任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(消費者金融、信販会社、カード会社、サラ金業者など)と任意の話し合いを行い、原則として金利をカットし、借金の返済額や分割回数を決め、和解することで借金を整理する手続きです。

裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。過払い金請求において、金融業者と交渉することも任意整理に含まれます。

任意整理を行う際にブラックリストに載ってしまうというデメリットにばかり注目されがちですが、任意整理の内容次第ではブラックリストに載らずに借金を完済できたり、ブラックリストに載っても大幅に借金を減額できたためにその後の生活改善につながったというケースも多くあります。

任意整理には金融業者からの取り立てと毎月の支払いがストップし精神的な余裕が生まれること、借金が大幅に減らせることなど非常に大きなメリットがあります。その大きなメリットのため、個人再生や自己破産などの他の債務整理手続きよりも任意整理の方が多く行われます。任意整理のメリットとデメリットをよく理解し、手続きを行いましょう。

任意整理により借金がなくなることがあります

任意整理の場合、相談者様は高い金利でお金を借りていることが多く、今までの返済の履歴を取り寄せ、法定利息で再計算を行うと借金を減額できる可能性が高いです。また、任意整理手続をすることで高い金利(グレーゾーン金利)により払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。

過払い金が発生していれば借金を減額したり、借金を0にした上で手元にお金が返ってくることもあります。現在借金をしていて生活が苦しい方、10年以上前に借金をして現在でも借金を返済し続けている方などは過払い金があるかどうかだけでも確認することをお勧めします。

杉山事務所では過払い金の相談を無料で行っています。借金について疑問のある方はぜひ、杉山事務所にご相談ください。

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任意整理により借金の減額が可能です

一方、任意整理手続きを行っても借金が残った場合には、自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありません。そのため任意整理後も借金を返済していくことが必要です。しかし、任意整理を行うことで利息や遅延損害金などは支払わずに済みますので計画的に返済できる上、借金の大幅な減額が可能です。

任意整理後に借金が残った場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と話し合いがつき和解が成立すると、原則3年~5年(36回~60回払い)の期間で借金を返済していくことになります。

任意整理自体は司法書士や弁護士に頼まなくても相談者自身で手続きを行うことは可能ですが、金融業者はプロですので個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないケースや金融業者に有利な合意内容になってしまうケースが多いです。そのため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めいたします。

任意整理とその他の債務整理

任意整理はメリットの大きく、将来利息のカットや督促の停止など手続きをとることで様々な効果がありますが、任意整理は他の債務整理と比べて債務を減額する効果が低いことは覚えておいてください。

例えば、自己破産では財産を処分される代わりにすべての債務の支払いが免除されますし、個人再生では借金を5分の1に減額することができます。

任意整理を行うことで将来利息は免除されますが、残った借金については引き続き返済義務が生じます。

債務整理を行う上でどの債務整理が自分に一番合っているかが分からない場合には、専門家にご相談ください。

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任意整理で減額できる条件

任意整理を行うことで借金がなくなる、減額できるといっても、必ず減額できるというわけではありません。

任意整理で借金を減額するためには次の2つの条件が必要です。

  • 2010年以前に借金をしたことがある
  • 最後の取引から10年が経過していない

2010年以前に借金をしたことがある

任意整理で借金減額できる条件として、過払い金が発生しなければなりません。

任意整理そのものは利息をカットするだけですので借金そのものが減るわけではありません。

その過払い金が発生するのはグレーゾーン金利(利息制限法で定める法定金利以上の金利)で返済していたことというのが条件です。

法改正により金利が改訂されたのは2010年です。しかし、多くの消費者金融や信販会社は2007年~2008年頃までに金利見直しを行っていますので、債権者によっては法定金利で借りていることがあります。

実際に過払い金が発生しているのかどうかを調べるには各々の金融業者から取引履歴を開示してもらい計算する必要があります。

もし2010年以前に借金をしたことがあるという方は、杉山事務所の無料相談をご利用ください。

最後の取引から10年が経過していない

仮に過払い金が発生していたとしても、消滅時効を迎え過払い金が取り戻せないということがあります。

過払い金は最後の取引(返済日)から10年が経過すると消滅時効を迎えます。そのため、返し終わっている借金が1つでもある場合には早めに相談しないと時効を迎えてしまう可能性があります。

重要なのは、最後の返済日から10年で時効ということです。20年前、30年前に借りたとしても2010年に完済したものであれば2020年が時効です。過払い金のCMなどで「借りてから10年で時効」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、最後の返済日から10年以内であれば過払い金請求できます。

ただし、過払い金請求する請求先が倒産してしまっては取り戻すことができませんし、金融業者の経営状況によっては過払い金返還の交渉が難航したり、回収率が下がったりすることはあります。

過払い金の時効までまだ時間がある場合であっても、早めに相談することをお勧めいたします。

過払い金がなくても任意整理で返済が楽になる

では、過払い金がない場合に任意整理をする意味は何でしょうか?

任意整理をすることで利息がなくなりますので、合計の返済額は大幅に減ります。利息をカットした上で3年~5年で返済をするというのが任意整理ですので、単純に借金の残額を3年~5年(36回~60回)で割ると1ヶ月の返済額が出ます。

借金が多ければ多いほど毎月の返済のほとんどが利息に消えてしまい、借金が減りません。しかし、任意整理をすることで返済額のすべてが借金返済に回りますので間違いなく返済は楽になります。

たとえば、100万円(金利15%)を借りて毎月2万円ずつ返済するとなると、金利の負担が大きいため完済までに7年程かかりますが、任意整理を行った場合には金利がなくなりますので毎月2万円の返済でも4年程で完済できます。

4年で完済できるものを5年で返済する計画を立てる場合には、1ヶ月の返済は17,000円ほどに減ります。

この例は100万円を15%で借りて、毎月2万円返済を滞りなく行った場合ですが、実際には返済と借入を繰り返したり、返済が遅延することで損害金を支払っていたりするなど様々なケースが考えられます。

任意整理は裁判所を間に入れない話し合いの交渉ですから、両者の合意があれば5年以上での長期分割支払いも可能です。そうなると毎月の返済額はさらに減るということもありえます。

家族に内緒で借金をして毎月返済をしているという方も多くいらっしゃいますので、そういう方にとっては返済額が減るというのは非常に大きいメリットがあるはずです。

任意整理にかかる期間と手続きの流れ

任意整理の手続きが開始してから完了までの期間は、およそ3ヶ月~半年です。手続きの流れとしては、まず専門家に依頼し、任意整理をしたい貸金業者へ受任通知を送ってもらいます。受任通知を送ることで貸金業者からの取り立てはストップします。ご相談者が行うのはここまでで、これ以降の作業はすべて依頼した専門家がおこなってくれます。

次に、取引履歴の開示請求をおこない過払い金が発生しているかを調べます。過払い金があった場合には、元本の返済にあてることができます。正確な金額がでたら貸金業者と今後の返済計画について交渉し、お互いの合意が得られれば、和解契約書を締結し任意整理の手続きは完了します。任意整理後は原則3年間の36回払い(最大で5年間の60回払い)で返済していきます。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理を行うメリットは毎月の返済額が抑えられ、返済が早まることですが、それ以外にもメリットはございます。反対に任意整理を行うことのデメリットもございますのでご紹介いたします。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは返済額が大きく減ること以外にも、金融業者からの取り立てが止まること、毎月の返済が止まることが挙げられます。

任意整理を司法書士や弁護士に依頼した時点で「受任通知」が金融業者に届きます。この書類が届いた時点で連絡の窓口はすべて依頼した司法書士や弁護士になりますので、直接連絡が来るということがなくなります。また、金融業者との交渉後に毎月の返済額や返済期間が決まりますので任意整理を依頼した時点で取り立てが止まり、返済もストップします。

明確に和解が決まってから返済がスタートしますので精神的にゆとりができるはずです。

まとめると任意整理のメリットは下記3点です。

  • 返済額が大幅に減額
  • 金融業者からの取り立てが止まる
  • 毎月の返済が止まる

任意整理のデメリット

一方、任意整理をすることで司法書士や弁護士への手続き費用が掛かります。また、最大のデメリットといわれているのがブラックリストに登録されることです。信用情報機関に情報が登録されることで今後の新規借り入れやクレジットカードの発行ができなくなったり、住宅ローンや自動車ローンが組めなくなったりと生活に影響が出ます。

また、任意整理をすると官報に掲載されてしまうと考えている方がいますが、任意整理をすることで官報には載りませんのでご安心ください。官報に載るのは個人再生や自己破産などの手続きを行った場合に限ります。

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任意整理と個人再生、自己破産との違い

任意整理、個人再生、自己破産は3つとも債務整理という手続きですので、借金問題解決の手段という大きな括りでは同じ意味になります。しかし、手続き方法、メリット・デメリット、減額効果や対象などで大きく異なるものです。

個人再生との違い

任意整理と個人再生と比較した時に、個人再生には次のような特徴があります。

  • 手続き費用が高額
  • ローンがあるものは手放す必要がある
  • 官報に名前が載る
  • 借金の大幅減額が可能

任意整理は債権者(貸金業者のこと)との話し合いにより和解する手続きですが、個人再生の場合には裁判所を通す手続きですので書類を用意し、複雑な手続きを取る必要があります。そのため、司法書士や弁護士に依頼した場合の費用が高額になりがちです。一般的には任意整理は1社あたり数万円ですが、個人再生の場合には1社あたり数十万円が掛かります。

ローンがあるものは手放す必要があることも個人再生の特徴です。住宅ローンに限っては除外される可能性がありますが、自動車ローンを組んでいる場合には自動車を手放す必要がありますし、その他ローンを組んでいる場合も同様です。任意整理では何を整理するか選ぶことができますが、個人再生は債権者すべてに行う必要がありますので注意が必要です。

個人再生では官報に名前が載ることも留意事項です。官報は特定の業種に関わらない人の目には触れないものなので、官報に名前が載ったからといって借金を個人再生で解決したことが知られるということは少ないですが、家族や知人の業種次第では知られる可能性はありますし、何かの折に職場にバレるという可能性も残っています。

ここまでは、任意整理と個人再生を比較した際の個人再生のデメリットですが、個人再生には任意整理よりも大幅に借金を減額できるという大きなメリットがあります。

任意整理は利息を免除することで返済を早くする手続きですが、債務そのものが少なくなるわけではありません。一方、個人再生を行うと債務が5分の1に減額されますので、非常に大きな効果があります。

自己破産との違い

任意整理と自己破産と比較した時に、自己破産には次のような特徴があります。

  • 一定以上の財産は処分
  • 職業制限がある
  • 手続きができない可能性がある
  • 官報に名前が載る
  • 借金が全額免除される

自己破産を行うと自宅、自動車も含め、生活費に必要なもの以外はすべてが処分されてしまいます。任意整理では処分される財産はありませんし、個人再生でも自宅は残すことができますので、比較すると厳しいものがあります。

また、職業制限があることも自己破産の大きな特徴です。具体的には手続きが終わるまで、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、弁理士、公証人、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、古物商、風俗営業者、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人などにはなれません。そのため、特定の業種の方は自己破産だけはできない、という方もいます。

自己破産が認められないこともあります。これは任意整理や個人再生は借金の原因を問われないのに対し、自己破産では借金の原因までが問われるからです。具体的にはギャンブル、浪費、損害賠償などでは自己破産が認められません。この場合には任意整理や個人再生など他の手続きを取る必要がでてきます。

個人再生同様、自己破産を行うことで官報に名前が載ります。官報を見ている人は特定の業種の人ですが、それでも官報に名前が出ることで借金をしていたこと、自己破産をしていたことを周囲に知られてしまう可能性はあります。

しかし、自己破産の一番大きな特徴として、借金の全額免除というものがあります。任意整理では借金の元本までは減りませんし、個人再生では5000万円までしかできません。自己破産では借金がいくらであってもすべて免除されるという特徴がありますので、本当に困っているという方は検討すべき手段です。

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任意整理の対象とは

任意整理は個人再生や自己破産に比べ手続きが簡単であるため、借金問題に困っている方がよく取られる解決手段です。しかし、どんな借金でもなくなるというわけではありません。

任意整理の対象になる条件をみていきます。

任意整理できる条件

任意整理ができるのは次の3つの条件を満たす場合です。

  • 安定した収入がある
  • 3年~5年での返済見込みがある
  • 返済継続の意思がある

任意整理は利息を免除し、残った借金を3年~5年で返済する手続きです。そのため、安定した収入があり3年~5年で返済できるということが任意整理を行うことの条件となります。

仮に1ヶ月に10万円が返済の上限だった場合には、5年間でも600万円が返済できる上限ということです。ということは月の返済上限が10万円の人は1,000万円の借金がある場合には任意整理できないということになります。この場合には個人再生を行うということが考えられます。

1つの目安になりますが、毎月の返済可能金額の60倍が借金の場合には任意整理できる可能性があります。上の例では毎月の返済可能額10万円の60倍である600万円までが任意整理可能な上限金額ということになります。

任意整理できない条件(債務者編)

任意整理できない場合、債務者(借金した側)に問題がある可能性があります。

例えば、最大でも5年で返済できない額の借金がある場合には金融業者も任意整理には応じません。一度も返済していない場合や返済に滞りがある場合も返済意思があるかどうかが分からないという点で任意整理できないことがあります。

任意整理できない条件(債権者編)

任意整理は債権者(金融業者、貸金業者のこと)との交渉です。話し合いによる和解ですので相手の状況次第では任意整理ができないということがあります。

そもそも任意整理には応じないというスタンスの貸金業者も少数ではあるとはいえ存在しますし、和解条件で厳しいものを出してくるために結果的に任意整理ができないということもありえます。

しかし、一般的にはほとんどの金融業者が任意整理に応じてくれる可能性は高く、毎月の返済に困っているという人は専門家への相談をおすすめいたします。

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任意整理の対象

任意整理はあらゆる借金が対象になります。しかし、借金以外にもクレジットカードのショッピングなどであっても任意整理することができます。

しかし、任意整理はできてもあまり効果がない借金や任意整理しない方が良い借金もありますので、どの借金を任意整理するかは弁護士や司法書士と相談して決めるようにしましょう。

次のものはすべて任意整理することが可能です。

  • 消費者金融からの借り入れ
  • 銀行からの借り入れ
  • カードローン
  • クレジットカードのキャッシング
  • クレジットカードのショッピング

任意整理の効果が薄い借金の例

次の借金も任意整理することは可能ですが、効果が薄く通常は任意整理を行いません。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン
  • 奨学金
  • 社会福祉協議会からの借り入れ
  • 政策金融公庫からの借り入れ

上記はいずれも金利が低い借金です。任意整理は借金を減らす手続きではなく金利をカットし、支払い期間を調整する手続きですので、元々の金利が低い場合には効果が薄く任意整理を行うことはあまりありません。

また、住宅ローンや自動車ローンを任意整理すると住宅や車を引きあげられてしまいますので、任意性ではなく別の債務整理を検討するのが普通です。

状況次第では任意整理できないこともあります

任意整理の特徴は裁判所を通さずに交渉する事です。そのため、債権者(お金を貸す側)と債務者(お金を借りる側)の間で互いに納得し合意をする必要があります。債務整理は基本的に未払い利息、将来利息、損害金などが免除され、3年~5年かけて一定額支払い続け完済する手続きです。そのため、この条件を満たさないと任意整理できないことがありますのでご注意ください。

3年~5年での完済が必須

任意整理は原則3年、例外を考えても5年で完済することが前提です。そのため、利息の免除を考慮して借金の元本を3年~5年で返済し終えるだけの支払い能力が必要です。任意整理により借金の減額できますが、それでも借金が多すぎる場合や毎月の返済額が少なすぎる場合には、個人再生や自己破産などの別の債務整理の方法をおすすめいたします。

このため、安定収入がない方は毎月の返済ができず、任意整理できない可能性があります。また、借金をしたものの返済を全くしていない、または返済をほとんどしていない方も同様に任意整理できません。そもそも任意整理は「任意」の手続きですので消費者金融側が応じなければならない義務がないからです。

個人で任意整理をやろうとする

任意整理は裁判所を通さない任意の手続きですので、職業制限や資格制限もなく、誰でも行うことができます。そのため、個人で金融業者に交渉する事も不可能ではありません。

しかし、債権者側が任意整理に応じるかどうかは互いが納得できる条件を提示できるかどうかです。個人で交渉しようとしても、通常、貸金業者は受け付けてくれないと言ってよいでしょう。

司法書士や弁護士などの専門家に頼むと手続き費用がかかりますが、借金を減額できる額を考えると支払い報酬は高くないということも多くあります。また、専門家に依頼することで一切の手間がなくなるという大きなメリットもあります。借金で苦労されているようであれば一度、専門家に相談されることをおすすめいたします。

そもそも任意整理に応じない貸金業者もある

任意整理手続きは裁判所を通しませんので、自己破産などの裁判所手続きにくらべるとお願いの意味合いが強いです。そのため、貸金業者によっては会社の方針として任意整理には応じない、というところもあります。そもそもが任意整理は両社の合意の元で成立すること、貸金業者も事業として貸し付けを行っていることから交渉に応じないということも考えられます。

しかし、絶対に任意整理に応じないという貸金業者は少なく、もし債務者が自己破産をしてしまうと債権を回収できなくなることから状況や交渉次第では受け入れてくるところもあります。

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任意整理の解決事例

債務整理にはマイナスイメージを持っている人も多くいますが、債務整理は国が用意した救済措置です。

任意整理を行うことで借金を大幅に減額、毎月の返済額を減額、支払い期間の延長など様々なメリットがあります。

借金の中に過払い金があれば任意整理を行う際に同時に過払い金請求もできますので、場合によっては借金が亡くなり手元にお金が戻ってくることもあります。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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