない場合やなかなか会えない場合でも保証人の過払い金請求は可能です。

保証人が払った余分な金額も取り戻せる

保証人による返済前から過払い金が発生していた場合には保証人の返済分は全額過払い金になる

過払い金の存在を知らずに全て完済してしまった場合でもあとから過払い金請求をすることは可能です。もちろん返済中でも過払い金が発生していれば取り戻せます。

契約者が返済していた時点で過払い金が発生していた場合、保証人が支払う金額は全て過払いという扱いになります。

たとえば、契約者が100万円借金をしており利息を含めて130万円の返済をしなければならいと仮定します。そして110万円支払った時点で支払い不能になったとしましょう。

この時点で引き直し計算をするとすでに契約者には10万円の過払い金が発生していたものの本人も保証人もそれを知りませんでした。

額面上は残り20万円ある借金を保証人が返済した場合、支払った20万円は丸々全額が過払い金です。つまり契約者は10万円、保証人は支払った20万円をそのまま過払い金として取り戻せます。

ただし過払い金請求権は最終取引(完済)から10年で時効にかかってしまいます。時効にかかるとそれ以降過払い金を取り戻すことはできません。そのため、過払い金の計算や請求はできるだけ早く行なうのがポイントです。

保証人が過払い金請求する際の注意点

保証人は支払った分に発生した過払い金を自分で請求することができます。しかし、契約者本人以外からの過払い金請求はスムーズにいかないことが多いです。ここからは保証人が過払い金請求する際の注意点と対処法についてご説明します。

支払っていた証拠を求められることがある

保証人が過払い金請求をするとき貸金業者側から保証人が支払いをしていた証拠を求められる場合があります。

貸金業者の持つ取引履歴には貸し借りの明細が残されているだけで誰がどれだけ払ったかといったことまでは記載されていません。つまり、貸金業者は保証人が契約者に代わっていくら払ったかを把握していないのです。

そのため、保証人が過払い金請求をする際は自分がいくら支払っていたかを証明する必要があります。契約者の代わりに払っていたことが分かる銀行の振込み明細などが用意できるとよいでしょう。

自分が支払っていたことを証明できるものがない場合も考えられます。たとえば、保証人が契約者本人のカードを使って代わりに返済していた場合などです。

この場合、保証人の過払い金額は明確に分かりません。しかし、取引履歴を見れば取引全体で発生している過払い金額は分かります。たとえば、保証人が返済開始したときにすでに過払い金が発生していれば保証人に支払い義務はありません。

この場合は債務不存在という形で和解し、以降の返済義務はなしという約束を取り交わして手続きを終了することができます。もちろん、その後に過払い金の証拠となるものが出てくれば改めて過払い金請求をすることも可能です。

証拠がなくても打つ手はあります。過払い金が発生している可能性が少しでもあれば司法書士に相談してみるとよいでしょう。

契約者のサインを求められることがある

保証人からの過払い金請求では契約者本人などからの請求が来ないようにサインを求められることがある

保証人の支払い分にのみ過払い金が発生している場合、契約者本人のサインを求められる場合があります。サインの内容は「私(契約者本人)からは過払い金請求をしません」というものです。

貸金業者は契約者と保証人両方からの二重請求を防ぐためにこうしたサインを求めることがあります。一般的に保証人の過払い金請求において契約者との連携は不要です。しかし、上記のようにサインが必要になった場合は連絡を取る必要があります。

契約者が過払い金請求する際の注意点

保証人を立てている取引において契約者自身が過払い金請求をするときにも注意点があります。契約者が自身の支払いで発生した過払い金請求をすること自体には何の問題もありません。しかし、状況によっては保証人に迷惑がかかってしまうケースもあるのです。

保証人に返済を一括請求される場合がある

契約者が借金を返済している途中で過払い金請求をすると、貸金業者からは手続き上「債務整理」と見なされます。すると貸金業者は契約者からの代金回収が難しいと判断し保証人に残りの借金を一括請求する場合があります。

連帯保証人はこれを拒否することができません。また、貸金業者は連帯保証人に対していつ請求をしてもよいので、契約者本人の債務整理を待たずに請求されてしまう可能性もあります。

なお司法書士や弁護士に代理人を依頼して過払い金請求した後は、貸金業者から契約者本人への直接的な督促や取り立ては禁止されています。しかし保証人にはこの効力が及びません。そのため、過払い金請求の手続き中でも貸金業者から保証人へ支払いを請求されてしまうのです。

もちろん過払い金が借金の残額と相殺できれば保証人が実際に請求額を支払う必要はありません。しかし、急に支払いを求められた保証人は当然驚きます。過払い金請求をする場合は保証人にあらかじめ連絡を入れておきましょう。

また、借金がすでに完済していれば保証人に迷惑はかかりません。完済してから過払い金請求をするという手もありますが、過払い金は必ずしも満額取り戻せるとは限りません。そのため不要な金額を支払う前に過払い金請求することをおすすめします。

和解できない可能性がある

契約者本人がほとんど支払いをしておらず、保証人がほぼ全額を完済した場合などにおいては契約者と貸金業者間で和解できない場合があります。

このケースは契約者が子ども、保証人が親だった場合などに該当する場合が多いです。保証人である親がほとんどの借金を完済した場合、過払い金を請求できるのは保証人である親となります。

つまり、契約者である子どもが過払い金に気づいたとしても貸金業者と直接和解はできないのです。この場合は保証人である親が和解交渉に参加することで過払い金を取り戻せる可能性があります。

契約者と保証人が連絡を取っておくと安心

支払いの状況によって、過払い金請求権が誰にあるのかは異なります。また、契約者が独断で過払い金請求をすると保証人に迷惑がかかる場合もあります。契約者と保証人が連携を取り状況を共有した上で過払い金請求に臨めば安心です。

また、司法書士事務所に相談することによって過払い金を簡単に調べてもらうことができます。どの時点でどれだけの過払い金が発生しているか調べるためには専門の知識やツールが必要です。相談無料の司法書士事務所などで調査してもらえば手間がかかりません。

なお、もし過払い金がない場合は引き続き契約者に代わって保証人が返済をすることになります。しかし支払いが困難な場合もあるでしょう。そのようなときは債務整理といった手続きで返済額を減らすことも可能です。

司法書士事務所に相談すれば過払い金請求に限らず、相談者にとって最もメリットの大きい方法を提案してもらえるでしょう。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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