過払い金請求はいつまでできるのかという疑問を持っている方は多くいらっしゃいます。
特に過払い金のCMやラジオなどではすぐに請求しないと期限を過ぎてしまい、お金が取り戻せなくなるというような印象を受けます。
過払い金の請求期限は最後の返済日から10年と時効が決まっています。
借金を完済している場合には請求を急いだ方がよいのですが、現在でも返済中という場合には過払い金の請求期限までは10年以上あることになります。
さらに、最後の返済から10年を過ぎていても過払い金請求できる場合もございますので、ご紹介いたします。
民法では過払い金請求(不当利得返還請求)できる時効を10年と定めています。そして、2009年には最高裁判所にて「最後の取引から10年」と判決がでました。
つまり、借金を返し終わっている場合には最後の取引日から10年が請求期限ということになります。
仮に2010年に完済したのであれば過払い金請求の期限は2020年ですが、2015年に完済をした場合の過払い金請求期限は2025年です。
最後の取引日という書き方では少しわかりにくいですが、この場合には「最後の返済日」と読み替えることができます。
取引とはお金を借りたり、返したりすることを指しますので、最後の取引日というのは借金を返し終わった日のことを意味します。
借金を返済中の場合の「最後の取引日」は最後にお金を借りた日や最後にお金を返した日になります。
2010年6月18日の法改正により上限金利が15%~20%に引き下げられ、2010年6月18日以降に過払い金が発生することはありません。
このことから、2010年6月18日から10年で過払い金の請求期限を迎えると勘違いされている方もいますが、前述したように、過払い金の請求期限は最後の返済日から10年です。
過払い金のCMなどではすぐに請求をしないとお金が戻ってこないというような印象を受けますが、正確な表現ではありません。
もし、自分にも過払い金があるかもしれない、過払い金の請求期限が近いかもしれないとおもった場合には弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。
杉山事務所では過払い金についての相談、調査、着手金を無料で行っております。
過払い金の請求期限は最後の返済日から10年と説明いたしましたが、次の3つの場合には10年を過ぎたとしても請求期限を迎えていないことがあります。
現在も借金を返済中の場合の過払い金請求期限は最後の取引から10年です。
返済中の最後の取引というのは借りることも返すことも含まれます。
通常、借金返済中の場合には毎月返済をすることになるので、請求期限は毎月延びることになります。
しかし、借金が残っていて、返済を滞っているのに貸金業者から請求がない場合には、貸金業者は過払い金があることを把握していて督促をしていない可能性があります。
貸金業者からの請求がない場合には、発生した過払い金で借金を完済できる可能性が高く、過払い金が発生していないとしても5年以上返済をしていない場合には借金そのものの時効を迎えるので返済義務をなくすこともできます(時効の援用)。
自分が2010年以前に借金をしたことがあるという場合には過払い金が発生していることがありますので弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
一般的に借金をする際の基本契約では上限枠が決められていて、その枠の中で借りたり返したりを繰り返すことができます。
借金を完済したことがあっても、その後、同じ業者から借り入れをして返済したことがある場合には、最初の完済した借金が10年以上経過している場合でも過払い金請求できることがあります。
これは最初の取引と2回目の取引を同じ取引(一連取引)と見ることができるからです。
目安としては一度完済してから次の借り入れまでの期間が1年以内であれば一連取引として認められ過払い金請求できる傾向にあります。
複数にわたる借り入れが一連取引と判断されるかどうかは法律により明確に決まっているわけではありません。
しかし、多くの場合、次の4つのポイントで判断されます。
クレジットカードのキャッシングの場合、同じ基本契約で借り入れと返済を繰り返していることになり、カードの年会費を支払っているような時には一連取引と認められ、過払い金請求できることが多いです。
消費者金融からの借り入れの場合でも空白期間が1年以内であれば一連取引と認められることが多いのですが、借入時の契約内容が異なる場合には分断と判断され、過払い金の請求期限を迎えていることがあります。
どちらにしても過払い金請求の期限を迎えているかどうかを判断するには調査が必要です。もしも自分に過払い金があるかもしれないと思った場合には杉山事務所の無料相談をご利用ください。
貸金業者の不法行為とは主に次のようなもののことです。
法的根拠がないことを知っていながらあえて請求する、というのは過払い金が発生していて借金を完済していることを把握している上で取り立てを続けたような場合のことです。
このほかにも、深夜早朝(午後9時~午前8時)の電話や訪問、多人数での訪問などが不法行為に該当することもあります。
このような行為があった場合には、過払い金の請求期限は「最終取引日からの10年」ではなく「過払い金の発生を知った時から3年」になります。
つまり、不法行為があった場合、今日過払い金があることが分かった時には今日から3年後が過払い金の請求期限となります。
最後の取引から10年経っていない、過払い金の請求期限になっていない場合でも過払い金請求できないこともあります。
過払い金請求ができなくなるのは貸金業者が倒産してしまった場合です。
貸金業者が倒産してしまうと過払い金の請求先がなくなるため期限に関係なくお金を取り戻すことはできなくなります。
例外的に配当金が出ることもありますが、過去の事例では高くても3%程度ですので、過払い金が100万円あったとしても3万円しか戻ってこないことになります。
倒産をしてしまうと過払い金が取り戻せなくなりますので、その意味では早い段階で過払い金請求の相談を始める方がよいでしょう。
過払い金の請求期限が迫っている場合、次のような過払い金請求をすることで期限を止めることができます。
しかし、どの方法を取る場合でも弁護士や司法書士に相談した方が確実です。
過払い金請求の期限が迫っていると感じた場合には杉山事務所の無料相談をご利用ください。
通常裁判は請求額が140万円以上の場合には地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所で行うことができます。
そして、請求額が60万円以下であれば、その日のうちに判決が出る少額訴訟を行うことも可能です。
支払い督促を裁判所に申し立てることで過払い金請求を行うことでも請求期限を延ばすことができます。
ただし、少額訴訟や支払い督促では貸金業者側の手続き次第では通常裁判に移行することになります。
裁判は複雑で難しいことが多いため弁護士や司法書士に依頼しましょう。
裁判外の訴訟とは、貸金業者に対し過払い金の請求書を送り、6ヶ月以内に訴訟を行うことです。請求書を送れば、この6か月間は時効を止めることができます。
ただし、結果的には裁判をすることになりますので弁護士や司法書士の力を借りるのが無難です。
過払い金請求の期限を調べるには、貸金業者から取引履歴を開示してもらう必要があります。この取引履歴には過去の取引がすべて記録されていますので、いついくら返済したのか、過払い金がいくら発生したのかを計算することができます。
ただし、取引履歴には過払い金がいくら発生したのかが書いてあるわけではなく、過払い金の請求期限かどうかを調べることはできますが、発生額を調べるためには複雑な計算が必要です。
過払い金の発生条件は次の2つです。
つまり、過去に支払った金利や取引日は取引履歴を見ることで確認できます。
もし自分に過払い金があるかどうか分からないという場合には杉山事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金請求を行うタイミングは人それぞれです。
既に借金を完済している場合には時効になる前、貸金業者が倒産する前に行った方がよいでしょう。
借金を返済中の方は、戻ってくる過払い金により借金が完済できるのであればすぐに過払い金請求を行った方がよいですが、過払い金の額よりも借金の方が多い場合には請求するリスクもあります。
過払い金請求はいつやるべきかは弁護士や司法書士に相談し、決めるべきでしょう。
返済中の方でも過払い金がいくら発生するのかだけでも確認しておくことをおすすめいたします。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。