A.貸金業者との取引期間の長さにより過払い金が発生するかどうかは関連がありません。1度でもグレーゾーン金利で返済したことがあれば過払い金は発生いたします。
ただし、取引期間が長くなることにより発生した過払い金が多くなることはあります。
過払い金は払いすぎた利息です。そのため、法定金利よりも多い金額で返済したことがあれば誰でも過払い金が発生している可能性があります。
1度でも法定金利よりも多い金利で返済したことがあれば過払い金は発生しています。
そのため、取引期間が長くても過払い金が発生しないことはありますし、反対に取引期間が短くても過払い金が発生していることはあります。
過払い金が発生する条件は次の2つを満たすことです。
最後の返済から10年を経過すると時効を迎え過払い金請求ができなくなりますので、自分にも過払い金があるかもしれないと思った際にはお早めに弁護士や司法書士にご相談ください。
過払い金が具体的にいくら発生しているのかを調べるには、貸金業者から取引履歴を開示してもらう必要があります。
取引履歴には今までの取引(借り入れ、返済)をいつ行ったかが記載されていますので、取引履歴から引き直し計算をすることで過払い金の発生額を調べることができます。
しかし、過払い金の引き直し計算は複雑で個人では難しいことが多いため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。
杉山事務所では過払い金の相談、調査、着手金を無料で行っております。ぜひ杉山事務所の無料相談をご利用ください。
前述のように過払い金の発生と取引期間には関連がありません。2010年よりも前に借金をしていれば過払い金が発生することがありますし、2010年以降の借金であれば過払い金は発生しないからです。
しかし、取引年数が長くなれば過払い金が発生する確率は高くなりますし、過払い金の発生額が多くなる傾向があることは間違いありません。
重要なのはいつ借り入れを始めたか、いつ返済を始めたかです。
同じ金額の借金であってもどこから借りたのか、いつ借りたのかで金利が非常に大きくことなり、過払い金の発生額も大きく変わります。そのため、取引年数と過払い金の発生率、発生額の一覧は参考程度にご確認ください。
借入期間 | 過払い金の発生率 | 過払い金の発生額 |
---|---|---|
1年程度 | 26% | 10,154円 |
1年~3年 | 27% | 25,059円 |
3年~5年 | 32% | 60,792円 |
5年~7年 | 47% | 132,980円 |
7年~10年 | 68% | 331,971円 |
10年~15年 | 83% | 795,859円 |
15年~ | 88% | 2,004,545円 |
これを見ると取引期間が10年以上あればほとんどの場合で過払い金が発生することになりますが、取引期間が10年以上であっても借り入れた際の金利が利息制限法の上限金利(15%~20%)以内であれば過払い金が発生することはありません。
過払い金が発生するかどうか、いくら発生しているのかはどこから、いつ、いくら借り入れをしたのかで変わってきます。過払い金の発生金額を調べるためには調査が必要ですので弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
杉山事務所では過払い金の相談、調査、計算、着手金を無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください。
過払い金が発生するのは2010年以前の借り入れに対する返済です。
2010年に法改正があり、2010年以降の借金では法定金利が順守されていますので過払い金が発生することはありません。
一方、2010年以前の借金であれば利息制限法の上限金利である15%~20%を超える金利での貸し付けを行っていた貸金業者もあり、過払い金が発生する可能性があります。
そのため、2010年に借りて2020年に完済した場合の取引年数は10年ですが過払い金は発生しませんし、2007年に借りて2012年に完済した場合は取引年数は5年ですが過払い金が発生することがあります。
このように、取引年数が長いかどうかではなく、取引を開始した時期が過払い金の発生に影響します。
前述したように、過払い金は払いすぎた利息ですので、もともと低金利である借金に対しては過払い金は発生しません。
具体的には銀行カードローンや奨学金などが低金利であり、過払い金が発生しない借金といえます。
もしも銀行カードローンの返済が苦しいという場合には任意整理など別の手段を講じる必要があります。
ただし、銀行系クレジットカードを使ったキャッシングであれば過払い金が発生しているかの世があります。
過払い金があるかどうかの判断は個人では難しいことが多いため、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
過払い金が発生している場合、いくらの過払い金があるかは取引年数と取引開始時期により増減します。
過払い金が発生している場合、取引年数が長いほど多くの過払い金が発生します。
法定金利よりも高い金利を取られていた場合には返済のたびに過払い金が積みあがるからです。
過払い金は古い借金ほど多く発生する傾向にあります。古い借金ほど金利が高いことが多いためです。
一例ですが、以下にアコムの金利の推移を一覧にしております。
金利を変更した年 | 金利の上限 |
---|---|
1982年 | 47.450% |
1984年10月 | 39.420% |
1987年4月 | 36.500% |
1988年4月 | 32.850% |
1989年8月 | 29.200% |
1995年6月 | 28.470% |
1997年4月 | 27.275% |
2007年6月 | 18.000% |
上記の通り、アコムは段階的に上限金利を下げていますが、利息制限法で定められている上限金利は15%~20%です。
そのため、金利が15%を超えば過払い金が発生する可能性がありますし、20%を超えれば間違いなく過払い金は発生しています。
上記の例でみると、1995年に借りた借金の金利は28.470%ですが、1997年に借りた金利は27.275%です。金利の差は1.195%ありますので、単純に考えても1995年の借金の方が多くの過払い金が発生することになります。(実際には複雑な計算により過払い金の発生額を求めます。)
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。