過払い金請求は借金を完済した場合であっても、借金返済中であっても行うことができます。過払い金請求を行うことでお金が戻ってきますが、状況次第では請求してもお金が戻ってこないことがあります。
自分には過払い金があるのか、過払い金があればお金がもどってくるのどうかが気になるところでしょう。
ここでは過払い金請求を行ってもお金が戻ってこないケースと貸金業者から自主的に返金されるケースについて解説いたします。
過払い金は借金返済の際に払いすぎた利息です。そのため、過払い金が発生していれば今からでも請求手続きを取ることでお金が戻ってきます。
過払い金が発生するのはグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利である15%~20%を超える金利)を支払ったことがあれば誰でも発生する可能性があります。
多くの金融業者は2007年頃から金利の見直しを行っており、2010年には法改正もあり利息制限法の上限金利を超える金利での貸付を行う貸金業者はなくなりました。
また、過払い金が発生していたとしても最後の返済日から10年が経過すると時効によりお金を取り戻せなくなります。
まとめると、過払い金請求によりお金が戻ってくる可能性があるのは次の2つを満たす方です。
基本的にはグレーゾーン金利を支払ったことがあればどなたでも請求をすることは可能ですが、過払い金請求を行ってもお金が戻ってこないのは次のような8つのケースです。
銀行のカードローンや銀行からの住宅ローンの融資を受けている人も多いことでしょう。特に住宅ローンを借りている場合には毎月支払っている利息もかなりの額になりますので、払いすぎた利息(過払い金)が発生しているのではないかと思う方もいらっしゃいます。
しかし、銀行では以前から利息制限法の法定内での金利で貸し付けを行っておりますので過払い金請求の対象にはなりません。
もし銀行のカードローンの返済に困っている場合には過払い金請求では解決ができませんので任意整理を行う方法があります。
過払い金は利息制限法で定める上限金利を超える金利(グレーゾーン金利)での返済をした場合に発生します。そのため、利息制限法の上限金利以下の金利であれば過払い金は発生しません。
法改正があったのは2010年ですが、多くの貸金業者は2007年頃から自主的に金利引き下げを行っていますので、借り入れをした時期によっては過払い金請求はできないということもあります。
しかし、自分がお金を借りたのはいつなのか覚えていないという方がほとんどでしょう。弁護士や司法書士であれば借りた時期や借りた際の金利を調べることができます。
杉山事務所では過払い金の相談、調査、着手金は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
クレジットカードの機能にはキャッシングとショッピングがあります。いわゆるクレジットカードの借り入れはキャッシングは借金と扱われますので、金利次第では過払い金請求は可能です。特に2007年以前は多くの信販会社でグレーゾーン金利での貸し付けを行っていましたので過払い金が戻ってくる可能性が高いといえます。
しかし、ショッピング機能を使った場合には借金ではなく、「立て替え金」として扱われます。そのため、金利が高いと思っても支払っているのは利息ではなく、手数料として扱われ、過払い金は戻ってきません。
ただし、クレジットカードのキャッシングとショッピングの両方を使っている場合には過払い金が戻ってくるかもしれません。一度専門家にお問い合わせください。
2010年に貸金業法の改正がありましたので、2010年以降ではグレーゾーン金利での貸し付けは行われておりません。そのため、2010年以降の借り入れの場合には過払い金は戻ってきません。
ただし、2010年以前に1度でも借り入れをしたことがあれば過払い金が発生している可能性があります。
自分が借金をしたのはいつだか覚えていないという場合には杉山事務所にご相談ください。
過払い金には請求期限があります。
最後の返済日から10年が経過すると過払い金の消滅時効が成立します。もし時効が成立した場合には過払い金が発生したとしても戻ってきません。
CMなどでは過払い金の時効は10年と流れていますが、過払い金の時効は最後の返済日から10年であり、借りた日から10年ではありません。最後の返済日が2015年であれば時効は2025年ですのでご注意ください。
過払い金請求が認められるようになったのは2006年からです。この過払い金請求が行われるようになってから貸金業者は大きな負担を背負うことになり、貸金業者の倒産が相次いでいます。
もし貸金業者が倒産してしまうと請求先がなくなるため、過払い金がもどってくることはありません。
例外的に債権譲渡があれば取り戻せることはありますが、過払い金があるかもしれないという場合には貸金業者が存在するうちに手続きを進めるのが賢明です。
闇金とは、自己破産やこれ以上借入ができない人をターゲットに違法な高金利を貸し付けを行う違法業者です。
このような違法な貸付は利息はもちろん、借金そのものが返済不要です。
利息制限法を超える金利ではありますが、闇金からの借り入れの場合には過払い金がもどってくることはありません。
なお、消費者金融(サラ金)と闇金は混合されがちですが、アコムやプロミスなどの消費者金融は法律を守り、国に認められている業者であるのに対し、闇金は完全に違法な貸付を行っている国にも認められていない組織です。
もし闇金からの借金をした場合には専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
クレジットカードにはキャッシング機能とショッピング機能があり、過払い金が発生するのはキャッシングの場合だけというのは前述した通りです。
キャッシングとショッピングの両方を利用している場合にはキャッシングで発生した過払い金はショッピング枠の残債に充てられます。そのため、キャッシングで発生した過払い金の額がショッピング枠の残債よりも少ない場合には過払い金請求を行ってもお金は戻ってきません。
そして、過払い金が発生してもショッピング枠が残った場合には債務整理を行ったという扱いになり、ブラックリストに載ります。どうしうてもブラックリストに載りたくないという場合には過払い金の発生額がショッピング枠の残りよりも多くなるまで返済をするか、完済してから過払い金請求をする必要があります。
過払い金請求は自分で行う必要があり、貸金業者から過払い金があるという連絡が来ることはありません。そのため、過払い金請求できるのにしなかったために時効を迎えてしまったということもあるのですが、一方、貸金業者から自主的に返金されるケースもあります。
しかし、自動的にお金が返ってくるということはそれなりの理由がありますので、必ずしも良いことではありません。
過払い金請求は請求できるうちに行うのが原則ですので、もしも自分が該当者かもしれないと思った場合にはご相談ください。
貸金業者で倒産した会社となると武富士、クラヴィス、SFコーポレーション(三和ファイナンス)などが有名です。
会社が倒産した場合には、会社の負債と財産を裁判所に届け出ないといけないため、負債である過払い金があるかどうかも調査します。そして過払い金の請求権がある人には通知が届きます。
しかし、会社の倒産により戻ってくる配当はほとんどなく、発生した過払い金の額にはまったく届きません。
一例では、武富士の過払い金に対する配当は1回目で3.3%、2回目で0.9%でした。配当率が3.3%ということは100万円の過払い金が発生していたとしても33,000円しか戻ってこないということです。SFコーポレーションの配当率も3.27803%と非常に低いのですが、これはまだ配当があるだけマシな方です。
同じく倒産したクラヴィスの過払い金の配当率は1%未満、その他の会社では配当がなかった場合もあります。
そのため、過払い金があるかもしれないということであればすぐに弁護士や司法書士に相談し、過払い金の調査を行うことをおすすめいたします。
例外的にですが、借金の返済をしていると貸金業者から書面を交わすことで残りの借金を0にするという提案を受けることがあります。
これはいわゆる「ゼロ和解」というもので、本当は返すべき過払い金があるのですが、過払い金を放棄するという趣旨の書面にサインしてもらうことで相手に一方的に過払い金請求の権利を放棄させるというものです。
貸金業者からすると多額の過払い金を返金するくらいなら現在の借金をゼロにした方が得をする、ということです。
ゼロ和解をするということは現在の借金よりも多くの過払い金があるということですので、提案があったとしてもすぐには応じず、弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。