相続人が過払い金請求できる?必要書類や相続放棄する判断基準は?

過払い金を請求する権利は相続人が引き継ぐことができます。つまり、故人が借金をしていた場合その債務だけでなく過払い金を請求する権利も相続できるということです。

故人に借金があると分かると多くの人は相続しないという選択を取ります。誰でも負の財産は相続したくないものです。しかし、借金には過払い金が発生している場合があります。これは既に借金が完済されている場合においても同様です。

そこで本記事では、相続人が過払い金請求を行なう際の手順や注意点などについてご説明します。また、相続放棄すべきか過払い金請求をすべきかどう判断したらよいのかという点についても詳しく解説します。相続でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

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過払い金請求権は借金と共に相続できる

過払い金を請求する権利のことを過払い金請求権と呼びます。過払い金請求権は相続できるものです。つまり、故人に代わって相続人が過払い金請求を行なうことができます。

相続できるものの中には目に見える財産だけでなくこうした権利や義務も含みます。事実、民法896条には以下のような条文が記載されています。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:民法

つまり、相続人は過払い金を請求する権利と残った借金を返済し終える義務を同時に相続することになるのです。借金が既に完済している場合は返済義務の相続はないということになります。故人の借金が残っていると負の財産ごと相続するのは気が進まないでしょう。

しかし、債務の額よりも過払い金額の方が多いというケースは少なくないのです。もしそうであれば取り戻した過払い金で借金を返済し余った分を相続人が受け取れるのです。完済した借金の過払い金であれば取り戻した過払い金を相続人が全て受け取れます。

相続放棄する判断基準

相続した方が得なのか相続放棄した方が得なのかは過払い金と借入残高のどちらが多いかによる

相続人は「相続放棄」という手続きを取ることができます。これは一切相続をしない、つまり相続する権利自体を放棄するという手続きです。

借金を残された相続人が相続放棄をすべきかどうかの判断基準は簡単です。過払い金よりも借金の方が多ければ相続放棄をした方がお得でしょう。なお、過払い金に相続税は発生しません。

しかし、過払い金の計算方法は非常に複雑です。過払い金請求をする場合は専用のツールを使うなどして正確に額を算出する必要があります。そのため過払い金の計算や請求手続きは司法書士に依頼して金額を算出してもらうのがよいです。過払い金よりも借金の方が多ければ相続放棄することをおすすめします。

もちろん、過払い金があるかないかどうかの調査を初めから司法書士に依頼してもよいでしょう。司法書士事務所の中には過払い金の調査から計算までを無料で対応してくれるところもあります。

過払い金の有無を確認する方法

前提として過払い金が発生するには以下の2点が揃っていることが必要です。

  • 年率15~20%を超える金利の借金があった
  • 借金の最終取引から10年以内であること

取引明細を確認

取引明細や履歴が残っている場合はまずその内容を確認しましょう。取引明細が新しいものの場合は最後の取引の履歴が10年以内であることを確認します。

次に金利の割合を確認します。現在の上限金利は借金の額によって異なり、以下のように定められています。

10万円未満20%
10万円~100万円未満18%
100万円以上15%

借金の額に対して上記以上の金利を支払っていた場合は過払い金が発生しているということになります。なお、年率について契約書でも確認できる場合があります。

以前では20%を超える高い金利での貸し付けが一般的でした。そのため故人が高齢であるほど、また取引期間が長いほど過払い金がある可能性が高いといえます。

資料が何も無い場合

借金があったことは知っていてもその証拠となる資料が何もない場合があります。このような場合でも過払い金があるかどうかを調べるのは可能です。手段としては以下のような方法が挙げられます。

取引履歴書を取り寄せる

故人が借金をしていた貸金業者の名前だけ分かるが資料がないという場合があります。この場合は貸金業者名をインターネットで調べ相続人が直接問い合わせて取引履歴書を取り寄せることができます。取引履歴書には一般的に取引開始から最終取引までの全履歴が掲載されているため、過払い金の有無を判断する材料になります。

もし取引をしていた貸金業者が分からなくても請求書が届くことがあります。この請求書に記載されている連絡先に問い合わせ取引履歴書を取り寄せるのも1つの手段です。

信用情報機関に問い合わせる

貸金業者の名前が分からず、契約書や取引明細が一切ない場合は信用情報機関に問い合わせましょう。開示された信用情報を見れば、故人がどういった取引をしていたのかが分かります。そして信用情報と過払い金が発生する条件を照らし合わせれば過払い金があるかどうか確認できます。

借金をした人の情報は信用情報機関という組織が管理しています。信用情報機関の中でも代表的な組織はJICC(株式会社日本信用情報機構)やCIC(株式会社シー・アイ・シー)などです。問い合わせる際はいずれの場合も以下の書類が必要となります。

  • 相続人の身分証明書
  • 故人の死亡が証明できる戸籍
  • 相続人と故人が配偶者または2親等以内の血族であることが分かる戸籍
  • 手数料(定額小為替1,000円分)
  • 信用情報開示申込書

戸籍は役所で取得し開示申込書はそれぞれの機関でひな形を取得します。

司法書士に過払い金の調査を依頼する

司法書士に調査を依頼すれば自分で手間をかけることなく過払い金の有無や詳細な金額が分かります。なお、先にご紹介した取引履歴書の取得や信用情報機関への問い合わせは司法書士が代理で行なうことも可能です。

司法書士は過払い金調査の専門家といえる存在なので自身で調査するよりもスピーディーに進められるでしょう。また司法書士に依頼することにより過払い金の計算だけでなく請求手続きまで代行してもらえます。相続放棄をした方がよいか、過払い金請求をすべきかという判断へのアドバイスももらえるでしょう。

相続人が過払い金請求をする流れ

相続人が過払い金請求をする流れは以下のとおりです。

  • 相続人の決定
  • 過払い金額の計算
  • 必要書類の取り揃え
  • 過払い金請求手続き

相続人の決定

配偶者は必ず相続人になる。そのあとの相続順位は子ども、両親、兄弟の順になる

家族の誰かが亡くなった場合は相続人を決定する手続きが必要です。相続人となるのは一般的に故人の配偶者と子どもとされています(民法890条・民法887条)。配偶者は必然的に相続人になりその他の相続における優先順位は1位が子ども2位が両親3位が兄弟という順番です。

たとえば配偶者1人と子ども2人で遺産相続をする場合は配偶者は2分の1、子どもは全員で2分の1の遺産を分けることになります。

相続人となる人が複数いる場合は全員で相続しても特定の人が相続しても問題ありません。また代表者が相続してそれを後に相続人同士で分割するという手段もあります。

相続人の中から特定の人が相続する場合は「遺産分割協議書」という書面の作成が必要です。

過払い金額の計算

続いて過払い金額を計算します。過払い金額の計算は請求にあたって間違いが許されません。万が一間違った金額を請求すると、訂正で過払い金請求が長期化するほか、不利になってしまう可能性があります。そのため、計算は司法書士に依頼することをおすすめします。

過払い金計算を司法書士に依頼するのは相続人を決定する段階と同時進行でも問題ありません。できるだけ早いうちに計算をしておいた方が安心です。

またここで故人の借金よりも過払い金の方が多いと分かれば過払い金請求の手続きに移ります。

必要書類の取り揃え

相続人が故人の過払い金請求をするには一般的に以下の書類が必要です。

  • 故人の全ての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 委任状(司法書士に依頼する場合のみ)

故人の戸籍謄本は除籍謄本を含む出生からすべてのものが必要です。転籍をしている場合は各役所に問い合わせて取得する必要があります。司法書士は相続人本人に代わって戸籍を請求できる権利が認められているため依頼すれば代理請求してもらうことも可能です。

また相続人を遺産分割協議によって決定した場合は以下の書類も必要となる場合があります。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

過払い金請求手続き

書類が揃ったら過払い金請求手続きを開始します。相続人本人が単独で過払い金請求を行なう場合の手続きについては以下の記事をご覧ください。

司法書士に手続きを依頼するとまず貸金業者との交渉を行ないます。この交渉で双方納得ができれば和解という形で過払い金が後日振り込まれます。しかし、貸金業者が交渉を渋ったり先方の提示する金額に相続人が納得できなかったりした場合は、裁判に持ち越すこともできます。

上記の流れは契約者本人が過払い金請求を司法書士に依頼するのと同じです。交渉なら2~4ヶ月、裁判は4ヶ月~1年で過払い金が取り戻せる傾向にあります。

相続人が過払い金請求をする際の注意点

相続人が過払い金請求をする場合に知っておくべき注意点があります。過払い金請求をしてから取り返しがつかなくなる前にこれからご紹介する注意点を把握しておくことをおすすめします。

過払い金請求をすると相続放棄できない

相続人が一度過払い金請求をするとその後の相続放棄はできなくなってしまいます。なぜなら、過払い金請求をすることは「単純承認」と呼ばれ相続をしたことと見なされるからです。単純承認について民法920条では以下のとおり記載されています。

ただし過払い金の調査や計算をするところまでは相続放棄に何の影響もありません。過払い金を計算した結果、借金の方が大きかったため相続放棄することは何も問題ありません。

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

引用:民法

相続放棄までの期間は被相続人が亡くなってから約3ヶ月

相続の開始から3か月間以内なら相続放棄はできる

相続放棄するまでの期間は原則として被相続人が亡くなってから約3ヶ月です。つまり3ヶ月以内に相続するか相続放棄するかの判断をする必要があります。この期間については民法第915条では以下のとおり記載されています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

引用:民法

ただし条文に注釈があるとおり、3ヶ月という期間は家庭裁判所で手続きすることで延長が可能です。過払い金の調査に時間がかかりそうな場合は所定の手続きを取って期間を延長しておきましょう。

過払い金は最終取引から10年で時効

過払い金は借金の最終取引から10年経つと時効にかかり請求できなくなります。既に借金を完済している場合は完済の日から10年で時効です。

過払い金請求権を相続する場合、最終取引から数年経過しているケースが多い傾向にあります。そのため過払い金がある可能性が少しでもあれば、迅速に計算し請求する必要があります。

貸金業者によっては時効を狙って交渉を長引かせようとすることもあるためできるだけ早く動き始めるのがおすすめです。

請求先が倒産した場合過払い金請求はできない

過払い金の請求先が既に倒産してしまっている場合、過払い金請求はできません。ただし倒産していても債権譲渡されている場合は過払い金請求できる可能性があります。

また吸収、合併などの形で社名を変えて存続している場合は過払い金請求が可能です。

相続人も故人と同じ貸金業者から借金をしている場合は注意

相続人本人が過払い金請求先の貸金業者から借金をしている場合、相続した分と本人の債務を合算して相殺します。つまり相続した過払い金があっても取り戻したお金は自分の借金返済に充てることになるのです。

過払い金と債務が相殺できれば問題はありません。しかし借金が残ってしまう場合、相続人はブラックリストに掲載されることになってしまいます。もし相続人も故人と同じ貸金業者から借金をしている場合は自身の借金も合算して計算する必要があるのです。

ブラックリストについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続した借金を過払い金請求できた事例

Aさんは父親が亡くなり遺品整理をしている最中に貸金業者の取引明細や請求書などを発見しました。初めて自分の父親に借金があったことを知り、相続放棄しようかとも思ったものの、家や車などの財産はあったため司法書士事務所に相談することに。

司法書士が過払い金調査を行なった結果、以下のとおり3社との取引で過払い金が発生していることが分かりました。

貸金業者名過払い金額
プロミス30万円
アコム70万円
アイフル100万円

うちアコムとアイフルには借金が残っていたものの、過払い金の引き直し計算をしたところすべて完済できているということが分かったのです。これを知ってAさんは過払い金請求を司法書士事務所に依頼し結果的に200万円もの過払い金を取り戻すことができました。

もし相続放棄していたら、この200万円は取り戻せていませんでした。また他の家や車などといった財産もすべて相続できなかったことになります。

このように借金があると分かった時点ですぐに相続放棄せず、司法書士に相談することで過払い金があることが分かるケースもあります。むしろ相続放棄がかえって損になってしまうこともあるのです。

故人に借金があった場合、まずは司法書士に相談して過払い金の有無を確認することをおすすめします。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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