SFコーポレーションの過払い金はもう取り戻せない?配当金事情などを解説

三和ファイナンスという社名で知られるSFコーポレーション。アイフルやプロミスと同様に三和ファイナンスの名を聞いたことがある方は多いでしょう。

SFコーポレーションは過去に法定金利を超える金利で貸金業を営んでいました。そのため、当時借り入れをしていた多くの人に過払い金が発生しています。しかし、現在SFコーポレーションは倒産しており過払い金請求をすることはできません。

本記事ではSFコーポレーションの変遷や過払い金が発生している人の条件などについて解説します。他にもSFコーポレーションと同時期に経営していた貸金業者もご紹介していきます。複数の貸金業者から借り入れのあった方は、まだ過払い金請求ができるかもしれません。

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SFコーポレーションの変遷

SFコーポレーションは元々、三和ファイナンスという社名で1975年に設立しました。首都圏をメインに営業エリアを広げ、当時非常に人気の高い貸金業者として知られていました。

2004年12月期の営業収入はなんと約459億円です。みるみる営業成績を伸ばし一時は全国に400以上の店舗を構えていたこともありました。

しかし、2007年には一部の店舗で違法な取立てがあったとして問題になりました。このとき、全店舗で最大66日間の営業停止が命じられたのです。その後は、店舗縮小や人件費削減などさまざまなコストカットを実施しています。

その後、利息制限法の改正を受けて利用者は減少し過払い金返還請求が急増しました。2008年には、現在のネオラインキャピタル株式会社のグループ会社として「SFコーポレーション」と社名を変更しましたが、多額の過払い金請求に経営は悪化していきました。

SFコーポレーションは既に倒産した企業

2008年頃から過払い金請求が相次ぎ経営が悪化しています。そしてSFコーポレーションは2011年8月に東京地方裁判所へ破産の申し立てを行いました。同月26日には裁判所から破産手続きの開始決定を受けています。

SFコーポレーションの破産は知名度の高い大手企業だったこともあり世間から注目を浴びました。手続きは6年にもわたり、2017年5月24日に破産手続は終結しています。破産手続きが完了したことが公式に発表されました。

なお、破産を申立てた時点で負債の合計額約1897億円に上っていました。その内、約1865億円を過払い金が占めていたそうです。

SFコーポレーションへの過払い金請求はできない

現在、SFコーポ―レーションへ過払い金請求することはできません。倒産した企業に対して過払い金請求することはできないからです。倒産にあたり行う破産手続きでは保有財産を使って債権の清算を行います。

会社が所有する不動産などあらゆる資産を売却してもなお返済しきれないものについては支払いが免除されるのです。過払い金の場合は個々の請求を受け付けるのではなく、配当金として払える額を平等に配る措置が取られます。

そのためSFコーポレーションに対して過払い金のある人は配当金は受け取れるものの、過払い金請求して満額取り戻すことはできないのです。

SFコーポレーションに過払い金がある人

2008年以前にSFコーポレーションからの借り入れがある場合には過払い金が発生している

SFコーポレーションに対して過払い金のある人は、以下のとおりです。

  • 2008年よりも前にSFコーポレーションから借り入れをした人
  • 債権届出書を受け取った人

利息制限法が改正されたのは2010年です。しかし、この法改正を見据えて2007年頃から各社が金利の引き下げを行っていました。SFコーポレーションの場合は2008年よりも前に新規借り入れをした人が過払い金の対象者となる可能性が高いです。

なお、2008年時点の社名はSFコーポレーションではなく三和ファイナンスでした。三和ファイナンスという名前に聞き覚えのある方や実際に取引をしていた方は過払い金がある可能性が高いといえます。

また貸金業者は破産手続きを行うにあたり、過払い金を一部配当として返還します。この時に契約者に送られてくるのが「債権届出書」です。債権届出書を受け取った人もまた、過払い金の対象者といえます。

SFコーポレーションの過払い金請求への対応

SFコーポレーションは過払い金の支払いをしぶる企業として有名でした。

SFコーポレーションが破産手続きを始めるまでの間、金利引き下げを受けて多くの契約者から過払い金が請求されました。

しかしSFコーポレーションは和解交渉に応じない、もしくは大幅な減額を提案するという対応をたびたび取っていました。そのため任意の交渉では過払い金を取り戻せず、裁判で訴訟を起こす人もいました。

裁判で契約者の過払い金請求が認められた場合でも支払いを踏み倒すことがしばしばありました。最終的に口座差し押さえなどの措置を取られても、過払い金を支払わないケースすらありました。

配当金の支払いは締め切り

過払い金のあった人には配当金という形で一部お金が返還されます。配当金を受け取るには破産管財人から届いた債権届出書に必要事項を記入して裁判所に送付する必要があります。

SFコーポレーションの場合、債権届出書の送付は2015年12月11日が必着となっており現在は受付が締め切られています。そのため、これから配当金を受け取ることはできません。

なお、破産する貸金業者の過払い金配当は非常に少ないものです。SFコーポレーションから最後に発表された配当の割合は3.27803%です。つまり、100万円の過払い金があっても約3万2000円しか戻ってこないという割合でした。

他の過払い金請求ができる可能性はある

SFコーポレーションは破産しましたが、現在も過払い金請求できる貸金業者はあります。

たとえば以下のとおりです。

消費者金融 アコム・レイク・シンキ・プロミス・CFJ・アイフルなど
クレジットカード会社・信販会社 クレディセゾン・イオンクレジット・エポス・UFJニコス・アプラス・UCカード・セディナ・オリコ・JCBなど

これらの貸金業者はいずれも法定金利の引き下げ前にグレーゾーン金利と呼ばれる高い利息を付けて貸し付けを行っていました。そして2021年現在でも倒産することなく存続しているので過払い金請求ができます。

詳しい年数を覚えていない、もしくは当時のカードや通帳がない場合でも司法書士に相談すれば取引の内容を調査することができます。

過払い金の請求は最終取引から10年で時効です。2000年初頭に以前借り入れをしていたことがある方は、時効で請求できなくなる前に司法書士に相談するとよいでしょう。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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