親や兄弟、夫や妻など、家族の借金問題で悩んでいる方からのご相談も多く寄せられています。 実際に、家族の借金を代理で過払い金請求できる場合もあります。
ご家族の過払い金請求を、本人以外が代理でおこなえるケースと注意点をあげますので参考にしてください。
過払い金請求は、借金をしている(していた)本人が手続きをおこなうのが原則です。司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合でも、基本的には本人が依頼する必要があります。
ただし、理由があって本人が過払い金請求できない場合には例外的に家族が代理で手続きをすることができます。
過払い金請求を代理で行う場合、弁護士や司法書士に依頼するケースと家族や親族に依頼するケースの2つがあります。
過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼することをお勧めいたしますが、家族や親族が代理で過払い金請求を行う場合には次の3つの条件のいずれか1つを満たしている必要があります。
借金をしている(していた)本人が、病気やけがなどで自由に動けない場合は家族が代理で過払い金請求することができます。
ただし、本人が過払い金請求する意思があるかどうか確認する必要があるので委任状が必要となります。
杉山事務所では出張相談も無料でおこなっています。ご本人が病気やけがなどで来所するのが難しい場合にはご自宅やお近くまでお伺いしてご本人と面談し過払い金請求の意思があることを確認させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
借金をしている(していた)本人が過払い金請求をする意思がない場合は、過払い金請求をすることのメリットを伝え、説得するしかありません。
過払い金請求の手続きをすることで、借金を払い終わった人には払い過ぎた利息(過払い金)が戻ってきます。借金を返済中の人は、今ある借金を減らすことができます。借金残高よりも過払い金のほうが多かった場合は借金を完済できる上、さらに手元にお金が戻ってきます。苦しい返済を続けているならば、一刻も早く過払い金請求をしたほうが返済が楽になり、早く完済できるというメリットがあります。
過払い金請求は、貸金業者に払い過ぎた利息を取り戻す当然の権利です。それでも面倒だとか二度と貸金業者とは関わりたくないという理由で過払い金請求をしない方もいらっしゃいますが、ご依頼いただければ、たった1度面談にきていただくだけでその後の手続きはすべて司法書士がおこないます。貸金業者と直接やり取りすることもありませんし、貸金業者から嫌がらせを受けることも勿論ありません。過払い金が戻ってくるのを待つだけです。
貸金業者との契約書や取引明細などの書類が手元に残っていなくても、貸金業者の名前さえ覚えていれば過払い金請求をすることができます。お金を借りていた貸金業者の名前すら覚えていなくても、信用情報機関に問い合わせることで貸金業者の名前を調べることができます。
どうしても説得が難しい場合は、一度司法書士法人杉山事務所までご相談ください。月に3,000件の相談実績があり、過払い金請求の経験とノウハウが豊富な司法書士が多数在籍しております。ご相談は無料ですので、お気軽にフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
亡くなったご家族に借金があった場合、その借金の中に過払い金が発生している可能性があります。相続する借金の中に過払い金があった場合は、相続人が過払い金請求をすることができます。
ただし、完済している借金なのか、返済中の借金なのかで手続きの方法や注意点が変わります。借金を相続する場合には無料相談をご利用ください。
亡くなった方の過払い金請求をする場合には、死亡を証明する書類や代理で請求を行う方が相続人であること証明する書類が必要です。
もしご自身で個人の代理に過払い金請求を行う場合には次の書類が必要です。
過払い金請求を行う権利は債務者本人にしかありません。しかし、認知症などで本人に判断力がない場合には成年後見人が代理で過払い金請求を行うことができます。
成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下していたり、自分で判断できなくなった方を支援する仕組みで、裁判所により成年後見人と認められた場合には本人に代わって財産の管理や契約、手続きなどを行うことができるようになります。
判断能力が欠けた状態で行った過払い金請求は無効になりますので、必ず弁護士や司法書士に相談するか成年後見人を選出して過払い金請求するようにしましょう。
過払い金請求の手続きには資格は必要ありませんので、家族でなくとも委任状があれば貸金業者と交渉し、代理で過払い金請求を行うことは可能です。
ただし、裁判になった場合には代理であることを認めるかどうかは裁判所の判断ですので、家族以外の代理を認めないことがあります。
過払い金請求では話し合いの交渉では解決しないこともありますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
代理で過払い金請求を行う場合には次の4つの点に注意しましょう。
いずれも対応を間違えると過払い金請求できなくなったり、取り戻せるお金が少なくなったりすることがあります。
本人からの委任状があれば貸金業者と交渉することは可能です。
しかし、貸金業者は自社からの返還額が少なくなるように交渉してきますので、弁護士や司法書士ではない人からの交渉の際に強気に出てきて交渉が難航するということがあります。
貸金業者により過払い金の返還率は異なりますが、話し合いの交渉でも弁護士や司法書士が行えば60%以上は取り戻することができますが、専門家ではない場合には40%程度しか取り戻せないということもあります。
また、現在借金返済中の場合にはゼロ和解という、過払い金請求により現在の借金をゼロ円にするという条件を出してくることがあります。しかし、ゼロ和解を提案してくる場合には、それ以上の過払い金があることが通常です。
こちらに専門知識がないことで貸金業者に一方的に有利な条件を出されることがありますので注意しましょう。
代理で過払い金請求を行った場合には報酬を受け取ってはいけません。
弁護士や司法書士以外の人が過払い金請求により報酬を受け取ることは非弁行為といい、法律で禁止されています。
非弁行為を行うことで罰則がありますので、くれぐれも受け取らないようにしましょう。
代理で過払い金請求を行った際に裁判になった場合、代理で対応できるのは簡易裁判所までです。
簡易裁判所では140万円までの案件しか取り扱うことができませんので、もしも140万円を超える過払い金があった場合には地方裁判所で行うことになり、代理では行うことができません。
140万円以下の金額で裁判をすることは可能ですが、140万円以上が発生しているのに140万円以下で手続きをするのは損をすることになります。
さらに、過払い金請求の裁判では簡易裁判所での判決に納得がいかない貸金業者が地方裁判所に控訴してくることもあり、この場合にも代理では対応できません。
過払い金請求の裁判は個人で行うことは難しいことも多いため、過払い金請求については弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
代理で過払い金請求を進めていたものの地方裁判所での対応になるため、本人からの過払い金請求に切り替えた場合、裁判所との電話でのやり取りは家族や親族が行えることがあります。
しかし、裁判の手続きは本人が行う必要があり、裁判当日には法定に出席しなければなりません。
地方裁判所では弁護士以外は代理人になることはできませんのでご注意ください。
弁護士や司法書士に相談する際には本人でなくとも可能ですが、実際に契約を結ぶのは本人です。
弁護士や司法書士との契約の際には面談、電話、書類の郵送などで契約を交わすのが一般的です。
当然、本人確認も必要ですので代理で弁護士や司法書士や契約をすることは難しいでしょう。
過払い金請求を代理で行う場合には、借金をしている本人からの委任状が必要です。
委任状には、過払い金請求を行う意思があること、委任する方の氏名、書類の作成日、本人の署名と捺印などが必要です。
この委任状がない状態で過払い金請求は無効になる可能性がありますので、代理で行う場合には必ず本人から委任状を取得しましょう。
もし借金をしている本人に過払い金請求を行う意思がない場合には委任状は取得できませんので、説得するしかありません。
過払い金請求の手続きが面倒、2度と貸金業者と関わりたくない、困った時にお金を貸してもらって助かったのに今更やるのが恥ずかしいなど様々な理由で過払い金請求を躊躇されている方がいますが、過払い金請求は正当な権利ですので行使しないことで損をすることになります。
弁護士や司法書士に依頼することで煩雑な手続きのすべてを引き受けることもできますので、まずは弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。
借金している本人が過去にどこから借金をしたのか分からないという場合もあります。
この場合には、信用情報機関に問い合わせをすることで過去の履歴から貸金業者を特定することが可能です。
日本には次の3つの信用情報機関があります。
本人からの情報開示依頼の場合、機関により開示方法が異なりますので事前に必要書類や申し込み方法を確認しましょう。
大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。
杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。