レイクの取引履歴を自分で取り寄せる手順とリスク

レイクは新生フィナンシャル株式会社が運営する消費者金融で、新生銀行の後ろ盾があることから経営も非常に安定しています。

レイクに取引履歴に開示を請求しても、過払い金請求をしても誠意のある対応をしてくれますが、古い取引履歴は開示をしてくれないがために過払い金請求を行うことが難しくなったり、旧レイク時代の過払い金の返還については応じないなど個人で過払い金請求を行う場合には困難な会社です。

レイクの過払い金請求をするには、最初に取引履歴を取り寄せるところからはじまります。レイクの取引履歴には借りた時の金額・金利・日付、返済した金額・日付などの記載がありますので、取引履歴を確認することでいくらの過払い金が請求できるのかを計算することができます。

レイクの取引履歴の特徴

レイクの取引履歴の特徴として、記載が細かく、他の消費者金融と比べ取引履歴の開示に時間がかからない点が挙げられます。

取引履歴とは?

取引履歴とは、レイクなどの消費者金融が行った貸し出しの日付、金額、金利、返済を行った際の日付、金額などを記載している書類です。

過払い金請求や債務整理を行う場合には、いくらの過払い金があるのかを確認する必要があるため、まずは取引履歴を取得するところから始まります。

消費者金融には10年間の取引履歴の保管義務と要求されたときの開示義務がありますので、どのような消費者金融でも必ず取引履歴を取得することができます。

レイクの取引履歴の開示時期

レイクの場合、取引履歴の開示請求後、1週間~2週間で開示されます。

取引履歴の取得方法は郵送受け取りとなっています。。

レイクの取引履歴の記載内容

  1. 取引内容(貸付・入金)
  2. 取引日
  3. 取引金額
  4. 経過日数(遅れ日数)
  5. 約定利息充当額
  6. 遅延損害金充当額
  7. 元金充当額
  8. 元金残高
  9. 約定利率

貸付額・返済額・取引日の3つについてはレイクに限らずほとんどの消費者金融の取引履歴で記載があります。

一方、約定利率(やくじょうりりつ)・約定利息充当額については記載のない消費者金融も多く、レイクの取引履歴は過払い金の引き直し計算がしやすい記載があるといえます。

約定利率と約定利息充当額

レイクの場合、取引履歴に利率の記載があるので、取引履歴を見れば過払い金が発生するかどうかわかります。

利息制限法の上限金利は15%~20%ですので、20%以上の金利の記載があれば過払い金があることは間違いありません。

利息制限法では借入額によって上限金利が変わる
借入額が10万円未満上限金利20%
借入額が10万円~100万円上限金利18%
借入額が100万円以上上限金利15%

上記の表のように、利息制限法では借入額により上限金利が変わってきます。借入額が100万円未満で金利が18%以上であれば過払い金が発生、借入額が100万円以上で金利が15%以上であれば過払い金が発生するとお考えください。

なお、レイクは会員ページにログインすることでWEB上でも取引履歴が確認できますが、WEBで確認できるのは1ヶ月分です。過払い金請求をするための引き直し計算をするためには、取引をした全期間の取引履歴が必要ですので必ず取引履歴を取り寄せるようにしましょう。

レイクの取引履歴の特有の問題

レイクの取引履歴の大きな問題として、取引履歴のすべてが開示されないことがあるという点があります。

具体的には1993年9月以前の取引履歴はほとんどの場合、開示されず、1993年9月以降であっても一部しか開示されないということがございます。レイクの取引履歴の場合、平成5年10月以降のものは開示されておりますので、平成5年9月以前に借り入れをされている場合には取引履歴が一部しか開示されない可能性があります。

過払い金を請求する前には必ずすべて取引履歴を確認し、具体的にいくらの過払い金が発生しているのかを確認する必要があります。しかし、レイクとの取引が長い場合には開示された取引履歴が途中から始まることがあり、正確な請求額が計算できないことがあります。

消費者金融に義務付けられている取引履歴の保管期間は10年ですのでレイクの対応は違法ではありませんが、取引が長期間である場合、個人で過払い金請求を行うことが難しくなることは事実です。

レイクの取引履歴の開示には費用がかかる?

レイクに取引履歴を請求する際には手数料はかかりません。無料で取り寄せることができます。

ただし、他の消費者金融に取引履歴を取り寄せる場合には1,000円程度の開示手数料がかかることがありますのでご注意ください。

なお、杉山事務所をはじめ多くの弁護士事務所、司法書士事務所では取引履歴を取り寄せる時の手数料は事務所負担で行います。

取引履歴の取得にお金がかかる点や取得後に過払い金計算を正しく行う必要がある点からも弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

杉山事務所であれば過払い金についてのご相談、調査、計算、着手金はすべて無料で行っております。

過払い金請求でお悩みの方はお気軽に無料相談をご利用下さい。
ご相談や出張無料も無料!杉山事務所へご質問だけでもお気軽にどうぞ!電話で無料相談するメールで相談するお電話は9時~19時まで、メールは24時間いつでも受付!

レイクの取引履歴の開示請求や引き直し計算をする自分でするリスク

取引履歴を取り寄せ、状況を確認し、過払い金があるかどうかの引き直し計算まで自分で行うことは可能です。

特にレイクの取引履歴の場合には過払い金の発生があるかどうかがわかりやすく、自分で引き直し計算を行いやすい消費者金融といえます。

しかし、レイクの取引履歴は平成5年9月以前のものは一部が開示されないことがあります。請求する過払い金を正確に計算するには取引履歴のすべてが必要ですが、取引履歴が途中から始まっている場合には自力での計算は難しいことが多く、弁護士や司法書士に依頼しない場合、高い確率で引き直し計算の間違いを起こします。

リスク回避のためにも平成5年9月以前にレイクからお金を借りたという人は弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

自分でレイクから取引履歴を取り寄せるリスク

レイクの取引履歴は自分で取り寄せることはできます。

しかし、個人で取引履歴を請求することで開示までの時間がかかるリスク、時効になり請求できなくなるリスク、不本意な和解に誘導されるリスクなどがあります。

レイクは過払い金請求が多い消費者金融だけあって、過払い金請求を受けた際の対応にも慣れています。消費者金融の中では誠意のある対応をしてくれるレイクですが、それでも過払い金請求の基本的知識を持たずに交渉することにはリスクがあることを把握しておきましょう。

取引履歴の開示に時間がかかるリスク

消費者金融には取引履歴の開示義務があることは前述した通りです。

しかし、開示請求をされてから開示までの期間については定められておりません。

傾向でいえば、取引履歴を請求しても個人からの請求では対応が後回しになり、弁護士や司法書士からの請求には迅速に対応することが多いです。

個人で取引履歴を請求する時には本人確認に時間がかかりますが、確認作業を抜きにしても個人の対応には時間がかかる傾向がありますので、消費者金融によっては先延ばしを考えたり、不誠実な対応をしている可能性がありえます。

レイクの取引履歴は1週間~2週間程度で開示されますが(公式サイトでは15日以内と明記されています)、これ以上かかるようであれば取引履歴を取り寄せた後からでも弁護士や司法書士に相談しましょう。

過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク

過払い金請求をする際に特に注意すべきなのは消滅時効です。

最後の返済日から10年が経過すると消滅時効を迎え、過払い金が請求できなくなります。

最後の取引日からですので、現在借金の返済が終わっている場合には時効を迎える前に過払い金請求をする必要があります。

もし、借金を返済し終わった状態で取引履歴を取り寄せ、なかなか送ってこないという場合には、消費者金融側は時効を待っている可能性があります。取引履歴を送るのが遅くなれば、その後の過払い金の引き直し計算も遅くなります。結果的に請求時点で最後の返済日から10年が経っていれば時効になりますので、開示時期を調整し意図的に時効にさせているのです。

レイクは誠意ある対応をする会社ですので取引履歴開示の引き延ばしをすることはありませんが、消費者金融によっては実際にある話ですので、今後レイクの体制が変わればどうなるか分かりません。

弁護士や司法書士に依頼すれば取引履歴の開示を迅速に行ってくれる可能性が高く、その後の引き直し計算もすぐに行うことができますので時効のリスクを回避できます。

貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれるリスク

個人で取引履歴を請求する際に特に注意してほしいのは、取引履歴の利用目的に答えてはいけないことです。

レイクに取引履歴を請求する際に利用目的を聞かれることがあります。しかし、取引履歴は開示を要求されたら開示しなければならないものです。本来、取引履歴の開示には理由は必要ありません。

レイクはヒアリングの1つとして理由を聞いてきますが、正直に「過払い金を確かめるため」と答えてしまうと、後に「今まで過払い金があるとわかった上で利息を払っていた」と主張される可能性があります。

過払い金があるとわかった上で返済しているということになれば、その後の交渉で不利になります。

もし理由を聞かれた場合には「状況を確認したい」とだけ答えましょう。

貸金業者からゼロ和解を提案されるリスク

貸金業者によっては過払い金があることを知った上でお金を返したくないためにゼロ和解を提案してくることがあります。

ゼロ和解とは、現在返済中の借金をゼロにする、という内容で和解することです。一般に、ゼロ和解をすると過払い金が請求できなくなりますので損をすることになります。

借金返済中に貸金業者から提案してくることもありますが、取引履歴を請求したタイミングでゼロ和解を提案してくることがあります。

普通、取引履歴を請求することはありませんが、取引履歴を請求されるということはこの後に過払い金請求が来ることを貸金業者知っているので、先にゼロ和解をすることでその後の返金をなくし、損害を減らそうとしているのです。

ゼロ和解を提案してくるということは、現在の借金をゼロにして、さらに手元にお金が戻ってくるだけの過払い金が発生しているということです。

借金返済がなくなるという言葉に釣られて和解してしまうと過払い金請求ができないリスクがあります。和解前には必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

貸金業者が取引履歴を処分しているリスク

貸金業者には取引履歴の保存義務がありますが、保存義務があるのは10年です。

そのため、10年を過ぎると古い履歴を処分しているため、取引履歴を開示請求しても履歴の一部しか開示してくれない貸金業者もあります。履歴を一部しか開示しないということは過払い金の引き直し計算に影響します。

その点では、レイクの取引履歴の保管期間は比較的短く、平成5年9月以前の取引履歴は処分されたことを理由に開示されないことがあります。

なお、取引履歴が一部しかなくても弁護士や司法書士に依頼した場合には、推定計算(当初0計算、冒頭0計算、残高0計算ともいいます)という方法を使って過払い金を計算することができます。

レイクは取引履歴のすべてが開示されないという点で個人では過払い金請求をすることが難しい消費者金融といえます。過払い金請求の対象にレイクがある場合には一度、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

取引履歴開示には手数料がかかる貸金業者もある

レイクの取引履歴は無料で取り寄せることができますが、貸金業者によっては取引履歴の開示手数料に1,000円ほどの費用がかかることがあります。

もし、弁護士や司法書士に依頼した場合には取引履歴の開示手数料は事務所が負担いたします。取引履歴を取り寄せか、内容を確認しても過払い金が出ないこともあります。リスクを回避する意味でも過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼することをお勧めいたします。

自分でレイクの過払い金の引き直し計算をするリスク

レイクから取引履歴を取り寄せたら次に行うのは過払い金の引き直し計算です。

この引き直し計算を間違えると過払い金を請求する金額が少なくなったり、請求そのものができなくなったりするリスクがあります。

さらに、完済と借入を繰り返している場合の引き直し計算や返済中の借金の過払い金の引き直し計算にもリスクがございます。

過払い金請求のリスクを最小限に抑えたい場合には、弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。

レイクの取引履歴から過払い金を計算するのは個人では難しいことが多いですが、平成5年10月以降の取引履歴であれば原則、すべてが開示されます。すべての取引履歴が揃っているという場合には次のような計算ソフトを使って過払い金の引き直し計算をすることができます。

過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク

取引履歴を確認した上で引き直し計算で出てきた金額を過払い金として請求することになりますので、引き直し計算は非常に重要です。

もしここで計算を間違えて少ない金額で請求してしまうと取り戻せる金額も少なくなります。レイクに対して過払い金請求ができるのは1度しかありませんので、自分で過払い金請求をする場合、計算間違いは起こさないように慎重に行いましょう。

借り入れと完済を繰り返している場合のリスク

レイクから何回も借りたり返したりを繰り返している場合の引き直し計算には注意が必要です。

一度完済し、その後に再度お金を借りた場合には1つの取引が続いていると判断される(一連取引)ことがあります。一連取引と認められれば最初に完済した取引が10年以上前であったとしても時効にはならず、より多くの過払い金が取り戻せる可能性があります。

反対に、一度完済した取引が分断されていると判断された場合(取引の分断)には古い借金の過払い金は時効により取り戻せない可能性があります。

正確な過払い金を計算するには弁護士や司法書士に任せるのが無難です。

返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合のリスク

借金返済中に過払い金請求を行う場合、注意すべきなのは返済すべき借金の残りと取り戻せる過払い金のどちらが多いかです。

過払い金が借金の残額よりも多い場合には、借金をすべて返済し、手元にお金が戻ってくることになりますので過払い金請求を行うデメリットはありません。

しかし、過払い金が借金の残額よりも少ない場合には、過払い金をすべて返済に充てても足りませんのでブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ってでも過払い金請求を行った方がよいこともありますが、その後の生活に影響が出ることもありますので一度見送って、借金を返済し終えてから過払い金請求を行うという方法もあります。

ブラックリストに載るかどうかを判断するためにも引き直し計算を正確に行うことは重要です。過払い金を計算した上でどのくらいの過払い金が取り戻せるのかも実績が多い事務所は判断ができますので、リスクを回避するためには弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

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レイクの取引履歴を取り寄せる方法・流れ

レイクの取引履歴を取り寄せる方法は電話と郵送の2つの方法があります。

どの方法も開示請求書に記入し、本人確認書類を郵送または店舗に届けるという点では同じです。

ただし、レイクというのはブランド名ですので、レイクを運営している会社である新生フィナンシャル株式会社に問い合わせるという点にご注意ください。

電話でレイクの取引履歴を請求する

  • 新生フィナンシャルのお問い合わせ窓口に電話をする
  • 本人確認のために個人情報を伝える
  • 取引履歴の内容を指定する(最初の契約締結日からのすべての履歴を指定)
  • 原則15営業日以内に郵送で送られてくる

郵送でレイクの取引履歴を受け取る

  • 新生フィナンシャルのールセンターに書面で請求する
  • 本人確認資料(運転免許証など)のコピーを同封する
  • 取引履歴の内容を指定する(最初の契約締結日からのすべての履歴を指定)
  • 書面が新生フィナンシャルに到着してから、原則15営業日以内に郵送される

レイクの取引履歴の請求先・連絡先

レイクの取引履歴開示請求
お問い合せ先:0120-15-39-09

レイクで家族の取引履歴を取り寄せる方法

レイクに限らず、一般的に取引履歴は本人以外には開示はしてくれません。

しかし、契約者本人が亡くなって相続をした場合には、相続人であることが分かれば家族の取引履歴も取り寄せることができます。

家族がなくなり、相続する段階ではじめて借金をしていたことが分かることも多く、相続を放棄することで借金を放棄することはできますが、一部だけを相続放棄するということはできませんので、土地や財産を相続する場合には借金も一緒に相続することになります。

しかし、相続した借金の中に過払い金があることもありますので、借金があるから相続しないと考えるのは早計です。

役所で除籍謄本や戸籍謄本を取得することで本人が亡くなったことや相続したことを証明できますので、書類を添付した上で取引履歴を開示請求することで家族の取引履歴であっても確認することは可能です。

ただし、亡くなった方がどこから借りていたのかを把握できないという場合もあります。その場合には弁護士や司法書士にご相談ください。

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レイクの取引履歴の見方

レイクの取引履歴では、貸付額・返済額・取引日の記載あります。

過払い金の引き直し計算で重要になるのが、取引開始時点での金利です。

もし、利息制限法の上限金利(15%~20%)以上での返済を1度でも行ったことがあれば過払い金は発生しています。

レイクは2007年12月2日に金利見直しを行っていますが、その後も法定金利以上の金利を取っていれば過払い金を払い続けていることになるので、より多くの過払い金を取り戻すことができます。

レイクの取引履歴には約定利率の記載があり比較的わかりやすいものですが、それでも過払い金の引き直し計算を正確に行うのであれば弁護士や司法書士に任せるのが無難です。

レイクに過払い金が発生している条件

レイクの金利見直しを行ったのは2007年12月2日ですので、2007年12月2日以前に借り入れをしている必要があります。

また、最後の返済から10年が経過すると消滅時効により過払い金を取り戻すことができなくなります。

つまり、レイクに過払い金請求ができるのは次の2つを満たしているときです。

  • 2007年12月2日以前にレイクでキャッシングをしたことがある
  • 最後の返済から10年が経過していない

レイクへの過払い金の請求範囲:旧レイク・新レイク問題

現在ではレイクは新生フィナンシャル株式会社が運営しているサービスですが、元々は株式会社レイク(旧レイク)という会社名でした。

その後、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社がレイクの営業権を譲り受け、平成10年から新たに株式会社レイク(新レイク)として貸金業を行っています。

どちらも「株式会社レイク」という同じ名称の会社ですが、実態としては全く別の会社ですので、過払い金請求で取り戻せるのは平成10年以降の新レイクからの借り入れに対してのみ行うことができます。

今後の裁判の判決次第では変わる可能性はありますが、過去に旧レイクの過払い金は請求できないという判決が出ている以上、2019年の時点では旧レイク時代の過払い金を請求をしても取り戻すことはできません。

レイクの取引履歴を取得する際の和解に注意

レイクの取引履歴を取得する際にレイク側から和解の提案を受けることがあります。

これは取引履歴を取得するということは過払い金請求をするつもりだとレイク側もわかっているため、会社の損害を減らすために、一見契約者に有利な提案をし、和解後に過払い金請求をさせないことが目的です。

レイク側からは和解という言い方ではなく、契約者のための提案のように話してくるため注意が必要です。

現在の借金がなくなる(ゼロ和解)というような話があった場合には過払い金がある可能性が非常に高く、和解をしてしまうと損をしてしまうかもしれません。

このような提案があった場合には書面にサインする前に弁護士や司法書士にご相談ください。

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レイクの取引履歴についてのよくある質問

Q1.レイクは取引履歴を開示してくれますか?

取引履歴は契約者本人から請求された際は開示しなければならないと法律で決まっています。そのため、レイクに開示依頼をすれば必ず開示されます。

Q2.レイクの取引履歴はすべて開示されますか?

レイクから借り入れをした時期によります。レイクは1993年9月以前の取引履歴は破棄をしたこと理由に開示しません。また、平成5年9月以前の取引履歴の場合にも一部しか開示しないことがあります。レイクの取引履歴ですべてが分かるのは平成5年10月以降のものに限ります。

Q3.レイクの取引履歴はどれくらいの期間で開示されますか?

レイクの取引履歴は1~2週間程度で開示されます。新生フィナンシャル(レイクの運営会社)の公式サイトによると15日以内に開示するとあります。

Q4.レイクに取引履歴を請求するデメリットはありますか?

取引履歴の開示請求は契約内容を確認するだけですのでデメリットはありません。ただし、取引履歴を開示請求する理由を聞かれたときに「過払い金を計算するため」と答えてしまうと、その後、過払い金請求できなくなるリスクがあります。

理由を聞かれた際には「取引内容を確認するため」程度にしてください。

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代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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