アプラスに過払い金請求するときの条件と注意点

株式会社アプラス
アプラス株式会社公式サイトより

2007年頃までにアプラスの発行するクレジットカードでキャッシング、または2009年頃までにアプラスの提携カードでキャッシングをしたことがある人には過払い金が発生している可能性があります。

アプラスは会社分割により請求先がわかりにくく、カードやローンの残債次第では請求がしにくい貸金業者です。

過払い金があるかをお調べしますので過払い金請求に実績のある司法書士法人杉山事務所へご相談ください。

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アプラスに過払い金が発生する条件

アプラスに過払い金が発生する条件は次の3つのいずれかでキャッシングをしているときです。

  • 2007年以前にアプラスのクレジットカードでキャッシング
  • 2009年以前にアプラスの提携カードでキャッシング
  • 過去に新生カード(旧GEカード、GCカード)でキャッシング

アプラスは複数のクレジットカードを発行していますし、2015年に新生カード(旧GEカード、GCカード)を吸収合併しているので様々なカードで過払い金が発生している可能性があります。

2007年にアプラスが金利見直しを行うまでは最大で26.16%、2009年までは提携カードで最大29.16%の金利を取っていました。利息制限法で認められている上限金利は最大でも20%ですのでそれだけ多くのお金を取り戻せることになります。

お金が戻ってくる可能性のあるカード

アプラスは自社でクレジットカードを発行していますが、提携カードも非常に多く、アプラスでキャッシングをしたことがないと思っていても以下のようなカードでキャッシングをしたことがあればアプラスからお金を取り戻せるかもしれません。

アプラスのカード

  • 新生VISAカード
  • 新生アプラスカード
  • 新生アプラスゴールドカード
  • 新生カードVISA
  • 新生ゴールドカードVISA・JCB
  • 新生カード(GEカード、GCカード)

アプラスの提携カード

  • TSUTAYA Tカードブラス
  • TSUTAYA WカードJCB
  • CNプレイガイドカード
  • Life MileカードJCB
  • くりまりカードJCB
  • ちょびリッチポイントカードVISA
  • ミナピタカードJCB
  • ECナビカード
  • HEP FIVEカード
  • バイク王カードJCB
  • アップルカードVISA
  • スマイルパーソナルカード
  • コパックカード
  • ポルシェカード
  • タビカ・マスターカード

アプラスに過払い金請求するといくら戻ってくるのか?

アプラスに過払い金請求をしていくら戻ってくるかは話し合いによる交渉(任意交渉)か裁判による手続きかで変わってきます。

アプラスの過払い金返還率は高く、任意交渉であっても80%程度は戻ってきますが、満額を取り戻そうと思った場合には裁判による手続きが必要です。

話し合いによる交渉の場合

返還率
80%~
期間
3ヶ月~

裁判による手続きの場合

返還率
100%~
期間
6ヶ月~

アプラスに過払い金を請求する流れ

アプラスは会社分割により請求先がわかりにくい貸金業者です。現在のショッピングによる残債や自動車ローンの残債次第では手続きをすることで損をする可能性もありますので、弁護士や司法書士に相談した上で慎重に進めることをおすすめします。

取引履歴を取り寄せる

まずはいくらの過払い金が発生しているのかを確認するために取引履歴を取り寄せます。通常は2週間~3週間程度で届きます。

引き直し計算と請求書の送付

届いた取引履歴を利息制限法の上限金利と元に計算しなおし、請求額を確認します。請求額が定まったら内容証明郵便にて請求書を発送します。

話し合いによる交渉(任意交渉)

請求書を送るとアプラスの担当者から連絡が入ります。アプラス側の提案で満額が提示されることはありませんが、発生額の80%程度は回収が見込めます。

任意交渉には通常2か月~3か月程度かかります。

過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)

任意交渉で両者の合意が得られない場合には裁判にて請求を行います。

裁判は平日の日中に行いますが、弁護士や司法書士に依頼した場合にはすべての手続きを代行可能ですので依頼者の出廷の必要はありません。

特別な争点がなければ6か月程度で判決が出ます。

裁判と並行した和解交渉

裁判をした場合には判決を待つことになりますが、裁判と並行して和解交渉ができることがあります。両者の合意さえ得られれば判決前に和解で解決することも可能です。

過払い金の返還

和解や判決が出た後には過払い金が返還されます。返還にはだいたい2か月~3か月かかります。

アプラスに過払い金請求する場合の注意点

アプラスに過払い金請求する場合、次のケースでは注意が必要です。

  • ショッピングやローンは過払い金の対象外
  • 請求するとカードが使えなくなる
  • ショッピング枠やローンが返済中の場合
  • 自動車ローン利用中の場合
  • 請求先がわかりにくい

ショッピングやローンは過払い金の対象外

アプラスが発行したクレジットカードでキャッシングをした場合には過払い金が発生することがありますが、ショッピング枠を利用した場合には過払い金は発生しません。これはカードのショッピングは法律上は立替金として扱われるためです。

また、アプラスは自動車ローンやエステローンなどを事業としていますが、ローンの場合の金利は低いため過払い金が発生することはありません。

請求するとカードが使えなくなる

アプラスに過払い金請求をするとアプラスが発行するすべてのカードが使えなくなります。

今までカードで支払いをしていた場合には、請求をきっかけに支払いができなくなるということが起こりえますので事前に支払うカードを変更するか、別の方法で支払うように手続きを取っておきましょう。

ショッピング枠やローンが返済中の場合

アプラスに過払い金があったとしても、別契約でキャッシングやローンをしている場合には過払い金は返還ではなく返済中の債権と相殺されることがあります。

過払い金よりもローン残債の方が少ない場合には問題ありませんが、ローン残債の方が多い場合には任意整理扱いとなりブラックリストに載ることになります。

自動車ローン利用中の場合

特に自動車ローンを組んでいる時の注意点として、過払い金でローンの完済ができない場合に商品が引き上げられてしまうことです。

ローンを組んで高額商品を購入している場合、契約内容によっては完済まで所有権はアプラスにあることがあります。この場合には自動車は引き上げられてしまう(没収される)ことになりますので必ず事前にご確認ください。

請求先がわかりにくい

アプラスは会社分割を行っていますので請求先がわかりにくくなってます。

2010年4月1日にアプラス(旧アプラス)はアプラスフィナンシャルとアプラスクレジットに分割されました。2010年4月1日にアプラスクレジットはアプラス(現アプラス)に社名変更しています。

旧アプラス(現アプラスフィナンシャル)と現アプラス(旧アプラスクレジット)は別会社ですので分かりづらく、キャッシングしたカードによってはアプラスパーソナルローンというまったくの別会社に請求する必要もあります。

アプラスへの過払い金請求訴訟での争点

アプラスに過払い金請求訴訟をした場合には大きく次の3つが争点になります。

  • 過払い金の計算方法
  • 一連取引と分断取引
  • 請求先がわかりにくい

過払い金の計算方法

アプラスは借金の際にリボ払いと1回払いを選べる取引だった時には、少しでも返還額を少なくするためにリボ払いはリボ払い、1回払いは1回払いと個別に計算すべきだと主張してくることがあります。

一連取引と分断取引

過払い金請求訴訟では取引と一連とすると分断とするかがたびたび争点になります。

過去の判例ではアプラスのカードのキャッシングの場合には契約期間内に借入と返済を繰り貸すことは予定されているので、空白期間が長期間(7年2ヶ月)であっても一連取引と判断するというものがあります(大阪地裁平成25年4月26日判決)。

※この判決ではカードの更新を複数回していたという事案ですのでカードのキャッシングであれば必ず一連取引になるというわけではありません。

アプラスの会社概要

株式会社アプラスは現在、新生銀行グループの大手信販会社であり、親会社は新生フィナンシャル(レイク)です。経営は比較的安定しており倒産リスクは低い会社といえます。

請求先がわかりにくく、カードが解約になることで生活に影響が出る可能性がありますのでアプラスに過払い金請求をする場合には弁護士や司法書士に相談して進めることをおすすめいたします。

商号株式会社アプラス
設立2009(平成21)年4月24日
代表取締役社長清水 哲朗
本社所在地大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
東京本部東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル
URLhttps://www.aplus.co.jp/index.html
関係会社株式会社アプラスフィナンシャル
株式会社アプラスパーソナルローン
全日信販株式会社
登録近畿財務局長(4)第00810号
日本貸金業協会会員 第005541号
最終更新:2020年12月15日
代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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