過払い金が発生している場合、過払い金請求をすれば、支払いすぎた利息を取り戻すことができます。
ただ、過払い金には発生条件があります。そのため、過払い金の条件を満たしていなければ、過払い金を取り戻すことは不可能です。
この記事では、
などについて解説します。
この記事を読むことで、どのようなケースなら過払い金が発生するのかわかるようになります。
ぜひ最後まで読んでみてください。
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借金をした際に支払いすぎた利息です。
過払い金が発生することになった理由は利息制限法と出資法の存在にあります。実はこの2つの法律の上限金利は平成22年に貸金業法が改正されるまでの間、異なっていました。
まず、現在貸金業者からお金を借りる際に適用される上限金利は、利息制限法の年15%〜20%です。
借り入れ額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円〜100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
ただ、当時の利息制限法には、違反した際の罰則がありませんでした。
一方、出資法の上限金利は29.2%であり、違反をした貸金業者には、罰則があります。
つまり、お金を貸す際に利息制限法の上限金利を超えても、出資法の上限金利さえ超えていなければ、何ら罰則がなかったのです。
平成19年頃までは、ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社が年15%〜20%を超える金利でお金を貸していました。
しかし、平成18年1月13日の最高裁判決がきっかけで、平成22年以降、利息制限法を超える金利でお金を貸せなくなりました。
このような背景もあり、平成18年の最高裁判決後に、過払い金請求訴訟が多く提起されるようになったのです
本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。
(引用元:最高裁判所判例集|e-Gov)
借金のすべてに過払い金が発生するわけではありません。過払い金が発生する条件は以下の2つです。
過払い金は、貸金業者から年15%〜20%を超える金利でお金を借りたときに発生します。貸金業者の多くは、平成19年頃まで利息制限法の上限を超える金利でお金を貸していましたが、貸付金利を見直した時期は異なります。
貸金業者 | 貸付金利を利息制限法の範囲に見直した時期 |
---|---|
アコム株式会社 | 平成19年6月17日以前 |
プロミス株式会社 | 平成19年12月18日以前 |
イオンカード | 平成19年3月10日以前 |
ライフカード | 平成18年11月 |
たとえば、ライフカードは平成18年11月に貸付金利を17.885%に引き下げていますが、プロミス株式会社が貸付金利を18%に下げたのは、平成19年12月19日です。
そのため、いつから利息制限法の上限金利を適用したのか調べる必要があります。
なお、ここに挙げた貸金業者以外から借金をしたケースでも過払い金請求ができる可能性があります。
その他の業者の貸付金利見直し時期については、過払い金の仕組みと過払い金請求の誤解でくわしく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
過払い金が発生するもう一つの条件は、借金の完済日から10年が経過していないことです。過払い金の時効は民法第166条第1項に定められている通り10年です。
なお、令和2年4月1日の民法改正により5年で時効を迎えるケースもありますが、すでに完済した借金の過払い金については従来どおり完済日から10年が時効です。
時効を迎えると過払い金請求ができなくなります。したがって、忘れないうちに過払い金請求をしなければなりません。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(引用元:民法第166条第1項|e-Gov)
過払い金はすべての借金に対して過払い金が発生するわけではありません。以下の条件に該当すると、過払い金が発生しません。
過払い金が発生するのは、利息制限法の上限を超える金利でお金を借りたケースです。したがって、利息制限法に定められた金利で借金をしているのであれば、過払い金が発生しません。
借り入れ額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円〜100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
なお、金利は借り入れ額が多いほど下がります。そのため、借り入れ額が多いほど支払いすぎた利息は多くなります。
銀行カードローンは過払い金の対象外です。その理由は、銀行カードローンがもともと利息制限法の金利を守って貸し付けを行っているからです。
過払い金が発生していないため、過払い金請求もできません。
住宅ローンや自動車ローンも過払い金請求の対象から外れます。
住宅ローンや自動車ローンは、貸金業法改正前から利息制限法の上限金利よりもはるかに低く設定されていました。
銀行のローン | 貸付金利 |
---|---|
りそな銀行住宅ローン | 0.470%(変動) |
横浜銀行住宅ローン | 0.440%(変動) |
三井住友銀行マイカーローン | 4.475% |
横浜銀行マイカーローン | 2.4% |
そのため、過払い金が発生することはありません。
クレジットカードのショッピング枠は過払い金請求の対象外です。なぜなら、クレジットカードのショッピング枠は借金ではなく、カード会社が立て替えたお金だからです。
そのため、毎月支払っているお金は借金の利息ではなく手数料となります。
過払い金請求ができる条件が整っていても、貸金業者が倒産しているケースでは、過払い金が戻ってきません。
なぜなら、倒産した会社に対して過払い金の支払いを命じることはできないからです。
ただし、他の貸金業者に吸収合併されたため、貸金業者が存在しないケースは過払い金を取り戻せる可能性があります。
合併先の企業に対して過払い金請求をすれば、過払い金が戻ってきます。
ここからは、過払金が発生している可能性がある貸金業者と過払い金が発生しにくい貸金業者について解説します。
過払い金が発生する可能性が高い貸金業者とそうでない業者ではどのような違いが有るのでしょうか?
ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社は年利15%〜20%を超える金利でお金を貸していたため過払い金が発生している可能性が高いです。
たとえば、以下のような消費者金融やカード会社で借金をしたことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。
なお、司法書士法人杉山事務所では、他にも多くの貸金業者から過払い金を取り戻しています。
金融業者一覧のページから貸金業者を選ぶだけで、過払い金の返還率や返還までの期間を調べられます。ぜひ参考にしてみてください。
貸金業者のなかには、過払い金がまったく発生しない業者や過払い金が発生しにくい業者もあります。
たとえば、利息制限法の範囲内でしか、お金を貸していない業者も存在します。
また、オリックス・クレジットやジャックスなども、平成18年の最高裁判決が出る前から利息制限法の範囲内でお金を貸していたため、過払い金が発生している可能性は下がります。
貸金業者 | 貸付金利の見直し時期 |
---|---|
オリックス・クレジット | 平成12年 |
ジャックス | 平成9年2月 |
ただ、かなり以前からオリックス・クレジットやジャックスなどから借金をしているのであれば、過払い金が発生している可能性があります。
たとえば、ジャックスが貸付金利を利息制限法の範囲内に見直したのは、平成9年2月です。平成9年1月以前にジャックスで借金をしたことがあれば、過払い金請求ができるかもしれません。
とはいえ、貸付金利を見直してから20年以上経過しているケースでは、時効を迎えている可能性もあります。早めに過払い金請求をしましょう。
過払い金請求をするためには過払い金が発生していることが条件です。
ただ、いつ頃借金をしたのかわからない場合や自分のケースで過払い金請求ができるのかわからない方もいるかもしれません。
実は以下のようなケースでも過払い金請求が可能です。
貸金業者がわからなくても、諦める必要はありません。以下のような方法で貸金業者が判明することがあります。
なお、貸金業者がわからないケースや契約書類がないケースで、過払い金請求をする際は、貸金業者を忘れた場合や書類がなくても過払い金請求する方法でくわしく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
過払い金請求をする際に必要な取引期間を忘れてしまっても過払い金請求は可能です。まずは、以下の情報から取引期間がわかるか調べましょう。
貸金業者が古い履歴を開示しないケースでは、司法書士に相談をしましょう。取引期間が一部わからなくても、過払い金請求の手続きを行うことが可能です。
平成18年以降、過払い金請求の増加に伴い多くの貸金業者が業績不振に陥りました。そのため、他社から吸収合併され現在は会社が存在しないケースもあります。
このようなケースでは、合併先の会社に過払い金請求をすることで、過払い金を取り戻せる可能性があります。
吸収された貸金業者 | 合併先(過払い金請求先) |
---|---|
新生カード | アプラス |
ポケットバンク | プロミス |
ライフカード | アイフル |
たとえば、ポケットバンクで借金をした結果、過払い金が発生している場合は、プロミスに対して過払い金請求を行うのです。
また、どの会社に合併されたかわからないときは、司法書士や弁護士に相談すれば、請求先を教えられます。
過去に貸金業者と借金の返済について和解をしても、過払い金を請求できる可能性があります。
たとえば、借金の返済が苦しいときに貸金業者側から「利息をカットして、毎月の返済額も減らせます」という案内が届いた際に、サインをしてしまった経験がある方もいるかもしれません。
書面には「契約書に定められた金額以外の請求はお互いに行わない」という内容の文面があります。
そのため、後から過払い金があることがわかり、過払い金請求をしても、貸金業者が和解した書面を盾に過払い金請求に応じないケースもあります。
ただ、和解書を結んだ場合でも、裁判をすることで過払い金を取り戻せるかもしれません。
なぜなら、お金を借りた債務者が和解の書面に同意した際に、過払い金が発生していることを知らなかった場合、和解書があるという理由で過払い金の支払いを拒めないことがあるからです。
実際に平成28年3月1日の神戸地裁判決では、債務者が過払い金の発生を知っていれば、利息を免除した上で借金を分割払いで支払うことに合意しなかったと考えられるという理由で、債務者側が勝訴しています。
すでに自己破産を行ったケースでも過払い金を取り戻せるかもしれません。たとえば、自己破産をする前に過払い金の発生に気づかないケースです。
しかし、借金の完済日から10年が経過している場合は消滅時効の成立により過払い金請求ができません。
なお、平成20年頃から裁判所が債務整理をする前に過払い金が発生しているかを調査するよう指導しています。そのため、自己破産をした後に過払い金があることが発覚するケースは少ないでしょう。
借金を完済したのが10年以上前だから時効を迎えたと考えていませんか?実は、借金を完済後に、再び同じ貸金業者から借金をしたケースでは、まだ時効を迎えていない可能性があります。
たとえば、平成17年に借金を完済すると、10年後の平成27年に過払い金が時効を迎えたと考える方も多いのではないでしょうか?
ただ、1度目の完済日から2度目の借り入れ日の期間が1年前後であれば、1度目の取引と2度目の取引が一つの取引として続いていると判断されるケースもあります。
たとえば、平成17年に完済後、平成18年に再度同じ業者から借金をして、平成25年に完済した場合時効を数え始めるのは平成25年の完済日からです。そして、時効が成立するのは令和5年なので、まだ過払い金請求が可能なのです。
このように、過払い金請求が難しそうなケースでも、過払い金請求が可能なケースもあります。
ケースによっては、裁判をしなければ過払い金が発生するかどうかわかりません。過払い金請求ができるかどうかわからない場合は、司法書士への相談をおすすめします。
同じ貸金業者から何度も借金をしているケースについては、過払い金の消滅時効と時効後の対応方法でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
過払い金請求をすると100万円以上の過払い金を取り戻せることも珍しくありません。
ただ、なぜ過払い金の発生額が100万円以上になるケースがあるのか不思議に感じる方もいるかもしれません。
以下の条件を満たしていれば、過払い金の発生額が多くなる傾向があります。
借り入れ額が多ければ過払い金も多くなる傾向があります。その理由は、借り入れ額が大きければ、返済までに時間がかかり、支払う利息が多くなるからです。
たとえば、以下の2つのケースで比べてみましょう。
借り入れ額 | 50万円 | 90万円 |
---|---|---|
金利 | 年25% | |
返済期間 | 3年間 |
過払い金は実際に支払った利息から利息制限法の上限金利で返済した歳に支払う利息を引いて計算します。
借り入れ額 | 50万円 | 90万円 |
---|---|---|
年利25%の場合の利息 | 37万4490円 | 67万4520円 |
利息制限法の金利(年18%)の利息 | 26万9370円 | 48万5085円 |
発生している過払い金 | 10万5120円 | 18万9435円 |
借り入れ額による利息の違い | 90万円借り入れしたケースの方が8万4315円過払い金が多い |
借り入れ額が50万円の場合に発生する過払い金は10万5120円でした。他方、借り入れ額が90万円のケースでは18万9435円です。
結果的に、90万円借り入れしたケースは50万円借り入れしたケースと比べて、8万4315円も利息が多いことがわかります。
このように借り入れ額が多いほど利息は多く発生します。
なお、過払い金の具体的な計算方法については、過払い金の引き直し計算とは?具体的な計算方法は?でくわしく解説しています。
具体例を用いて解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
過払い金請求の訴訟が増えたのは、平成18年1月13日の最高裁判決がきっかけです。しかし、時効さえ迎えていなければ、平成18年よりも前からの借り入れも過払い金請求が可能です。
借り入れ時期が平成18年よりも相当前のケースでは過払い金が多くなりやすいです。その理由は2つあります。
まず、平成18年よりも前から借金をしている場合、利息制限法の上限金利を超える金利でお金を借りていた期間が長くなるため、返済期間も延びてしまいます。
また、アコムのように昔に遡るほど上限金利が高くなるケースでは、過払い金がさらに多くなるでしょう。
期間 | 貸付金利の上限 |
---|---|
平成7年6月 | 28.470% |
平成9年4月 | 27.275% |
平成19年6月18日 | 18.000% |
そのため、借り入れ時期がより昔になるほど、過払い金も多くなる可能性があるのです。
貸金業者での返済方法には以下のような方法があります。
通常の返済方法 | 毎月指定された最低返済額を支払えば良い |
---|---|
リボ払い | 借り入れ残高に限らず、毎月の返済額が低くなる返済方法 |
生活が苦しいという理由で、毎月の最低返済額やリボ払いで返済をしている方もいるかもしれません。
しかし、返済額が少なければ完済までの期間も長くなり、最終的に支払う利息が増えてしまいます。
そのため、リボ払いなどで返済を続けている場合、過払い金の発生額も多いのです。
借金を完済してから再び同じ貸金業者からお金を借りると過払い金が増える可能性があります。
平成19年6月7日の最高裁判所判決では、過払い金が発生した場合は他の債務の返済に充てることができると判断しました。
以下の図は、1回目の取引と2回目の取引が続いていると認められた場合の過払い金発生状況です。
複数の取引が続いていると認められれば、1回目の取引時に発生する過払い金を2回目の取引の元金返済に充てられます。
元金が減れば、本来かかる利息も減るため、戻ってくる過払い金も多くなります。
一方で、1回目の取引と2回目の取引が別個の取引と判断されれば、それぞれの取引ごとに過払い金を計算します。
1回目の取引で発生した過払い金を2回目の取引の元金返済に充てられないため、過払い金も減りません。
そうすると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制 限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁 済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債 務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を 含んでいるものと解するのが相当である。
(引用元:裁判所判例集|裁判所)
完済後、1年以内に同じ業者から借金をした場合、複数の取引が続いていると認められやすくなります。
複数の貸金業者からお金を借りている場合、過払い金は多くなる傾向があります。
たとえば、借金の返済が苦しいからという理由で、別の貸金業者から借金をして返済をしたようなケースです。
別の貸金業者から借金をすれば、もともとお金を借りていた貸金業者への返済はできますが、新たにお金を借りた貸金業者への返済に追われるようになります。
むしろ、利息の支払い先が2社に増えてしまうため、余計に返済は苦しくなるでしょう。返済ができても、最低限の金額しか返済ができなければ、利息も多くなるのです。
過払い金請求をすると、支払いすぎた利息を取り戻せます。また、返済がまだ済んでいない場合でも過払い金請求をすることで借金の減額ができるため返済が楽になるでしょう。
ただし、すでに完済している場合と異なり、返済を続けている途中での過払い金請求には以下のようなリスクもあります。
過払い金請求をした場合、貸金業者の利用はできなくなります。なぜなら、過払い金請求をされた貸金業者側にとって過払い金請求をする債務者は好ましくないと考えるからです。
ただ、利用できなくなるのは過払い金請求先の貸金業者のみです。
他の貸金業者からはお金を借りられますし、銀行などでのローン契約も可能です。
ただし、貸金業者が銀行カードローンの保証会社になっている場合、銀行カードローンの審査に通らない可能性もあります。
貸金業者 | 保証会社になっている銀行 |
---|---|
アコム株式会社 |
|
オリックス・クレジット |
|
オリエントコーポレーション | みずほ銀行 |
そのため、銀行カードローンを利用する際は、過払い金請求を行った貸金業者が保証会社になっていないか注意しなければなりません。
借金を完済してから過払い金請求をすると、信用情報機関に情報が載らないので、ブラックにはなりません。
しかし、返済中に過払い金請求をした際に借金を完済できなければ任意整理の扱いになってしまいます。
任意整理になると信用情報機関に任意整理をした記録が残りブラックになります。ブラックになると、以下のようなデメリットがあるので注意しなければなりません。
返済中に過払い金請求をすると、カードの利用やローン契約ができなくなることは把握しておきましょう。
クレジットカード会社に対して過払い金請求をする際にはショッピング枠の支払い残高にも注意が必要です。
キャッシング枠が完済していてもショッピング枠の支払い残高がある場合、過払い金とショッピング枠の支払いが相殺されます。
もし過払い金がショッピング枠の支払い残高よりも少なければ任意整理の扱いになりブラックになります。
カードに支払い残高がある場合はカードの支払い残高を少なくしてから過払い金請求を行いましょう。
貸金業者が利息制限法の上限を超える金利でお金を貸していたのは、平成19年頃までです。そのため、過払い金が発生しているのかわからない方もいるでしょう。
過払い金請求をするためには、以下の手順に沿って過払い金がいくら発生しているか調べる必要があります。
過払い金請求をするためには、過払い金を計算しなければなりません。そして、過払い金の計算には以下の情報が必要です。
これらの情報を知るためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せなければなりません。取引履歴は電話や公式サイトなどから取り寄せられます。
また、司法書士に依頼することも可能です。概ね2週間〜2週間で手元に届くでしょう。
取引履歴が届いたら、過払い金を計算します。過払い金を自分で計算する場合、以下のものが必要です。
やり方は、取引履歴に記載されている情報を過払い金の計算ソフトに入力するだけです。ただし、過払い金計算ソフトを使っても自分で計算するのは手間がかかります。
また、以下のようなケースでは、過払い金計算ソフトで正確な計算ができません。
取引履歴の開示請求を行ってもすべての期間の履歴が残っているとは限りません。一定年数が過ぎると、古い履歴から廃棄している貸金業者も多いからです。
そのため、自分で正確に過払い金を計算するのは難しいといえます。では、どうすれば正確な過払い金を計算できるのでしょうか?
過払い金の計算は、司法書士に依頼することも可能です。なかには過払い金の相談や計算を無料で行う事務所もあります。
司法書士に依頼をすれば過払い金を正確に計算できますし手間もかかりません。
過払い金請求をする際に自分で手続きをした方が費用を抑えられて良いのではと考えるかもしれません。
ただ、手間がかかるわりに貸金業者との交渉が上手く行かないため、おすすめできません。
働きながら、これらの手続きをすべて自分でやるのは精神的にもかなりの負担になるでしょう。
また貸金業者との交渉も上手く行かないケースがほとんどです。そのため、過払い金を取り戻そうとしても、一部の過払い金での和解を持ちかけられます。
一方、過払い金請求の経験が豊富な司法書士に依頼すれば過払い金を多く取り戻せる可能性が高いです。
さらに、司法書士は依頼を受ければすべての手続を代行してくれるので精神的にも楽な気持ちで手続きを任せられます。
このように自分での手続きをするよりも司法書士に任せたほうが手間もかからず多くの過払い金を取り戻せます。
過払い金請求をしたいけど、どのような手順で行えばよいのかわからない方も多いでしょう。司法書士に過払い金請求を依頼する際の手順を解説します。
過払い金請求を行う際は、司法書士に相談をします。相談料がかかる事務所と無料で相談を受けられる事務所もあります。
司法書士に依頼する場合、過払い金請求委任契約を結びます。委任契約締結後は、すべての業務を司法書士が行うため、相談者の方がやることはありません。
貸金業者に対して受任通知を送ります。受任通知を送られた貸金業者は、債務者への取り立てや督促ができなくなります。
同時に貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
取り寄せた取引履歴をもとに過払い金の引き直し計算を行います。
貸金業者と交渉を行います。自分で手続きをしようとすると、貸金業者も強気の姿勢に出ることが多いため、交渉がうまくいきません。
しかし、司法書士に依頼すれば、過払い金を多く取り戻すことが可能です。
貸金業者から過払い金の一部を支払うという形で和解を持ちかけられます。もし、和解案に問題がなければ、和解をします。
ただし、和解では、過払い金を満額取り戻すことはできません。過払い金を満額取り戻したいのであれば、裁判をする必要があります。
戻ってくる過払い金 | 過払い金が戻ってくるまでの期間 | |
---|---|---|
和解したケース | 7割程度 | 2か月〜4か月前後 |
裁判まで進んだケース | 満額取り戻すことも可能 | 6か月以上かかる可能性がある |
なお、過払い金請求請求で和解するか裁判まで進むか悩んでいる方もいるかもしれません。過払い金請求を和解した時のメリットと返還率では、過払い金請求で和解をするメリットや裁判まで進んだ場合の注意点なども解説しています。
後から後悔しないためにもよく検討しましょう。
和解するのであれば、2か月〜4か月前後で過払い金が返還されます。一方、裁判まで進んだ場合は、貸金業者の出方次第で6か月以上かかるケースもあります。
このような手順で過払い金請求を行います。なお、過払い金請求の手順については、過払い金請求手続きの流れでくわしく解説しています。
過払い金の発生条件は、過去に年15%〜20%を超える金利でお金を借りたケースです。ただ、過払い金が発生していても、時効を迎える前に過払い金請求をする必要があります。
過払い金が発生しているケースはさまざまです。そのため、自分だけで手続きをするのは、難しいでしょう。
司法書士法人杉山事務所では、過払い金請求の相談や着手金を無料で承っています。お気軽にお問い合わせください。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。