Q.倒産した貸金業者に対して過払い金請求できますか?

A.倒産・吸収合併などにより貸金業者がなくなった場合には条件次第で過払い金請求できることがあります。

原則的に、貸金業者が倒産してしまうと請求先がなくなりますので過払い金請求はできません。しかし、お金を借りた会社が倒産した場合であっても、債権譲渡がされている場合には過払い金請求できることがあります。

債権譲渡されている場合でも、発生している過払い金が全額取り戻せるわけではなく、状況に応じて一部が取り戻せることがある、というのが実情です。そのため、過払い金が発生しているかもしれないと思ったらすぐにご相談することをおすすめいたします。

過払い金請求はいつでもできますが、時間が経ちすぎると時効を迎え請求しても取り戻せなくなったり、貸金業者の倒産により満額取り戻すことができない、というようなことが起こります。

また、貸金業者が倒産した場合で過払い金があるときには配当金が出ることがありますが、過去の配当率の例では武富士で1回目で3.3%(2回目は0.9%)、SFコーポレーションで3%程度でした。

過払い金の配当率が3%ということは、本来は100万円取り戻せたのに3万円しか返ってこないということです。

過払い金請求は多く取り戻せるうちに行うことが重要です。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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