シンキ(ノーローン)の過払い金請求の対応【返還率と期間の目安】最新情報

シンキ(ノーローン)の過払い金請求の特徴

  • ・新生グループの傘下であるため倒産は考えにくい
  • ・無利息キャッシングの利用で過払い金の金額が変わる
  • ・完済してから時間が経過している方は消滅時効に注意

シンキ(ノーローン)に過払い金が発生している可能性がある人

シンキは新生グループの傘下にある消費者金融です。

シンキは2007年頃に上限金利の改定をしています。それまでは29.2%という上限金利が設定されており2007年より以前にシンキを利用していた方や、2007年以前から継続してシンキを利用している方は過払い金が発生している可能性が高くなっています

現在では4.9%~18.0%の金利に変更されていますので、この金利で借入をしている方は過払い金請求の対象とはなりません。

シンキ(ノーローン)の直近の経営状況と今後の過払い金請求の見通し

シンキは2010年3月に新生フィナンシャル株式会社の完全子会社となっており、新生銀行グループの消費者金融です。親会社が新生銀行となるため倒産によって過払い金請求ができなくなることは考えにくいでしょう。

しかし、過払い金請求への対応は最初の交渉で難航する傾向にあり回収までに時間がかかります。

満額回収を希望する方は、裁判することを視野に入れておいてください。

シンキ(ノーローン)に過払い金請求「かかる期間」と「いくら戻ってくるか」の目安

話し合いによる交渉(任意交渉)の場合

  • ・返還率:40%~
  • ・期間:2ヶ月~

裁判をした場合

  • ・返還率:70%~
  • ・期間:5ヶ月~

シンキ(ノーローン)への過払い金請求の手続き費用

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シンキ(ノーローン)の過払い金請求の流れと対応

シンキで過払い金請求をした場合の流れ、シンキの過払い金請求への対応を詳しく解説します。司法書士や弁護士へ過払い金請求を依頼した場合、【1】取引履歴を取り寄せる~【7】過払い金の返還 まで全ての手続きを代理で司法書士や弁護士がしてくれます。依頼する前の手続きの流れの確認にご参考にしてください。

シンキ(ノーローン)に過払い金を請求する流れ

【1】シンキ(ノーローン)から取引履歴を取り寄せる

過払い金請求をするには、まず過払い金がいくら発生しているか計算します。過払い金を計算するにはシンキの取引履歴が必要です。

シンキの取引履歴開示請求先

0570-071090
※詳しくはシンキにお問い合わせください

個人で取引履歴を取りよせる際に貸金業者から、使用用途を聞かれることがあります。その場合、「過払い金請求をするため」と返答するのは避けてください。

「過払い金請求をするのに必要」と返答してしまうと過払い金請求の裁判になった際に貸金業者側から、「これまで支払った利息を過払い金と認識して支払っていた」と主張されることがあります。最悪の場合、これが原因となり過払い金請求できなくなる可能性がありますので「現状(過去)の支払い状況を確認する」と返答するのが良いでしょう。

【2】過払い金の計算(引き直し計算)をする

シンキから取引履歴が届いたら過払い金の計算をします。

過払い金の計算は計算結果を間違えてしまうと返還される過払い金が減額されたり、過払い金の金額が違ってことから貸金業者に過払い金の請求を断られる可能性がありますので慎重におこなってください。

シンキは無利息キャッシングというサービスを1996年からおこなっています。このサービスは借り入れして1週間以内で返済すれば利息がいらいない。といったサービスになってます。現在では、月1度の適用となっていますが、少し前までは月に何度でも利用することができていました。

当然、無利息で利用した分の履歴も取引履歴には記載されています。過払い金の計算をする際は高金利で取引されていた期間であっても、無利息で返済しているものは含んで計算しないように気をつけてください。

過払い金の計算については、過払い金の計算方法 具体的な金額で出すおおよその過払い金の目安にて詳しく解説していますのでご参考にしてください。

【3】シンキ(ノーローン)へ過払い金請求書を送る

過払い金の金額を確認後、シンキへ過払い金請求することを伝えてください。内容証明郵便で過払い金返還請求書をシンキへ送ります。内容証明郵便で送ると「いつ・どこに・だれが・何を送った」かが確認できるため貸金業者が対応せざる負えなくなります。

過払い金返還請求書に記載する内容
  • ・日付
  • ・請求先の貸金業者名と代表者名
  • ・自分の名前
  • ・住所
  • ・連絡先
  • ・振込口座名と口座番号
  • ・「利息を引き直し計算した結果、○○円の過払い金があることが判明したので返還の請求をする」といった内容

【4】電話等で話し合いによる交渉(和解交渉)

過払い金返還請求書がシンキに届いた後、シンキから連絡があり和解交渉をおこない、シンキ側から過払い金の返還金額・過払い金の支払日などの和解提案がされます。

シンキなどの貸金業者は、過払い金請求の対応に非常に慣れています。相手が個人だとわかった場合、交渉内容を厳しくしてくる傾向にあります。不当に安い金額で和解を求めてくることが多く、自分で過払い金請求をする際は強気の姿勢をとり、希望の金額を強く主張するようにしてください。

貸金業者を相手に交渉するのは不安だという方は、過払い金請求に特化した司法書士・弁護士に相談することをオススメします。依頼者の利益を最優先に考えたうえで最善の対応してくれますので、安心して依頼するがよいでしょう。

・この段階で和解が成立した場合→【7】過払い金の返還
・シンキの和解案に納得しない場合→【5】過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)

【5】過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)

貸金業者との最初の交渉で過払い金の金額や支払い期日などに納得できない場合、訴訟を提起し過払い金請求の裁判をすることになります。

過払い金請求の裁判をする場合、訴状の作成・裁判所に提出する書類の準備が必要になります。それに加え、裁判所へ行く必要もでてきますので非常に時間と手間がかかるのを理解した上で裁判をしてください。

裁判をした方がいいのか、しない方がいいのかわからない場合は司法書士や弁護士に依頼することを強くおすすめします。必要な書類の準備や作成から裁判所への代理出廷まで全て司法書士や弁護士が代理やってくれます。裁判に関する知識もつける必要もなく過払い金が入金されるまで待つだけで良いです。

過払い金請求の裁判に必要な書類

  • ・貸金業者に訴えの内容を述べた訴状
  • ・裁判所や貸金業者に過払い金が発生する事実を証明する証拠を伝えるための証拠説明書
  • ・貸金業者とどのような取引がおこなわれたかを証明する取引履歴
  • ・過払い金がいくら発生しているかを証明する引き直し計算書
  • ・貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本(資格証明書)

【6】過払い金額の和解交渉

訴訟を提起し、裁判がはじまった後も判决がでるまでシンキから和解交渉をすることになります。判决がでるまで裁判を続けるか、判決前に提案された内容で納得できれば、その時点で和解することもできます。

【7】過払いの返還

勝利判决がでるか、和解が成立したあと過払い金がシンキから支払われます。過払い金が返還されるまでの期間の目安は、和解成立後から約2ヶ月~となることが多いです。裁判で判决が出た場合は和解よりも早く支払われることもあります。

シンキ(ノーローン)に過払い金請求する場合の注意点

無利息キャッシングを利用した場合は注意

無利息キャッシングの場合、返済まで1週間以内であれば利息が発生しません。借入記録として取引履歴には記載されていますので、高金利で借入をおこなっていた期間であっても利息がありませんので、過払い金の計算する際は注意してください。

過払い金請求には消滅時効があります

過払い金請求には、借金を完済した日から10年経過すると消滅時効が成立し、過払い金請求の手続きができなくなります。現在、借金を返済中の方は気にする必要はありませんが、過去に借金をしていた方は早急に過払い金請求の手続きをすすめてください。

シンキ(ノーローン)に過払い金請求する際のメリット・デメリット

シンキで過払い金請求をした場合、シンキのカードが全て使用できなくなるので注意してください。シンキ以外の別業者カードは利用できるので事前に切り替えておく必要があります。

シンキ(ノーローン)に完済した人が過払い金請求するメリット・デメリット

シンキのカードの利用が停止しますが、それ以外のデメリットはなく過払い金が手元に戻ってきますのでメリットが非常に大きいです。

シンキ(ノーローン)に返済中の人が過払い金請求するメリット・デメリット

メリット

デメリット

シンキ(ノーローン)に自分で過払い金請求する人のメリット・デメリット

メリット

デメリット

司法書士・弁護士に依頼してシンキ(ノーローン)に過払い金請求する人のメリット・デメリット

メリット

デメリット

シンキ(ノーローン)の会社概要

新生銀行グループのシンキ(ノーローン)。「1週間無利息」で急速に知名度が上がった会社。

シンキ株式会社は、2002年3月に新生銀行と提携し、2004年10月には社債の転換により、新生銀行が筆頭株主になりました。2016年5月9日に商号を新生パーソナルローン株式会社へ変更しています。

「ノーローン」ブランドを展開しており、この「ノーローン」は、利息計算が8日後から始まるのが特徴である。つまり、1週間以内に全額返済すれば利息はかからない。また、この1週間無利息は、完済後であれば2回目以降の利用でも適用される。

ただし、2007年4月1日より、貸出金利を利息制限法の範囲内に引き下げたことによる代償措置として、従来は完済日の翌日以降の利用から適用されているものが、2007年6月29日からは完済日の翌月以降の利用の場合に1週間無利息となる規定(つまり、最大でも月に一度しか「1週間無利息」とはならない)に変更されました。

過払い交渉については、任意交渉では大幅な減額提案になってきており、過払い金の返還までに時間がかかる場合が多い傾向にあります。そのため早めの対応が必要です。

商号 新生パーソナルローン株式会社
URL https://noloan.com/
本社所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル
資本金 1億円
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第01188号
日本貸金業協会会員 第002762号
その他 新生フィナンシャル株式会社
(2019年7月1日時点)

各貸金業者の過払い金請求の実績多数

過払い金の返還される金額や期間は貸金業者によって違います。過払い金請求の実績が多数ありますので、安心してご依頼していただけます。各貸金業者の過払い金請求の対応状況やポイントも紹介していますのでご参考にしてください。

掲載のない金融業者にも実績はございます。もしかして、と思ったらご連絡ください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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