アイフルの取引履歴を自分で取り寄せる手順とリスク

アイフルは消費者金融大手の中では銀行の後ろ盾のない独立系消費者金融といわれています。2009年には事業再生の申請もしたことがあり、経営難により過払い金の返還が難しい貸金業者だった時期もあります。

現在ではアイフルの経営状況は回復し、以前よりも過払い金の返還もスムーズに行うことができ、返還率も大きくなりました。

アイフルの過払い金請求をするには、最初に取引履歴を取り寄せるところからはじまります。取引履歴には借りた時の金額・金利・日付、返済した金額・日付が記載されていますので、取引履歴を確認することで自分にいくらの過払い金があるのかを調べることができます。

過払い金請求の前の手続き、アイフルの取引履歴を取り寄せる手順や注意点・リスクについてご紹介いたします。

アイフルの取引履歴の特徴

アイフルに取引履歴を取り寄せる時には個人からではなく、弁護士や司法書士から依頼することをおすすめします。

貸金業者に取引履歴を取り寄せる場合、どこに依頼してもある程度の時間は掛かりますが、個人でアイフルに取引履歴を請求した場合には、特に対応を後回しにされる傾向があります。

反対に、弁護士や司法書士からの取引履歴の開示請求を行った場合には、後回しにされることなく開示されるのがアイフルの特徴です。

取引履歴とは?

取引履歴とは、アイフルなどの消費者金融が行った貸し出しの日付、金額、金利、返済を行った際の日付、金額などを記載している書類です。

過払い金請求や債務整理を行う場合には、いくらの過払い金があるのかを確認する必要があるため、まずは取引履歴を取得するところから始まります。

消費者金融には10年間の取引履歴の保管義務と要求されたときの開示義務がありますので、どのような消費者金融でも必ず取引履歴を取得することができます。

アイフルの取引履歴の開示時期

アイフルの場合、取引履歴の開示請求後、2週間~4週間で開示されます。

アイフルの取引履歴の取得方法は電話とメールの2つの方法があります。

アイフルの取引履歴の記載内容

  1. 貸付額
  2. 返済額
  3. 取引の日付

貸付額・返済額・取引の日付の3つについてはアイフルに限らずほとんどの消費者金融の取引履歴で記載があります。

アイフルから取り寄せた取引履歴を見ると返済額と返済日から金利を割り出すことができます。取引履歴から計算した金利が利息制限法の上限金利は15%~20%を超えていれば過払い金が発生していることになります。上限金利に幅があるのは借金の額によって上限金利が変わるためです。

利息制限法では借入額によって上限金利が変わる
借入額が10万円未満上限金利20%
借入額が10万円~100万円上限金利18%
借入額が100万円以上上限金利15%

上記の表のように、借入額が100万円未満であれば金利が18%以上であれば過払い金が発生、借入額が100万円以上であれば金利が15%以上であれば過払い金が発生する、とお考えください。

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アイフルの取引履歴の開示請求をする際のリスク

取引履歴を取り寄せ、状況を確認し、過払い金があるかどうかの引き直し計算まで自分で行うことは可能です。

アイフルの取引履歴を見てもはっきりと過払い金がある、ないが書いてあるわけではなく、借入額・返済額・返済日などから金利を計算しなおす必要があります。

自分で計算するということは金利の計算を間違えたり、取引履歴の取り寄せ方法次第では過払い金が取り戻せなくなったりするリスクがあります。

過払い金請求のリスクを回避するためにも、取引履歴の取得や引き直し計算は弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。

自分でアイフルから取引履歴を取り寄せるリスク

アイフルの取引履歴は自分で取り寄せることはできます。

しかし、個人で取引履歴を請求することで開示までの時間がかかるリスク、時効になり請求できなくなるリスク、不本意な和解に誘導されるリスクなどがあります。

アイフルは大手消費者金融ですので過払い金請求も多く、過払い金請求を受けた際の対応にも慣れています。過払い金請求の基本的知識を持たずに交渉することにはリスクがあることを把握しておきましょう。

取引履歴の開示に時間がかかるリスク

消費者金融には取引履歴の開示義務があることは前述した通りです。

しかし、開示請求をされてから開示までの期間については定められておりません。

アイフルの取引履歴請求の傾向では、個人からの開示請求では対応が後回しになり、弁護士や司法書士からの請求には迅速に対応することが多いです。

アイフルの取引履歴は2週間~4週間程度で開示されますが、これ以上かかるようであれば取引履歴を取り寄せた後からでも弁護士や司法書士に相談しましょう。

過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク

過払い金請求をする際に特に注意すべきなのは消滅時効です。

最後の返済日から10年が経過すると消滅時効を迎え、過払い金が請求できなくなります。

最後の取引日からですので、現在借金の返済が終わっている場合には時効を迎える前に過払い金請求をする必要があります。

もし、借金を返済し終わった状態で取引履歴を取り寄せ、なかなか送ってこないという場合には、消費者金融側は時効を待っている可能性があります。取引履歴を送るのが遅くなれば、その後の過払い金の引き直し計算も遅くなります。結果的に請求時点で最後の返済日から10年が経っていれば時効になりますので、開示時期を調整し意図的に時効にさせているのです。

アイフルの過払い金請求では取引履歴の開示、過払い金の返還額の交渉、裁判の対応などさまざまな点で過払い金返還の引き延ばしをはかるという話もあります。

しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば取引履歴の開示を迅速に行ってくれる可能性が高く、その後の引き直し計算もすぐに行うことができますので時効のリスクを回避できます。

貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれるリスク

個人で取引履歴を請求する際に特に注意してほしいのは、取引履歴の利用目的に答えてはいけないことです。

アイフルに取引履歴を請求する際に利用目的を聞かれることがあります。しかし、取引履歴は開示を要求されたら開示しなければならないものです。本来、取引履歴の開示には理由は必要ありません。

アイフルに取引履歴の開示理由を聞かれ、「過払い金を確かめるため」と答えてしまうと、後に「今まで過払い金があるとわかった上で利息を払っていた」と主張される可能性があります。

過払い金があるとわかった上で返済しているということになれば、その後の交渉で不利になります。

もし理由を聞かれた場合には「状況を確認したい」とだけ答えましょう。

貸金業者からゼロ和解を提案されるリスク

貸金業者によっては過払い金があることを知った上でお金を返したくないためにゼロ和解を提案してくることがあります。

ゼロ和解とは、現在返済中の借金をゼロにする、という内容で和解することです。一般に、ゼロ和解をすると過払い金が請求できなくなりますので損をすることになります。

借金返済中に貸金業者から提案してくることもありますが、取引履歴を請求したタイミングでゼロ和解を提案してくることがあります。

普通、取引履歴を請求することはありませんが、取引履歴を請求されるということはこの後に過払い金請求が来ることを貸金業者知っているので、先にゼロ和解をすることでその後の返金をなくし、損害を減らそうとしているのです。

ゼロ和解を提案してくるということは、現在の借金をゼロにして、さらに手元にお金が戻ってくるだけの過払い金が発生しているということです。

借金返済がなくなるという言葉に釣られて和解してしまうと過払い金請求ができないリスクがあります。和解前には必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

貸金業者が取引履歴を処分しているリスク

貸金業者には取引履歴の保存義務がありますが、保存義務があるのは10年です。

そのため、10年を過ぎると古い履歴を処分しているため、取引履歴を開示請求しても履歴の一部しか開示してくれない貸金業者もあります。履歴を一部しか開示しないということは過払い金の引き直し計算に影響します。

貸金業者の中には過払い金請求をさせない対策として履歴を処分しているという業者もあります。

取引履歴が一部しかない場合でも弁護士や司法書士に依頼すれば推定計算(当初0計算、冒頭0計算、残高0計算ともいいます)という方法を使って過払い金を計算することができます。

取引履歴開示には手数料がかかる貸金業者もある

貸金業者によっては取引履歴の開示手数料に1,000円ほどの費用がかかることがあります。

弁護士や司法書士に依頼した場合には取引履歴の開示手数料は事務所が負担いたします。取引履歴を取り寄せか、内容を確認しても過払い金が出ないこともあります。リスクを回避する意味でも過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼することをお勧めいたします。

自分でアイフルの過払い金の引き直し計算をするリスク

アイフルから取引履歴を取り寄せたら次に行うのは過払い金の引き直し計算です。

この引き直し計算を間違えると過払い金を請求する金額が少なくなったり、請求そのものができなくなったりするリスクがあります。

さらに、完済と借入を繰り返している場合の引き直し計算や返済中の借金の過払い金の引き直し計算にもリスクがございます。

過払い金請求のリスクを最小限に抑えたい場合には、弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。

なお、自分で過払い金計算を行う場合には、無料計算ソフトの外山式利息計算ソフト名古屋消費者信用問題研究会が配布している利息計算ソフトの他、有料計算ソフトローンマスター/金利引き直し計算 S-Typeなどをおすすめいたします。

過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク

取引履歴を確認した上で引き直し計算で出てきた金額を過払い金として請求することになりますので、引き直し計算は非常に重要です。

アイフルの取引履歴には金利の詳細まで記載がありませんので、過払い金が発生しているかどうかの判断や正しい金利計算は自分で行う必要があります。

ここで計算を間違えて少ない金額で請求してしまうと取り戻せる金額も少なくなります。アイフルに過払い金請求ができるのは1度だけですので、自分で過払い金請求をする場合、計算間違いは起こさないように慎重に行いましょう。

借り入れと完済を繰り返している場合のリスク

アイフルから何回も借りたり返したりを繰り返している場合の引き直し計算には注意が必要です。

一度完済し、その後に再度お金を借りた場合には1つの取引が続いていると判断される(一連取引)ことがあります。一連取引と認められれば最初に完済した取引が10年以上前であったとしても時効にはならず、より多くの過払い金が取り戻せる可能性があります。

反対に、一度完済した取引が分断されていると判断された場合(取引の分断)には古い借金の過払い金は時効により取り戻せない可能性があります。

しかし、アイフルの取引履歴を見ても一連取引なのか分断取引なのかは判断が難しく、ノウハウがない状態で過払い金を請求すると損をする可能性が高いため、より多くの過払い金を取り戻すためにも弁護士や司法書士に任せるのが無難です。

返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合のリスク

借金返済中に過払い金請求を行う場合、注意すべきなのは返済すべき借金の残りと取り戻せる過払い金のどちらが多いかです。

過払い金が借金の残額よりも多い場合には、借金をすべて返済し、手元にお金が戻ってくることになりますので過払い金請求を行うデメリットはありません。

しかし、過払い金が借金の残額よりも少ない場合には、過払い金をすべて返済に充てても足りませんのでブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ってでも過払い金請求を行った方がよいこともありますが、その後の生活に影響が出ることもありますので一度見送って、借金を返済し終えてから過払い金請求を行うという方法もあります。

ブラックリストに載るかどうかを判断するためにも引き直し計算を正確に行うことは重要です。過払い金を計算した上でどのくらいの過払い金が取り戻せるのかも実績が多い事務所は判断ができますので、リスクを回避するためには弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

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アイフルの取引履歴を取り寄せる方法・流れ

アイフルの取引履歴を取り寄せる方法は電話請求、メール請求の2つの方法があります。

電話でアイフルの取引履歴を請求する

  • 個人情報相談窓口に連絡する
  • 取引履歴の取り寄せを希望していると担当者に伝える
  • 電話口で氏名や住所、生年月日といった本人確認を行う
  • 自宅に取引履歴が送られてくる

メールでアイフルの取引履歴を受け取る

  • 個人情報相談窓口にメールを送る
  • 手続き方法がメールで返信されてくるので、改めて相談窓口に電話をする
  • 取引履歴の取り寄せを希望していると担当者に伝える
  • 電話口で氏名や住所、生年月日といった本人確認を行う
  • 自宅に取引履歴が送られてくる

アイフルの取引履歴の請求先・連絡先

アイフルの取引履歴開示請求
電話番号:0120-109-437
※問合せ先は必ずアイフルの公式サイトをご参照ください。

アイフルで家族の取引履歴を取り寄せる方法

アイフルに限らず、一般的に取引履歴は本人以外には開示はしてくれません。

しかし、契約者本人が亡くなって相続をした場合には、相続人であることが分かれば家族の取引履歴も取り寄せることができます。

家族がなくなり、相続する段階ではじめて借金をしていたことが分かることも多く、相続を放棄することで借金を放棄することはできますが、一部だけを相続放棄するということはできませんので、土地や財産を相続する場合には借金も一緒に相続することになります。

しかし、相続した借金の中に過払い金があることもありますので、借金があるから相続しないと考えるのは早計です。

役所で除籍謄本や戸籍謄本を取得することで本人が亡くなったことや相続したことを証明できますので、書類を添付した上で取引履歴を開示請求することで家族の取引履歴であっても確認することは可能です。

ただし、亡くなった方がどこから借りていたのかを把握できないという場合もあります。その場合には弁護士や司法書士にご相談ください。

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アイフルの取引履歴の見方

アイフルの取引履歴では、貸付額・返済額・取引の日付の記載が確認できます。

過払い金の引き直し計算で重要になるのが、取引開始時点での金利です。

もし、利息制限法の上限金利以上での返済を1度でも行ったことがあれば過払い金は発生しています。

アイフルは2007年8月1日に金利見直しを行っていますが、その後も法定金利以上の金利を取っていれば過払い金を払い続けていることになるので、より多くの過払い金を取り戻すことができます。

アイフルの取引履歴は必ずしもわかりやすいとは言い難く、過払い金の引き直し計算を正確に行うのであれば弁護士や司法書士に任せるのが無難です。

アイフルに過払い金が発生する条件

アイフルの金利見直しを行ったのは2008年8月1日ですので、2007年8月1日以前に借り入れをしている必要があります。

また、最後の返済から10年が経過すると消滅時効により過払い金を取り戻すことができなくなります。

よって、次の2つを満たす場合には過払い金が請求できる可能性が高いといえます。

  • 2007年8月1日以前にアイフルで借り入れをしたことがある
  • 最後の返済から10年が経過していない

アイフルの取引履歴を取得する際の和解に注意

アイフルの取引履歴を取得する際にアイフル側から和解の提案を受けることがあります。

これは取引履歴を取得するということは過払い金請求をするつもりだとアイフル側もわかっているため、会社の損害を減らすために、一見契約者に有利な提案をし、和解後に過払い金請求をさせないことが目的です。

アイフル側からは和解という言い方ではなく、契約者のための提案のように話してくるため注意が必要です。

現在の借金がなくなる(ゼロ和解)というような話があった場合には過払い金がある可能性が非常に高く、和解をしてしまうと損をしてしまうかもしれません。

このような提案があった場合には書面にサインする前に弁護士や司法書士にご相談ください。

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アイフルの倒産リスクについて

アイフルの過払い金請求で必ず話題に挙がるのがアイフルの倒産リスクについてです。

過払い金請求は時効になるまではいつでも請求できますが、請求先の会社が倒産してしまうと過払い金請求ではなく配当金という形での返還になり、返還率も数%程度と非常に低い数値になります。

アイフルは2009年に事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)を行ったこともあり、経営難が続いたことは事実です。しかし、2019年の時点では業績も大きく回復し、現時点では倒産リスクはほぼなくなったといってよいでしょう。

かつては過払い金請求をしても返還率20%程度と低い数値でしたが、現在では返還率60%程度まで高くなっています。

しかし、それでも返還率はアコム(返還率80%)、レイク(返還率80%)、プロミス(返還率70%)と比較すると低く、満額を取り戻すためには過払い金請求の裁判を起こす必要があります。

アイフルの取引履歴についてのよくある質問

Q1.アイフルは取引履歴を開示してくれますか?

取引履歴は契約者本人から請求された際は開示しなければならないと法律で決まっています。そのため、アイフルに開示依頼をすれば必ず開示されます。

Q2.取引履歴の内容は改ざんされていませんか?

改ざんはありません。以前は取引履歴の改ざんがありましたが、改ざんが判明すると厳しい行政処分の対象になるのでアイフル側で改ざんするメリットがありません。

Q3.取引履歴はどれくらいの期間で開示されますか?

アイフルの取引履歴は2~4週間程度で開示されます。

Q4.取引履歴を請求するデメリットはありますか?

取引履歴の開示請求は契約内容を確認するだけですのでデメリットはありません。ただし、取引履歴を開示請求する理由を聞かれたときに「過払い金を計算するため」と答えてしまうと、その後、過払い金請求できなくなるリスクがあります。

理由を聞かれた際には「取引内容を確認するため」程度にしてください。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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