・旧楽天KC、旧国内信販の過払い金はKCカード(現ワイジェイカード株式会社)に請求できる
・ショッピングの支払いが残っている場合は過払い金で相殺されるので注意
・旧楽天クレジットからの借入れは請求先が異なる(現楽天カード株式会社に請求)
国内信販株式会社(通称KC)は、2005年(平成17年)に楽天に買収されたことをきっかけに、楽天の子会社として社名を楽天KCに変更しました。楽天KCは2011年(平成23年)にJトラストへ買収されましたが、2015年からヤフー株式会社とソフトバンクグループの金融機関として、現在はワイジェイカード株式会社という社名で運営している会社です。なお、カード名は「KCカード」を引き継いています。
かつて国内信販時代から楽天KC時代にかけて、KCカードは29%近くの高い金利で貸付をしていました。2007年(平成19年)以前にKCカードでキャッシング利用していたことのある人は過払い金が発生している可能性があります。また楽天KCより前の国内信販時代からキャッシングを利用していた人は特に過払い金が高額になっている可能性が高いです。
・KC Master カード
・KC JCBカード
・楽天KC VISAカード 他
過払い金が発生しているのは旧国内信販・旧楽天KCカードでキャッシングをおこなっていた場合のみです。ショッピングの分割払いに生じる分割手数料は過払い金の対象にはなりません。その他、クレジットカードの過払い金請求の注意点について詳しくはこちらのページを合わせてお読みください。
旧国内信販、旧楽天KCに関して、現在はワイジェイカード株式会社が過払い金請求の窓口となっていますが、経営状況が不安定なことからも対応は良くありません。しかし、現在は資金力のあるヤフー株式会社とソフトバンクが後ろ盾にあることから、Jトラスト時代よりは比較的、過払い金請求への対応はよくなりました。
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過払い金請求をご依頼いただいた場合、最初から最後まですべて司法書士が手続きをおこないますので、ご本人様は手を煩わせる必要がありません。ここではKCカード(楽天KC・国内信販)の過払い金請求の流れをご説明します。
過払い金請求をするためには、まず過払い金の計算(引き直し計算)をするために取引履歴が必要です。取引履歴とは、KCカードを利用していた間の借入れ金額、利息、返済額など取引の詳細が記載された書類のことです。KCカードの取引履歴を取り寄せるには他の貸金業者よりも時間がかかります。1ヶ月くらいかかるとみておきましょう。
取引履歴を取り寄せたら、利息制限法の上限金利に基づいて利息の計算をし直します。これを引き直し計算といいます。過払い金の引き直し計算についてはケースよって複雑になるので司法書士や弁護士などの専門家に任せたほうが安心です。
引き直し計算によって過払い金の金額が明らかになったら、過払い金返還請求書を送ります。過払い金請求を自分でやろうとお考えの方は、過払い金返還請求書には引き直し計算の結果(過払い金の請求金額)、振り込み先の口座番号、支払い期限、返済に応じなかった場合の訴訟の意思表明、住所、氏名を明記しましょう。書式に決まりはありませんが、内容証明郵便で配達証明をつけて送るのが一般的です。特にKCカードの過払い金請求の場合は裁判になることが多いため、過払い金返還請求書を送った事実・相手側が請求書を受け取った事実を証明することができるようにしておくと安心です。
過払い金返還請求書を送ったら、電話でKCカード側(ワイジェイカード株式会社)と交渉をします。話し合いによる交渉で返還される金額は個人の交渉で30%~40%ほど、司法書士や弁護士が介入した場合で50%~60%が目安です。和解成立後、過払い金が返還されるまでの期間は3ヶ月ほどかかります。
・この段階で和解が成立した場合→【7】過払い金の返還
・楽天KCの和解案に納得しない場合→【5】過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)
話し合いによる交渉で返還金額と期日に納得がいかない場合、過払い金返還請求訴訟(過払い金請求の裁判)を起こします。訴訟を起こしたほうが取り戻せる過払い金の額は多くなります。
法律上の争点があった場合、裁判が長引いたり金額が上下することもある
KCカードのキャッシングで一度完済してから数年後また借りたなどの空白期間がある場合、「取引の分断」が争点になることがあります。
1回目に完済した借金に過払い金が発生していても時効を迎えていて、2回目の取引はまだ時効を迎えていない場合、ふたつが別々の取引と判断されると1回目の取引の過払い金を請求することはできません。しかし1回目と2回目の取引がひとつの取引と判断されると、1回目に発生した過払い金は時効を迎えていないことになり、発生している過払い金を請求できます。
このような場合、KCカードは当然、自分たちの不利にならないよう取引の分断を主張してきます。取引の一連と分断を争うとき、裁判所では取引と取引の間隔が1年未満であれば同一、3年以上の間隔があいた場合は取引の分断として判断されるのが一般的です。しかしクレジットカードのキャッシングの場合、いちいち契約書を交わしたりしないので、判断がむずかしくなります。個人で過払い金請求をおこなうよりも、司法書士や弁護士などの専門家にお任せいただいたほうが安心です。過払い金請求の無料相談をおこなっていますのでお気軽にお問い合わせください。
裁判を起こしたあとも、裁判外で和解交渉をすすめるのが一般的です。
裁判外で和解するか、裁判の判決で勝訴したあと、いよいよ過払い金が返還されます。
KCカード、楽天KC、国内信販の過払い金請求はキャッシングのみが対象です。ショッピングの利用だけでは過払い金は発生しません。
KCカード、楽天KC、国内信販の過払い金請求をする場合、ショッピングの支払いが残っていないかどうかご確認ください。ショッピングの支払い残高があった場合、過払い金で相殺されます。過払い金で相殺しきれず、ショッピングの支払いが残ってしまった場合は債務整理という扱いになり、信用情報機関に事故情報がのってしまう可能性があります。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
過払い金請求には最終取引日(借金を返済し終わった日)から10年という消滅時効があります。どんなに高額の過払い金が発生していたとしても、消滅時効を迎えてしまうと1円も取り戻せなくなってしまうのでご注意ください。もうすでに完済している借金のことを正確に覚えている方は少ないと思います。できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。10年前くらいに完済した方で、時効が迫っている場合は過払い金請求の時効を止める方法があります。1日でも早くお問い合わせください。
ただし、他社のクレジットカードは利用できるのでご安心ください。完済後の過払い金請求ではブラックリストに載ることはありません。これはいわゆる社内ブラックと呼ばれるもので、KCカードを発行しているワイジェイカード株式会社の判断によるものです。
過払い金請求したあとに借金が残る場合、債務整理という扱いになり信用情報機関に事故情報がのります。いわゆるブラックリストに載るといわれている状態のことで、一定期間、新たな借入れができない・ローンが組めなくなる・クレジットカードがつくれないというデメリットがあります。ただし、一度のってしまった事故情報はずっと消えないということはありませんのでご安心ください。事故情報の登録はおよそ5年で削除されます。戻ってきた過払い金で残りの借金がなくなれば、ブラックリストに載ることは避けられます。
詳しくは過払い金請求のメリット・デメリットを読んで正しく理解した上で過払い金請求をしてください。過払い金請求のメリット・デメリットについて疑問点があれば無料相談をご利用ください。どんな小さな質問でもお受けしています。
自分で過払い金請求をする最大のメリットは専門家に払う報酬がかからないことですが、デメリットも多いので注意が必要です。詳しくは過払い金請求を自分でやるメリット・デメリットをお読みいただき、リスクも理解した上でご検討ください。
1963年4月26日に鹿児島信販として設立した後、国内信販を合併し、国内信販株式会社という名称で業務を行っていました。この頃からKCというブランド名を使用、九州を地盤とする中堅の信販会社でした。
2005年(平成17年)6月に楽天株式会社が買収し、商号を楽天KC株式会社と変更をしました。
その後、楽天KC株式会社は、Jトラストに売却され、KCカード株式会社へと名称変更し、2015年からはワイジェイカード株式会社として業務を継続しています。
商号 | ワイジェイカード株式会社 |
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URL | https://www.yjcard.co.jp/ |
本社所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4番2号 |
資本金 | 1億円 |
主な事業 | クレジット、カードローン、信用保証業務 他 |
貸金業者登録番号 | 福岡財務支局長(2)第00174号 |
過払い金の返還される金額や期間は貸金業者によって違います。過払い金請求の実績が多数ありますので、安心してご依頼していただけます。各貸金業者の過払い金請求の対応状況やポイントも紹介していますのでご参考にしてください。
掲載のない金融業者にも実績はございます。もしかして、と思ったらご連絡ください。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。