過払い金請求を認めた最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決

過払い金請求を認めた最高裁判所の判決として有名なのは2006年(平成18年)ですが、この2006年の判決ではグレーゾーン金利を無効としています。そのため、世間で過払い金請求が急速に普及しました。

しかし、過払い金請求を初めて認めたものは昭和43年11月13日の最高裁判所判決(最大判昭和43年11月13日)です。

では昭和43年の判決はどのようなものだったのか?ご説明いたします。

過払い金請求の判決経緯

2006年の最高裁判決によりグレーゾーン金は無効となりました。そのため、利息制限法の上限金利を超える利息は無効であり、超過して支払った利息は借金の元本に充当されたり、計算上完済となった後も返済を続けた場合には請求をすることにより返還を受けつことができるようになりました。

いわゆる過払い金請求です。

しかし、今では当たり前になっている過払い金請求も以前は当たり前ではありませんでした。

昭和39年には超過して支払った利息が借金元本に充当されることが最高裁判所に認められ(最大判昭和39年11月18日)、超過して支払った利息の当事者間における特約も無効(最三小判昭和43年10月29日)とされるようになりました。

そして、払いすぎた利息を返還請求ができるとはっきり認められるようになったのが最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決(最大判昭和43年11月13日)です。

これにより過払い金請求ができるようになりました。

さらに平成18年にはグレーゾーン金利を正当化する要因になっていたみなし弁済が実質的に否定された(最二小判平成18年1月13日)ことで過払い金請求は急速に拡大し、平成20年には分断取引と一連取引の取り扱いについて結論づけています(最二小判平成20年1月18日)。

最大判昭和43年11月13日

最大判昭和43年11月13日には以下のように定めています。

利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払ということはありえない。

したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。

最高裁判所判例集より抜粋

当時の利息制限法では上限金利を超えた場合であっても債務者(借金をした人)が任意に支払った場合には超過分の返還を受けることはできないと定めています。

しかし、昭和43年の判決では利息は借金元本に対して発生するものであり、借金元本が存在していることが利息発生の前提としています。過去の判例により支払いすぎた利息は借金元本に充当されることになりますので、そのうちに借金元本がなくなります。

借金がなくなれば利息も発生しませんので任意による利息の支払いもありえません。この支払いは不当利得になりますので、貸金業者に対して過払い金請求ができるということになります。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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