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まずは、お近くの司法書士法人杉山事務所までお気軽にご相談ください。
ライフカードは2006年11月に上限金利を17.885%へ引き下げています。しかし、それ以前は最大27.74%という高金利で貸付をしていました。したがって2006年より以前にライフカードを利用していた方や、2006年より以前から継続して取引をしている方は過払い金が発生している可能性が高いです。
借金を完済している場合、返済中に関わらず過払い金請求はできますので、上記の条件に当てはまる方は手続きすることをおすすめします。
大手信販会社であるライフカードは、親会社のアイフルと同様に事業再生ADRという第三者機関の仲介のもとライフに対して融資している銀行に対して融資の返済猶予等を交渉する手続きをしています。
2011年に事業再編をおこない、株式会社ライフのキャッシング部門をアイフルへ合併し、クレジット部門を新設されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなっています。
事業再生ADR手続きをしていることや、親会社であるアイフルの経営も安定していないことから過払い金請求の対応も厳しいものとなっています。
ライフカードで過払い金請求をした場合の流れ、ライフカードの過払い金請求への対応を詳しく解説します。司法書士や弁護士へ過払い金請求を依頼した場合、【1】取引履歴を取り寄せる~【7】過払い金の返還 まで全ての手続きを代理で司法書士や弁護士がしてくれます。依頼する前の手続きの流れの確認にご参考にしてください。
過払い金請求をするには、過払い金がいくら発生しているかを確認する必要があります。過払い金を計算するにはライフカードの取引履歴が必要となります。
ライフカードの取引履歴開示請求先045-914-7003
※詳しくはライフカードにお問い合わせください
取引履歴を自分で取りよせる場合に貸金業者へ連絡すると、取引履歴の使用用途を聞かれることがあります。その場合、「過払い金請求をするため」と返答するのは極力避けてください。
「過払い金請求をするのに必要」と返答した場合、過払い金請求の裁判になった際に貸金業者側から、「これまで支払った利息を過払い金と認識して支払っていた」と主張されてしまいます。これは最悪の場合、過払い金請求できなくなる原因となりますので「現状(過去)の支払い状況を確認する為」と返答する程度に留めておきましょう。
ライフカードから取引履歴が届いたら過払い金の計算をします。
取引履歴を手に入れったら、過払い金を引き直し計算をし、算出します。このとき過払い金の計算を間違えると計算結果を間違えてしまうと返還される過払い金が減額されたり、過払い金の金額が違っていることから貸金業者に過払い金の請求を断られる可能性があるので、計算する際は間違えることがないように慎重におこなってください。
過払い金の計算については、 過払い金の計算方法、引き直し計算とはで詳しく解説していますのでご参考にしてください。
過払い金の金額がわかったあとは、ライフカードへ過払い金請求することを伝えます。内容証明郵便を使い過払い金返還請求書をライフカードへ送ります。内容証明郵便で送る理由は「いつ・どこに・だれが・何を送った」かが確認できるため貸金業者に過払い金請求の対応をせざる負えない状況にするためです。
過払い金返還請求書に記載する内容過払い金返還請求書がライフカードに届いた後は、ライフカードから連絡があり和解交渉をおこないます。ライフカード側から過払い金の返還金額・過払い金の支払日などの和解提案がされます。
ライフカードなどの貸金業者は、過払い金請求の対応に非常に慣れていることが多いです。相手が個人だとわかった場合、和解内容を厳しくしてくる傾向にあります。不当に安い金額や、過払い金の支払いを分割払いにするといった内容が多く、自分で過払い金請求をする際は強気の姿勢をとり、希望の金額を強く主張する必要があります。
貸金業者を相手に交渉するのは不安だという場合は、過払い金請求に特化した司法書士・弁護士に相談するのが良いでしょう。依頼者の利益を最優先に考えたうえで最善の対応してくれますので、安心して依頼することができます。
・この段階で和解が成立した場合→【7】過払い金の返還
・ライフカードの和解案に納得しない場合→【5】過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)
貸金業者との最初の交渉で過払い金の金額や支払い期日などに納得できなかった場合、訴訟を提起し過払い金請求の裁判をすることができます。
過払い金請求の裁判をした場合、訴状の作成・裁判所に提出する書類の準備が必要になります。当然、裁判がはじまったあとには裁判所へ行く必要もでてくるので非常に時間と手間がかかるのを理解した上で裁判をしてください。
裁判をした方がいいのか、しない方がいいのかわからない場合は司法書士や弁護士に依頼することを強くおすすめします。必要な書類の準備や作成から裁判所への代理出廷まで全て司法書士や弁護士が代理やってくれます。裁判に関する知識もつける必要もなく過払い金が入金されるまで待つだけで良いです。
過払い金請求の裁判に必要な書類訴訟を提起し、裁判がはじまった後も判决がでるまでライフカードから和解交渉をすることになります。判决がでるまで裁判を続けるか、判決前に提案された内容で納得できれば、その時点で和解することもできます。
判决がでるか、和解交渉が成立したあと過払い金がライフカードから支払われることになります。過払い金が入金されるまでの期間の目安は、おおよそ和解成立後から約2ヶ月~となっています。裁判で判决によって解決した場合は和解よりも早く支払われることもあります。
ライフカードは親会社がアイフルとなっており、過払い金の請求はアイフルにするようになっています。しかし、使用しているカードによってはライフカード株式会社へ請求する場合もあります。 どちらへ請求するか不明な場合は直接アイフルやライフカードへ問い合わせるか、過払い金請求に詳しい司法書士や弁護士へ相談してみるとよいでしょう。 ライフカードの他にアイフルの利用があるかたは、ライフカードと同時に過払い金請求の手続きがされるので注意が必要です。ライフカードでは完済しているがアイフルで残債がある場合、ライフカードで回収した過払い金がアイフルの残債に充当されます。 充当した結果、過払い金が多ければ手元へ返ってきます。しかし、残債の方が多かった場合は手続きの内容が任意整理となりブラックリストに載ってしまうので注意して下さい。
過払い金請求は請求する貸金業者が倒産してしまうと1円も回収することが出来なくなってしまいます。ライフカードは事業再生ADRの手続きをおこなっています。親会社がアイフルになっていますが、経営が安定しているとはいえない状況ですので、過払い金が発生している可能性がある方は早急に手続きしてください。
ライフカードで過払い金請求をした場合、ライフカードの機能が全て使用できなくなるので注意してください。ライフカード以外の別業者カードは利用できるので事前に切り替えるようにしましょう。
ライフカードの利用が停止しますが、それ以外のデメリットはなく過払い金が手元に戻ってきますのでメリットが非常に大きいです。
返済中の借金を過払い金によって借金が減額できる、もしくは完済することができます。過払い金が残れば手元に返ってきます。
過払い金で借金の残債を0円にすることができなかった場合、任意整理へ手続きの内容が変更されブラックリストのってしまう(信用情報機関に事故情報が登録されてしまう)ことになります。
過払い金請求に必要な手続きを全てすることになるので手続きにかかる費用が最低限に抑えることができます。
手続を自分でするので、手間と長い時間がかかります。貸金業者と和解交渉の際には、自分で交渉する必要があり貸金業者は強気な姿勢を示してくる傾向にあるので、解決に提案される金額が不当に低い金額であったりする場合もあるため、自分の主張をしっかりする必要があります。
取引履歴の開示請求から過払い金を回収するまですべて専門家が代理でします。依頼者は司法書士・弁護士などの専門家からの定期的な報告を受けるのみで、あとは過払い金の入金を待つだけで過払い金を回収することができます。
司法書士・弁護士へ依頼した場合、費用が発生します。
相談料・初期費用無料で完全成功報酬型となっています。過払い金に関する相談も月3000件以上あり、過払い金返還額も5億円の実績がります。質問からでも構いませんので、ぜひお気軽にフリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせください。質問だけの相談も受け付けております。
クレジットカード「ライフカード」を展開する信販・クレジットカード会社。全国に加盟店獲得等を行う支店があり、クレジットカード入会や映画チケット販売、携帯電話販売等を行うライフカードブランド店も展開しています。
かつては消費者金融業務を行うライフキャッシュプラザも全国の主要駅前に展開していました。売上の70%をキャッシング等の融資事業が占めていて、同業他社に比べキャッシングの収益比率が高いのも特徴です。
2000年に会社更生法適用された後、2009年9月、親会社であるアイフルとともに事業再生ADR(経営危機に至った企業が、事業を継続しながら債務問題を解決し、自主的な再生を目指す手続き)を申請。それに伴いほとんどのライフカード店を閉鎖し、提携カードもほぼ廃止されました。
2009年にそれまでのグレーゾーン金利で融資したキャッシング・ローン債権の過払い金返還に対する負担から、株式会社ライフ(旧ライフ)とアイフルは事業再編を実施し、2011年、旧ライフからライフカード株式会社(新ライフ)にクレジットカード事業と正常債権を吸収分割方式で移管しています。
その後、当初予定通り再編が実施され、クレジットカード事業はライフカードへ移管されました。
2018年6月27日に公開された第8期決算公告では過払い金は約21億円としております。経営状態が厳しくなっていることもあってか、過払い請求についてはかなりの減額を提案してきますが、裁判になると大幅に譲歩してくることもあり、慎重な判断が必要になると思われます。
過去にライフカードとのお取引のある方はお早めに弁護士、司法書士などの専門家にご相談ください。
商号 | ライフカード株式会社 |
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URL | http://www.lifecard.co.jp/ |
本社所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20 |
資本金 | 1億円 |
貸金業登録番号 | 関東財務局長(3)第01481号 |
その他 | アイフル株式会社 |
過払い金の返還される金額や期間は貸金業者によって違います。過払い金請求の実績が多数ありますので、安心してご依頼していただけます。各貸金業者の過払い金請求の対応状況やポイントも紹介していますのでご参考にしてください。
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大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
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