生活保護受給中でも過払い金請求できますか?

生活保護受給中でも過払い金請求は可能です。しかし、過払い金が最低生活費を上回る場合には福祉事務所に返還するか、受給停止となります。不正受給となれば、最悪の場合罰金を課されることもあるのです。

司法書士法人杉山事務所が生活保護受給中に過払い金請求した場合の注意点について、わかりやすく解説します。

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生活保護受給中でも過払い金請求できる

生活保護を受給していても、過払い金請求は可能です。

過払い金を請求することは法律で定められている権利なので、生活保護受給者であっても過払い金請求によってお金を取り戻せます。

生活保護を受けていて家計のやり繰りが難しい中で請求をして自立の一助となれば、過払い金請求は非常に大きな役割を果たすのです。

過払い金請求した場合の注意点

しかし、生活保護受給者が過払い金請求した場合、次の2点に注意しなければなりません。

  • 過払い金の返還もしくは生活保護の受給停止
  • 不正受給とみなされる

2つの注意点を理解することは、家計から出ていくお金を減らし今後の生活を守ることにつながります。

過払い金の返還もしくは生活保護の受給停止

過払い金が最低生活費を上回る場合には、次の2点が起こり得ます。

  • 福祉事務所に返還する
  • 受給停止
過払い金により最低生活費を下回った場合には返還や受給停止もありうる
過払い金が発生した場合の注意点

生活保護では給与や預貯金、年金などは収入認定され、それら収入と国の定める最低生活費との差額が生活保護費として支給されます。過払い金が発生した場合、保障された最低生活費を上回る分は収入認定され、上回った分の金額を福祉事務所に返還するか、受給停止となるのです。最低生活費を上回らない場合でも、生活保護費は減額調整されてしまいます。

過払い金は過去の自分の借金が原因で戻るお金なので、自分が自由に使えるお金だと思われがちです。しかし、たとえ過払い金だとしても生活保護上は収入とみなされてしまうので注意しなければなりません。

不正受給とみなされる

生活保護受給者には、収入や支出などに変化があった場合速やかに福祉事務所に届け出る義務があります。正しく届けないと不正受給とみなされ、過払い金は返還しなければなりません。悪質な行為で不正受給をしたと判断されれば、最悪の場合罰則が課されます。

福祉事務所で受給者が過払い金請求をしたか否かは調査しません。しかし、報告しなければ不正受給とみなされるので、過払い金請求をする場合にはしっかりと届け出ましょう。

生活保護受給中でも無料相談しましょう

生活保護受給中に過払い金請求をすることで、返還や受給停止の措置が取られる場合があります。しかし、請求により多額のお金が手元に入れば、その後生活保護に頼ることなく自立でき社会復帰の見通しが立つ可能性もあるのです。

司法書士法人杉山事務所では過払い金請求の無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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