特定調停とは、債務者の経済的な再生を図るために、簡易裁判所で調停委員を挟んで当事者同士が話し合いを行う民事調停と呼ばれる手続きの一種です。
しかし、債務整理の中で特定調停が行われることは少なく、費用をほとんどかけずに行える反面、手間がかかり、リスクもある手続きといえます。
ここでは特定調停の概要、メリット・デメリット、流れや他の債務整理との違いなどをご紹介いたします。
特定調停とは、債務者の経済的な再生を図るために、簡易裁判所で調停委員を挟んで当事者同士が話し合いを行う民事調停と呼ばれる手続きの一種です。
特定調停の制度は1999年にできた比較的新しい制度です。裁判所で行われますが、判決のように裁判所から一方的に結論が出るのではなく、話し合いにより合意が成立するように調停委員が調整する点が特徴的です。
特定調停による話し合いは簡易裁判所で行なわれます。
そのため、債権者の住所地の簡易裁判所に準備書面を用意し、申し立てる必要があります。しかし、状況により近くの裁判所にて対応可能な場合もあります。
特定調停制度は2000年2月に導入され、2000年以降増加したものの、2003年をピークに減少に転じています。
特定調停が減少している理由は様々ですが、実際に特定調停が成功するのは申立件数の3%程度という数値が物語っているといえます。
費用が安く、弁護士や司法書士に依頼しなくとも本人で申し立てができる特定調停ですが、デメリットやリスクもあり、成功率も低いということもあり、現在では特定調停が取られることはあまりなく、同じ債務整理でも任意整理や個人再生を行うのが一般的です。
特定調停の最大のメリットは費用が安いことです。
債権者1社あたりの費用は500円、その他には予納切手が数百円あれば申し立て可能です。
そのため、特定調停は次のような方に向いているといえます。
債務整理を行うと数万円~数十万円かかるのが一般的です。しかし、特定調停を行うことで費用を抑えて借金問題を解決できます。
また、裁判所は平日の日中しかやっていませんので、書類の準備・提出・出廷などの時間を確保できる人には向いているといえます。
ただし、特定調停は互いに合意する内容で返済を続ける手続きですので、安定した収入がないと手続きそのものができません。目安としてですが、現在の借金を3年で返済できるだけの収入は必要です。
上述したように特定調停は費用をほとんどかけずに行うことができる債務整理です。
しかし、特定調停のメリットは安いだけではありません。次のようなメリットがあります。
特定調停は自分一人で行うことができる手続きです。
申し立ての準備や書類などは裁判所に行くことで教えてもらうことができますし、調停の交渉は調停委員が間に入り成立するように動いてくれます。
そして、自分でできるということは他の債務整理とは違い、弁護士や司法書士に依頼する費用を抑えることができるということです。
前述していますが、特定調停は債権者1社あたり500円で申し立てることができます。予納切手があることや複数社に対して行うことを考えても数千円で債務整理ができるということです。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると費用が安い任意整理であっても1社あたり2万円~5万円程度はかかりますので、非常に安価に手続きができるといえます。
特定調停は期日に簡易裁判所に出廷すると調停委員が主導で話し合いを進めてくれます。自分で直接債権者と交渉しなくてよいので、話がおかしな方向に行くことがなく、成立するように調停委員から案が出てきますので安心です。
特定調停手続きを裁判所に申し立てると。裁判所から特定調停をされた旨が債権者に届きます。
この通知をもって、債権者からの取り立てが止まりますので、返済のことで頭がいっぱいで話し合いができないといことがありません。
ただし、他の債務整理手続きをする場合でも取りたては止まりますので、特定調停に限定されたことではございません。
債務整理の代表的なものに自己破産がありますが、借金の理由次第では自己破産ができないということがあります。
ギャンブルや浪費などが理由での借金では債務整理できないということがありえますが、特定調停の場合には借金の理由がどのようなものであっても申し立てることが可能です。
なお、任意整理と個人再生の場合でも借金の理由は問われませんので、どのような場合でも行うことが可能です。
住宅ローンや自動車ローンがある場合に債務整理をすると自宅や車を手放さなければならないことがあります。
しかし、任意整理と特定調停の場合にはどの借金に対して整理をするのかを選ぶことができます。
そのため、住宅ローンがある場合には住宅ローンを除外して債務整理する、ということが可能です。
借金の返済が滞っていると給料の差し押さえや銀行口座の差し押さえなどの強制執行が行われることがあります。
しかし、特定調停では特定の債権者が強制執行をすることがないように強制執行を停止する手続きを取ることができます。
ただし、強制執行が止まるかどうかは裁判所の判断によります。
一見すると特定調停にはメリットが多くい手続きです。しかし、冒頭でも説明したように、特定調停の件数は少なく、現在では任意整理や個人再生を行うのが一般的です。
特定調停のデメリットとしては次のようなものがあります。
特定調停は裁判所で行われますが、行うことは話し合いです。債権者と債務者の両方の合意がなければ成立することはありません。
そして、裁判所から特定調停が開かれる通知が来たとしても、強制力がないため債権者側が応じなければならない理由はありません。
任意整理でも行われるのは話し合いですから、強制力はありませんが、任意整理の場合には弁護士や司法書士が対応するため、ほとんどの場合で成功するのに対し、特定調停の成功率は3%ほどと非常に低いです。
特定調停を行うためには期日だけで最低2回は裁判所に足を運ぶ必要があります。特定調停の申し立ての際の書類の取得と提出を考えれば最低でも4回は裁判所に行く必要があります。
また、債権社が多くなればその分、裁判所へ行く回数も増えます。
特定調停は自力でできる債務整理ではありますが、平日の日中に何度も足を運ぶのはかなり手間といえます。
特定調停は裁判所で行われますので、裁判所に提出するための書類を用意する必要があります。書類の準備については裁判所で聞くことができますので、書き方がわからなくてもサポートはしてもらえますが、書類の作成には時間がかかるのは事実です。
任意整理、個人再生、自己破産などの特定調停以外の債務整理であれば、弁護士や司法書士に依頼すると同時に受任通知を送りますので、すぐに取り立てが止まります。
しかし、特定調停の場合には裁判所からの通知後に取り立てが止まりますので、裁判所に申し立てが終わるまでは督促が止まりません。書類の準備や作成に手間がかかれば、それだけ取り立ての期間は長くなります。
任意整理を行った場合には、過去の借金状況を考慮し、引き直し計算を行うことで借金が大きく減り、しかも将来利息がなくなるということもあります。
しかし、引き直し計算を行っても借金が大きく圧縮できるとは限りませんし、特定調停の場合には将来利息を支払う必要があったり、遅延損害金がかかったりする場合もあります。
任意整理では将来利息と遅延損害金がかからないことを考えると、特定調停では思った以上に借金が減らないということが起こりえます。
任意整理、個人再生、自己破産のどれを行う場合でも過払い金があるかどうかの確認は必ず行いますし、過払い金があることが分かれば過払い金請求も同時に行われます。
もし、過払い金が借金よりも多く発生しているということであれば借金を完済し、債務整理をしなくてもすむ、ということもありえます。
しかし、特定調停で行えるのは現在の借金に対する支払い方法だけですから、過払い金があるとわかった場合には別途、過払い金請求手続きを行う必要があります。
最初から弁護士や司法書士に依頼していた場合には、二度手間になりませんので、やはり特定調停を行ったことで手間が増えるということがありえます。
特定調停に限らず、債務整理を行うとブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、クレジットカードが使えなくなる、新規借り入れや住宅ローンなどが組めなくなるなどの不利益を被ります。
しかし、特定調停以外の債務整理の場合には、前述した過払い金があれば完済できることがある(ブラックリストにならない)のに対し、特定調停を行った場合にはブラックリストには必ず載ります。
特定調停を行うにはリスクも伴います。次のようなことがあるかもしれないということは覚えておいてください。
特定調停が成功すると、原則的に3年の返済計画が立てられます。そして、調停調書という合意書を交わすことになるのですが、この調書は債務名義となります(確定判決と同じ効力を持つ)。
つまり、もし計画通りに返済ができない場合には、給与差し押さえや預金差し押さえなどの強制執行をされる可能性があるということです。
任意整理や個人再生などの債務整理では返済できない場合には自己破産などの別の手段で債務整理をし直すということになるのですが、特定調停の場合には強制執行をされる危険性があります。
特定調停は裁判所で行われる手続きですので、成立するか不成立になるかまでに時間がかかります。
特定調停の成功率は低く、申し立て件数の3%程度しか成功しません。しかし、特定調停を行っていた間の利息や遅延損害金は発生しますので、特定調停に失敗した場合には特定調停にかかった期間の利息や損害金が余計にかかることになり、結果的に支払い額が増えるということがあります。
なお、弁護士や司法書士に依頼した任意整理の場合には、ほとんどの場合で任意整理が成立し、その際には利息や損害金は免除されるのが一般的です。
特定調停を行うと債務者と債権者の間に入る調停委員が選任されます。この調停委員が間に入ることで貸金業者と直接交渉しなくてよいのが特定調停のメリットです。しかし、調停委員は必ずしも債務整理の専門家とは限りませんので、結果的に自分が不利な交渉になる可能性があります。
これは、調停委員が弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士や地域社会に密着して幅広く活動してきた人などから選ばれることに起因します。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合には依頼者の利益を最大にするように考えてくれるため、利息や遅延損害金の免除、場合によっては減額交渉までしてくれますが、債務整理が得意というわけでもない、しかも弁護士資格を持っているわけでもない人が間に入るので、利息や遅延損害金を支払わなければならない場合もあるのです。
特定調停を行う場合には、まずは申し立て予定の簡易裁判所に行き、申立書類を取りに行くところから始まります。この時に、窓口で書類の書き方や費用などを教えてもらいましょう。
次に、現在所有している財産の明細や債権者一覧表、住民票、貸金業者の会社謄本などを用意し、申立書類と一緒に提出します。
この申立書を提出する際に手数料(収入印紙)、郵便切手も一緒に提出します。具体的にいくらになるのかは窓口で教えてもらえます。
申し立てが受理されると裁判所から債権者に対し、特定調停が開始された通知が送られます。この通知をもって貸金業者からの取り立てが止まります。
この後、裁判所から第1回調停期日が設定されます。申し立てから1か月後ほどで第1回期日を迎えるのが一般的です。
第1回調停期日では債務者だけが呼び出され、借金の状況や返済計画などを話し合います。
そして、第2回調停期日では債務者と債権者の双方が呼び出され、話し合いを行います。ただし、対面しての話し合いではなく、調停委員と話し、話した内容を調停委員から相手に伝えるということが行われます。ここで互いに合意が得られれば調停調書(合意書)が作成され、特定調停は終了します。
もし、第2回調停期日で終了しない場合には第3回期日、第4回期日と開かれることになります。
話し合いで合意が得られた場合には、裁判所で調停調書を作成してくれます。この調停調書に返済計画が記載されていますので、以後はこの内容に沿って返済を続けることになります。そして、話し合いで決着がつかなかった時には、裁判所から妥当だと考えられる条件で決定(17条決定)を出すことになります。この内容に異議がない場合には、この17条決定の内容で返済を続けることになります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つがありますが、任意整理と特定調停は共通点も多く、よく比較されます。
特定調停と任意整理の共通点は次の3つです。
このように、任意整理も特定調停も話し合いにより、3年~5年で完済できるように返済計画を立てるという点で共通しています。そして、原則的には現在の借金を3年~5年で分割していくことになりますので、毎月の返済額もほぼ変わりません。
そして、債権者を選ぶことができますので、住宅ローンがある場合や保証人に迷惑をかけたくない場合などにはよく任意整理や特定調停が比較検討されます。
一方、特定調停と任意整理の違いは次の7つです。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼しますので、専門家が迅速に処理してくれますし、手間が掛かりません。特定調停は自分で行うため、準備に手間が掛かり、裁判所を通す関係で時間もかかります。
任意整理と特定調停では取り立ての停止時期も異なります。任意整理は弁護士や司法書士に依頼した時点で受任通知が債権者に届きますので、すぐに取り立てが止まります。しかし、特定調停の場合には裁判所に書類を受理してもらった後に裁判所から債権者に通知を送ります。この通知が届くまでは取り立てが止まらないため、特定調停の方が取り立て停止時期が遅いといえます。
特定調停では強制執行を止めることができます。給与や財産の差し押さえがある場合、特定調停の申し立てをすることで強制執行が止まりますが、これは任意整理委はない特徴です。
特定調停の和解書は調停調書と呼ばれます。この調書には債務名義になりますので、もしも返済計画通りに返済できないことがあれば財産の差し押さえをされるというリスクがあります。任意整理の和解の場合には債務名義になりませので強制執行をされることはありません。
任意整理の特定調停の共通点に減額できる額がほとんど同じとありましたが、厳密には任意整理は利息は免除されるのに対し、特定調停の利息は免除されないことがある点で特定調停の方が不利といえます。
また、特定調停では過払い金があることが分かっても過払い金請求は別途手続きが必要です。任意整理の場合には過払い金請求も同時に行いますので手間がかかりません。
ここまでのことを簡潔にまとめると、特定調停は費用が安く抑えることができるものの、成功率は3%と低く、減額効果や成功率を考えると任意整理の方が有利なことが多いといえます。
実際、特定調停が選択されるということはほとんどなく、自力で返済できる場合には任意整理、自力で返済できない場合には自己破産、返済は難しいが自宅は残したい場合には個人再生のような基準で債務整理は検討されます。
しかし、次の場合に限っては特定調停を選ぶ余地があるといえます。
前述しているように、特定調停の費用は債権者1社あたり500円と非常に安く行うことができます。
そして、既に給与差し押さえや財産差し押さえの強制執行を受けていて、止めたいという場合には特定調停を行うしかありません。
ただし、費用面で安く済ませるのであれば法テラスに相談したり、弁護士事務所や司法書士事務所に相談して分割払いにしてもらうこともできますし、弁護士や司法書士に相談することで差し押さえを事前に回避することが可能です。
そのため、現在借金の返済に困っているという場合には、すぐに弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めいたします。
なお、杉山事務所では借金問題についての相談を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
A.特定調停が家族や周囲に知られることはありません。ただし、裁判所からの通知が自宅に届く場合には注意しましょう。
A.利息をカットしてもらうことで総支払額を大きく減らすことができます。
A.過払い金があることが分かった場合には特定調停は取り下げて過払い金請求を行うようにしましょう。過払い金請求については個人ではなく弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。
A.強制執行により給与差し押さえや財産差し押さえをされることがあります。
A.ブラックリストに載ります。特定調停に限らず債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が記録されます。
依頼人 | 30歳代 男性 |
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借入の相手 | 消費者金融6社 |
借入金額 | 400万円 |
支払金額 | 40万円を毎月3万円で分割返済(特定調停に応じた業者) 1社について15万円の過払い金を相談者様に返還 他の業者4社については合計で毎月2万円程度の分割払いとする |
依頼人 | 40歳代 男性 |
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借入の相手 | 消費者金融1社 |
借入金額 | 500万円 |
支払金額 | 毎月10万円で分割返済(分割払いによる利息10%を含む) |
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。