任意整理の手続きの流れと手続きに要する期間

任意整理とは裁判所を通さずに金融業者と話し合いをし、金利をなくし、借金の返済額や分割回数を決め、和解することで借金を整理する手続きです。

任意整理を行うことで毎月の返済額を減らせるかもしれませんし、任意整理中には督促が止まりますので借金返済に困っている方には非常に大きなメリットのある手続きです。

任意整理には3ヶ月~6ヶ月ほどの期間がかかりますが具体的にはどのような流れで進み、返済はどの段階で止まり、残った借金の返済や任意整理後の生活はどのようになるのでしょうか?

任意整理の流れ、手続きにかかる期間、必要書類、任意整理のその後についてまとめておりますので最後までお読みください。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を債権者と任意の話し合いを行い、金利をカットし借金の返済額や分割回数を決め、和解することで借金を整理する手続きです。

基本的に未払い利息、将来利息、損害金などが免除され、3年~5年かけて一定額支払い続け完済する手続きですので、返済の総額が大きく減額できます。

つまり、返済に困っている場合には任意整理をすることで数年で借金を完済できるということになります。

苦しい借金返済はいつまで続く?

任意整理をするにあたって、今の借金返済はいつまで続けなくてはいけないのかが気になる人も多いでしょう。すでに厳しい催促を受けている人、毎回の返済のためにまともな生活もままならず、少しでも早く解決させたいと願う人からすると、いくら借金が整理できるからといって悠長に待ってもいられません。

実は、任意整理をするとすぐに借金返済は止まります。弁護士や司法書士に任意整理の依頼をすると、すぐに貸金業者へ受任通知という書類を送ります。すると、その後一切のやり取りで事務所が窓口となり、貸金業者は債務者へ直接の連絡ができなくなります。

任意整理とは、借金を見直して返済できる形に整理をした上で返済するということですので、任意整理の手続きが完了するまでは借金の返済の必要がなくなります。

それまで借金の返済に頭を悩ませ、毎日つらい生活をしていた債務者にとって、一時的にでも借金返済がストップするのはとてもありがたいことでしょう。任意整理が完了すればまた返済が始まるのですが、任意整理後は無理のない範囲での返済となりますし、それまでに生活の立て直しをしておけば、今までのように借金返済が生活を圧迫する事態に陥らずに済みます。

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任意整理の流れと必要期間

具体的にどのように任意整理を進めていけばいいのか、手続きの流れをご説明します。基本的な対応はすべて弁護士や司法書士が行ってくれますので、自分がすべきことは必要書類の準備や事務所訪問以外ほとんどありません。

無料相談・面談

まずは自分の借金の状況を弁護士や司法書士に相談しましょう。すぐに依頼をするのではなく、無料相談を利用し、複数の事務所を比較することをおすすめします。

自分に一番合った手段は何なのかを判断するためにも複数の見解を聞くのは重要ですし、相性のいい担当者、信頼できそうな事務所、依頼料の相場を知るためにも1つの事務所で決めてしまうよりも、複数の事務所で相談をする方が安心でしょう。杉山事務所では任意整理についてのご相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

受任通知の送付

弁護士や司法書士に依頼すると借金を整理したい貸金業者へ「受任通知」を送ってもらいます。受任通知を送ることで貸金業者からの取り立てはストップします。ここからの作業は、基本的にすべて事務所が代行してくれます。

取引履歴の開示請求と引き直し計算

貸金業者との全ての取引履歴を取り寄せるための開示請求をおこないます。この取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして、過払い金が発生していないか、法的に支払う必要のある借金額はいくらなのかを算出します。過払い金が発生していたら借金返済に充当できます。

返済計画の交渉

算出された正当な借金額から、貸金業者と今後の返済計画についての交渉を開始します。自分が借りた借金元金を減らすことはできませんが、多くの場合、任意整理後の利息の発生がなくなったり、遅延損害金を免除してもらうことができます。

和解契約書の締結

貸金業者と債務者との間で合意が取れれば、和解契約書を締結します。これによって任意整理完了となり、借金の返済が再開されます。

任意整理の手続きに必要な期間は3ヶ月~半年間

上記の任意整理の流れを3ヶ月~半年の期間で行います。一番時間がかかるのは貸金業者との交渉です。貸金業者としては少しでも多くの金額を返済してもらいたいので、こちらの条件をすんなりと受け入れてくれることはあまりありません。

それでも個人再生や自己破産といった債務整理手続きをおこなわれてしまうよりは任意整理の方がいいと考える貸金業者は多く、債務者が本当に返済できない状況だと伝われば多少の妥協はしてくれます。

任意整理中は、事務所から提出書類についての連絡や途中報告などが数回入ります。事務所へ行くのは多くても無料相談、任意整理の依頼のための契約、必要書類の提出、貸金業者との和解が決定した後の事務手続き、の4回でしょう。

必要書類の提出は郵送でもできるほか、契約時に済ますこともできますので、これ以下の回数ですむ場合もあります。また、貸金業者との交渉も事務所が全ておこなってくれますので、自分で交渉の場に行く必要もありません。仕事や家庭の都合で自由に時間を作れない方でも安心して任意整理を行えます。

任意整理に必要な書類

任意整理をするにあたり、必要となる書類にはどのようなものがあるでしょうか。スムーズに手続きを進めるために、事前に準備できるものは揃えておくようにしましょう。

運転免許証や保険証などの身分証明書
本人確認のためにお持ちください。
債権者一覧表
債権社名、住所、電話番号、FAX番号、最初の借入日、借入額、現在の債務額、月々の返済額、使途・目的などを業者ごとにまとめる必要があります。
貸金業者との契約書やキャッシングカード・クレジットカード
任意整理を行う貸金業者の分だけ必要になりますので、漏れのないようにしましょう。
依頼時に持って行けば、すぐその場で貸金業者に、債務者本人に連絡をしないようにと連絡をとってもらえる場合もあります。
預金通帳
使用している金融機関の預金通帳を持って行きます。
通帳記帳をきちんとしていない場合には取引履歴の詳細が分からないので、金融機関へおこなって過去の取引履歴を発行してもらわなくてはいけません。
住民票
本籍記載のものを準備しましょう。
源泉徴収票、確定申告書
収入が分かる書類が必要になります。課税証明書でも大丈夫な場合もあります。
印鑑
シャチハタではない印鑑が必要です。契約時に署名・捺印をしますので忘れずに持って行きましょう。
不動産の登記簿謄本
不動産を所有している場合に限ります。
生命保険証券
生命保険に加入している場合に限ります。
退職金の見込み額がわかる書類
勤務先に退職金制度がある場合に限ります。

任意整理から完済までの期間は3年~5年

任意整理が終わり、和解が成立すると借金返済が再開されるわけですが返済期間は36回払い(3年間)での分割払いが原則となっています。しかし、あまりにも借金が多額な場合には60回払い(5年間)で交渉を行うケースもあります。

依頼料の支払いも発生する

任意整理を弁護士や司法書士に依頼することで報酬の支払いが発生することになります。事務所側は債務者の状況をよく理解しているので無理のない支払方法を提示してくれますが、借金返済と生活費だけで手いっぱいになってしまい依頼料を支払えずに催促されてしまうのでは意味がありません。

多くの事務所では依頼料の後払い・分割払いが可能となっていますので、相談時に支払方法についても確認した方がいいでしょう。借金返済と同時に報酬の支払いを行うため、そのことを頭に入れて返済計画を立てなくてはいけないと覚えておきましょう。

任意整理のその後

任意整理のデメリットで一番気になるのはブラックリストに載ることです。

では任意整理を行った結果、ブラックリストに載ると生活にどのように影響するのでしょうか?順番に見ていきましょう。

クレジットカードが使えなくなる

任意整理をクレジットカード会社に対して行うと、そのクレジットカードは使えなくなります。そして、ブラックリストに載ると新規にクレジットカードを作る際の審査に落ちる可能性が高くなります。さらに、既に持っているクレジットカードも更新のタイミングで更新できなくなる可能性が出てきます。

ただし、ブラックリストに載っている状態でカード審査に通ったという情報や更新できたという情報も聞くため必ずクレジットカードが使えなくなるというわけではありません。それでも任意整理を行った後にはクレジットカードが使えなくなる可能性は考えておく必要があります。

クレジットカードが使えなくなった時点でETCカードも使えなくなりますのでご注意ください。ただし、ETCカードの代替手段としてETCパーソナルカードは発行可能です。

任意整理を行ってクレジットカードが使えない人の中には代替手段として、デビットカードを使うという方法を取っている方もいます。

デビットカードはクレジットカードとは違い、使った時点で口座からお金が引き落とされるというカードです。そのため、クレジットカードとは違いますが、現金を持ち歩かずともカードで買い物ができるという点では共通です。

また、家族カードを利用するということで回避されている方もいます。ブラックリストの影響範囲は本人だけですので、配偶者のクレジットカードの家族カードを利用するということもできます。

住宅ローンに通らなくなる

任意整理を行うと住宅ローンに通らないという話をよく聞きます。

これは任意整理後にブラックリストに載ってしまい、各種ローンの審査の際に信用情報を確認するために起きることです。

ブラックリストに載ると住宅ローン、自動車ローンなど様々なローンに通りづらくなります。審査はローンを通す会社次第ですが、原則としてローンは通らないとお考えください。

借金ができなくなる

ブラックリストに載っていると借金ができなくなります。

これは金融業者が貸し出しを行う際に信用情報を確認した上でお金を貸しているからです。

ブラックの状態でお金を貸すかどうかは金融業者次第ですが、基本的にはブラックの状態ではお金は借りられないとお考えください。

ブラックリストに載るのは5年間

一度ブラックリストに載ると一生ブラックのままと思われている方もいますが、実際には数年でブラックリストから削除されます。

何年で削除されるというのは断言できませんが、任意整理の場合には5年程で解除されるといわれています。

そのため、任意整理を終え、借金問題がクリアされてから5年が経てばクレジットカードの発行はできるようになりますし、住宅ローンも組めるようになります。

ただし、任意整理を行ってから5年ではなく任意整理による返済が完了してから5年ですのでご注意ください。

任意整理を行ってもブラックリストに載らない方法

ここまで、任意整理を行うことでブラックリストに載ると説明してきましたが、実は任意整理を行ってもブラックリストに載らないことがあります。

それは過去に返済した借金の中に過払い金があった場合です。仮に借金が100万円残っていても、過払い金で100万円取り戻せれば借金がなくなります。この場合にはブラックリストには載りません。さらに借金100万円に対して過払い金が200万円あれば借金がなくなるどころか100万円が戻ってきます。

2020年の現在でも過払い金はまだ取り戻せるかもしれません。しかし、過払い金には時効がありますし、手続きが遅くなることで取り戻せなくなったり、取り戻す金額が少なくなる可能性があります。

借金問題に困っている場合には早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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